在留期間が短くても賃貸は借りられる?外国人向け審査対策と物件探しのポイント - GTN MAGAZINE

在留期間が短くても賃貸は借りられる?外国人向け審査対策と物件探しのポイント

「在留期間があと数か月しかないけれど、部屋を借りられる?」と不安になっていませんか?

在留期間が短いからといって、賃貸契約が必ずできないわけではありません。ただし、契約期間の途中で帰国する可能性などを懸念されることがあるため、在留期間の残りや在留資格、収入、保証人・保証会社の利用などが審査で確認される場合があります。

この記事では、在留期間が短いあなたが日本で部屋を借りるために知っておきたいポイントを、審査で不利になりやすい理由から、在留資格ごとの違い、更新手続き中の対応、審査に向けた4つの対策、必要書類まで解説します。

「在留期間が残り1年未満でも契約できる?」「更新手続き中でも申し込める?」「どんな書類を準備すればいい?」といった疑問を解消して、条件に合った物件探しを進めましょう。

目次

在留期間が短いと賃貸契約で不利になる理由

日本で部屋を探している外国人にとって、在留期間の残りが少ないことは大きな壁になります。不動産会社や大家が在留期間を気にする背景には、契約の安定性やリスク管理といった明確な理由があります。ここでは、在留期間が賃貸審査にどう影響するのかを整理します。

不動産会社や大家が在留期間を確認する背景

賃貸契約の入居審査では、在留カードの確認が基本的なステップです。不動産会社や大家は、在留カードに記載された在留資格と在留期間から「この人はどれくらい日本に住む予定なのか」を判断します。

在留期間が短い場合、大家や管理会社が心配するのは「契約期間の途中で帰国してしまうのではないか」という点です。日本の賃貸契約は通常2年間で、途中解約には契約で定める期日までに通知が必要です。また、契約期間の途中で解約する場合、特に1年未満での解約には「短期解約違約金」が発生するケースがあるため、契約時に必ず確認しましょう。

もう一つの懸念は、在留期間が切れた状態での不法滞在リスクです。大家にとって、不法滞在者が入居している物件を所有していること自体がトラブルの原因になりかねません。こうした理由から、在留期間は審査の重要な判断材料になっています。

在留期間の「残り期間」と審査の関係

在留期間の残りがどれくらいあるかによって、審査の通りやすさは大きく変わります。一般的な目安を以下にまとめました。

在留期間の残り審査の傾向対応策
1年以上比較的スムーズに審査が進む通常の書類準備で対応可能
6か月〜1年審査は通るが追加書類を求められることがある更新予定の証明や雇用契約書を用意
3か月〜6か月審査が厳しくなる傾向在留資格の更新手続きを先に進める
3か月未満短期滞在向け物件(マンスリー、シェアハウスなど)を検討外国人専門の不動産会社や保証会社を利用、または短期滞在向け物件を検討

在留期間の残りが6か月を切ると、審査のハードルが上がります。特に残り3か月未満の場合、一般的な不動産会社では対応が難しくなるケースが多いです。ただし、在留資格の更新予定がある場合は状況が大きく異なります。

在留資格だけで賃貸審査の通りやすさは決まらない

外国人の賃貸審査では、在留資格や在留期間が確認されますが、在留資格の種類だけで審査の通りやすさが決まるわけではありません。家賃を継続して支払えるか、仕事や学校に継続して通う見込みがあるかといった点も、審査に向けて説明しておきたいポイントです。
在留資格ごとに確認しておきたい情報と、審査に向けて準備できる書類を整理しました。

在留資格

審査に向けて確認・説明したいこと

準備できる書類の例

技術・人文知識・国際業務勤務先、雇用形態、給与、雇用契約の期間在職証明書、雇用契約書、給与明細
特定技能1号受入れ企業での雇用状況、給与、雇用契約の期間、支援体制雇用契約書、在職証明書、給与明細
留学在学状況、学費や生活費の支払い方法、アルバイト収入の有無在学証明書、奨学金の受給証明書、仕送りに関する資料
ワーキングホリデーなどの特定活動在留期間の満了日、滞在予定、収入や生活費の確保、希望する賃貸契約期間との関係在留カード、収入を確認できる書類、預金残高証明書など
日本人の配偶者等本人の収入、就労状況、世帯全体の収入や家賃の負担方法給与明細、課税証明書、在職証明書など
永住者収入、雇用状況、家賃の支払い能力など、一般的な審査項目給与明細、課税証明書、預金残高証明書など

※上記は審査に向けた準備の例です。必要書類や審査基準は、物件の貸主、管理会社、保証会社などによって異なります。また、在留資格によって必要な書類が一律に決まるわけではありません。
在留期間が短い場合は、在留カードに記載された満了日を確認し、更新申請の予定や現在の手続き状況を説明できるようにしておきましょう。更新申請中の場合は、その事実を確認できる資料が役立つこともあります。ただし、更新が許可されることを前提に審査が行われるとは限らないため、個別の状況を正確に伝えることが大切です。
 

在留期間が短くても賃貸契約できるケースとは

在留期間が短いからといって、賃貸契約が絶対にできないわけではありません。実際には、条件次第で契約可能なケースが数多くあります。ここでは、在留期間が短くても部屋を借りられる具体的なパターンを紹介します。

在留資格の更新予定がある場合の対応方法

在留期間の残りが少なくても、在留資格の更新予定がある場合は審査のハードルが大きく下がります。不動産会社や保証会社に「更新する予定がある」ことを伝え、以下の書類を用意しましょう。

  • 在留資格更新申請の受付票(入管での申請控え)
  • 勤務先からの在職証明書
  • 雇用契約書(契約期間が記載されたもの)
  • 在留資格の更新が見込めることを示す会社の推薦状

在留期間の満了日前に更新を申請していれば、結果が出るまでの間も適法に日本に滞在できます。この場合、在留カードの裏面に「在留期間更新許可申請中」と記載されます。この記載があれば、多くの不動産会社で審査の対象として受け付けてもらえます。ただし、実際の契約締結や鍵の引き渡しには、新しい在留カードの提示が求められる場合が多い点に留意しましょう。

在留期間1年未満でも契約しやすい物件の特徴

在留期間が1年未満でも契約しやすい物件には、いくつかの共通点があります。

  • 外国人入居者の受け入れ実績がある物件
  • 外国人対応の保証会社と提携している不動産会社の物件
  • 企業の社宅や社員寮として利用されている物件
  • 家具家電付きの賃貸物件
  • マンスリーマンションやウィークリーマンション

外国人の入居実績がある物件は、大家や管理会社が在留期間の仕組みを理解しているため、柔軟に対応してもらえる場合があります。GTNのBEST-ESTATE.JPのような外国人向け物件検索サイトを利用すると、こうした物件を効率的に見つけられます。

BEST-ESTATE.JP

BEST-ESTATE.JPは、外国籍の方に特化した賃貸プラットフォームです。

7言語対応の専門チームが、物件提案から内見・契約までをオンラインで完結します。

海外在住の段階からスムーズに住まい探しができるのも特筆ポイント。

外国人可の物件のみを厳選し、保証人不要プランや24時間チャットを提供しています(※)。

敷金・礼金なし、家具家電付き、シェアハウス、短期など多彩な条件で検索可能です。

入居後の銀行口座・携帯・ライフライン・ビザ更新までGTNがワンストップで支援します。

※一部サポート業務は年末年始を除く

短期の在留資格(ワーキングホリデーなど)での部屋探し

ワーキングホリデーや短期特定活動の在留資格の場合、在留期間は最大1年で延長が難しいケースがほとんどです。こうした在留資格でも、以下の方法で部屋を見つけることが可能です。

まず検討したいのがマンスリーマンションです。1か月単位で契約でき、連帯保証人が不要な物件も多くあります。家具や家電が備え付けのため、短期滞在にも適しています。

シェアハウスも有力な選択肢です。在留期間が短くても受け入れてくれる物件が比較的多く、初期費用も通常の賃貸より大幅に抑えられる可能性があります。

通常の賃貸契約を希望する場合は、外国人専門の不動産会社に相談することをおすすめします。在留期間が短い外国人の仲介実績がある不動産会社であれば、対応可能な物件を提案してもらえます。

在留期間が短い場合の4つの対策

在留期間が短くても、適切な準備をすれば審査を通過できる可能性は十分にあります。ここでは、実践的な4つの対策を紹介します。

① 在留資格の更新手続き中であることを証明する

在留期間の残りが少ない場合、最も効果的なのは在留資格の更新手続きを先に進めることです。更新申請の受付票や、在留カード裏面の「申請中」の記載があれば、不動産会社への説明がスムーズになります。在留期間の満了日の3か月前から更新申請が可能です。部屋探しを始める前に、まず入管で更新手続きを済ませておくと、審査がスムーズに進みやすくなります。

更新許可が下りるまでの期間は通常2週間〜1か月程度(状況により前後する場合あり)です。

出典:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」

なお、在留期間が切れる前に更新を申請していれば、結果が出るまでの間(または満了日から最大2か月間)は適法に滞在できます。

➁ 安定した収入や雇用契約書を提示する

在留期間が短くても、安定した収入があることを証明できれば審査にプラスに働きます。以下の書類を準備しましょう。

  • 在職証明書(勤務先から発行)
  • 給与明細書(直近3か月分)
  • 雇用契約書(契約期間や給与が記載されたもの)
  • 源泉徴収票や課税証明書

特に雇用契約書は、在留期間を超える契約期間が記載されていると効果的です。「この人は日本で長期的に働く予定がある」と判断される材料になります。月収が家賃の3倍以上あることも、審査通過の一般的な基準です。

➂ 緊急連絡先や勤務先の協力を得る

審査では、緊急時に連絡が取れる相手がいるかどうかも確認されます。日本国内に知人や同僚がいる場合は、緊急連絡先として登録をお願いしましょう。

勤務先の協力も大きな助けになります。会社が社宅契約として部屋を借り上げてくれるケースや、会社名義で契約して社員に貸す「法人契約」という方法もあります。法人契約では個人の在留期間が直接的な審査対象になりにくいため、在留期間が短い場合に有効な手段です。

④ 外国人専門の不動産会社に相談する

在留期間が短い場合、一般的な不動産会社よりも外国人専門の不動産会社に相談するのが近道です。外国人の仲介実績が豊富な会社は、在留期間の仕組みを理解しており、対応可能な物件や保証会社を熟知しています。

外国人専門の不動産会社を選ぶ際のチェックポイントは以下の通りです。

  • 多言語対応のスタッフがいるか
  • 外国人向け保証会社と提携しているか
  • 外国人の入居実績が豊富か
  • 契約書の内容を母国語で説明してくれるか

在留期間と賃貸契約期間の関係を正しく理解する

「在留期間が2年未満だと、2年契約の賃貸は借りられない」と思い込んでいる外国の方は少なくありません。しかし実際には、在留期間と賃貸契約期間は別の性質を持つものです。この違いを正しく理解することで、お部屋探しの不安を解消しましょう。

賃貸契約は通常2年だが在留期間と完全に一致しなくても契約は可能

日本の賃貸契約は2年が多いですが、在留期間と同じ長さでなくても契約できます。たとえば、在留期間が残り1年でも、2年契約の部屋を借りることに法律の決まりはないためです。

賃貸契約は大家と入居者の間での「民事上の契約」であり、在留資格は入管法に基づく「行政上の許可」です。このように法的な性質は異なりますが、実務上は注意も必要です。多くの管理会社や大家は、不法残留などのリスクを避けるため「在留期間 ≧ 契約期間」であることを重視します。また、家賃保証会社の保証期間も在留期間に準じて設定されることが一般的です。法的には別物であっても、実際のお部屋探しでは在留期間が審査の重要な前提になるという点は押さえておきましょう。

契約期間の満了前に在留資格を更新すれば、賃貸契約はそのまま継続できます。在留期間の更新後は、新しい在留カードのコピーを管理会社に提出するよう求められる場合があります。必要な手続きや提出書類は、管理会社や賃貸借契約の内容によって異なるため、更新後は管理会社や不動産会社に連絡し、必要な対応を確認しておきましょう。

在留期間満了時の契約はどうなるのか

在留期間が満了し、更新もしない場合は帰国することになります。この場合、賃貸契約の解約手続きが必要です。

日本の賃貸契約では、解約の1か月前(契約によっては2か月前)に書面での通知が求められるのが一般的です。帰国が決まったら、できるだけ早く管理会社に連絡しましょう。通知が遅れると、退去後も家賃が発生する場合があります。

退去時には原状回復が必要です。普通に生活して生じた汚れや傷(経年劣化)は大家の負担ですが、故意や不注意による傷や汚れは入居者の負担になります。

2020年4月の民法改正により、通常損耗と経年変化については借主に原状回復義務がないことが明文化されました(民法621条)。

負担者内容具体例
貸主(大家さん)負担通常の使用による損耗や経年変化壁紙の日焼け、家具の設置による床のへこみ、画びょうやピンの小さな穴
借主(入居者)負担故意や不注意でつけた傷や汚れタバコのヤニ汚れ、重い物をかけるためにあけた壁の穴(下地ボードの張り替えが必要なもの)、飲み物をこぼしたあと手入れをしなかったシミ

出典:国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版・別表1)

判断に迷う場合は、このガイドラインを参考にできます。

ただし、損傷の程度・原因や有効な特約の内容などによっては、上記ガイドラインでは貸主負担の内容であっても借主の負担となる場合があります。

在留資格の変更・更新と賃貸契約の継続

留学から就労への在留資格変更や、同じ在留資格での更新を行った場合、賃貸契約はそのまま継続できます。在留資格が変わっても、賃貸契約自体に影響はありません。

ただし、管理会社によっては在留資格の変更時に新しい在留カードのコピーの提出を求められることがあります。変更後は速やかに管理会社へ報告しておくのがマナーです。

在留資格の変更に伴って勤務先や収入が変わる場合、保証会社の再審査が必要になることもあります。変更前に保証会社や管理会社に確認しておくと安心です。

在留期間が短い場合の賃貸契約に必要な書類

在留期間が短い外国人が賃貸契約をする際には、通常の必要書類に加えて追加書類が求められることがあります。事前にしっかり準備しておくことで、スムーズに契約を進められます。

基本的な必要書類一覧

外国人の方が日本で賃貸契約を結ぶ際には、日本人とは異なる書類が求められます。スムーズに契約を進めるために、事前に必要な書類を準備しておきましょう。

書類名日本語名備考
Passportパスポート本人確認書類として
Residence Card在留カード在留状況の確認
Certificate of Employment在職証明書勤務先からの発行
Income Certificate収入証明書給与明細3ヶ月分等
Bank Account銀行口座家賃引き落とし用

※日本ですでに就職(就労)している外国人の場合

 

学生の場合の追加書類

留学生特有の必要書類

  • 学生証(Student ID)
  • 入学許可証(Admission Letter)
  • 学費支払い証明書
  • 親族からの経済支援証明書
  • 奨学金受給証明書(該当者のみ)

 

留学生の場合、収入が少ないため追加の書類を求められることがあります。親族からの仕送り証明や奨学金の受給証明書があると、入居審査がスムーズに進みやすくなります。

書類準備のコツ

翻訳について

  • 重要書類は公証翻訳が推奨される
  • 不動産会社によっては英訳版で対応可能
  • 翻訳費用も初期費用に含めて計算しておくと安心

在留期間が短い場合に追加で求められる書類

在留期間の残りが1年未満の場合、以下の追加書類を求められることがあります。

  • 在留資格更新申請の受付票(入管からの申請控え)
  • 雇用契約書(契約期間が明記されたもの)
  • 勤務先からの推薦状や身元保証書
  • 在留資格の更新が見込めることを示す書類
  • 預金残高証明書

これらの書類は、在留期間が短くても日本に継続して滞在する意思と能力があることを示すために求められます。すべてが必須というわけではなく、不動産会社によって求められる書類は異なります。事前に確認しておくのがおすすめです。

書類準備のコツと注意点

書類準備で押さえておきたいポイントをまとめました。

まず、在留カードは常に有効期限内のものを用意してください。期限切れの在留カードでは審査が進みません。更新申請中の場合は、カード裏面の記載で確認できます。

収入証明書は、直近3か月分の給与明細が最も一般的です。転職したばかりで給与明細が揃わない場合は、雇用契約書で予定年収を示す方法もあります。

在留期間が短い外国人が知っておきたい注意点

在留期間が短い状態で部屋探しをする場合、いくつかの落とし穴があります。事前に知っておくことで、無駄な時間や費用を避けられます。

在留期間の残りを確認せずに物件探しを始めてしまう

部屋探しを始める前に、在留カードの在留期間を必ず確認してください。在留期間の残りが3か月未満の場合、まず在留資格の更新手続きを優先するべきです。

更新申請は在留期間満了日の3か月前から可能です。物件探しと並行して更新手続きを進めれば、審査で不利にならずに済みます。逆に、更新手続きをしないまま物件探しを始めると、どの不動産会社でも断られる可能性が高くなります。

在留資格の更新手続きを後回しにする

在留資格の更新は、早めに申請するのが鉄則です。更新許可が下りるまでには通常2週間〜1か月程度(状況により前後する場合あり)かかります。在留期間の満了日が近づいてから慌てて申請すると、結果が出る前に満了日を迎えてしまいます。

満了日を過ぎても更新申請をして特例期間中であれば適法に滞在できますが、在留カードに記載された期限が切れている状態では、不動産会社の窓口で対応を断られるケースがあります。スムーズに部屋探しを進めるためにも、更新手続きは3か月前を目安に開始しましょう。

初期費用や契約条件を十分に確認しない

日本の賃貸契約では、家賃以外に多額の初期費用が必要です。在留期間が短い場合、短期間で退去する可能性を考慮して、初期費用の内訳をしっかり確認しておくことが大切です。

項目金額のイメージ(例)一般的な目安返還の有無説明
敷金0~8万円家賃0~1か月分(非課税)未払賃料や借主負担となる原状回復費用等を差し引いた額を返還賃料や修繕費等の債務を担保するための金銭
礼金0~8万円家賃0~1か月分(非課税)返還なし大家への謝礼
仲介手数料最大8.8万円家賃1か月分+税(上限のケース)返還なし不動産会社への報酬
前家賃8万円家賃1か月分程度(非課税)返還なし入居月の日割り家賃(契約時期によっては、翌月分の家賃もあわせて支払い)
保証料4~8万円家賃0.5~1か月分(非課税)返還なし保証会社利用料
火災保険料1.5~2万円1.5~2万円(非課税)返還なし火災等に備える保険(補償内容は契約により異なる)
鍵交換費用1.5~3万円1.5~3万円返還なしセキュリティ対策
合計(例):23.8~45.8万円   

※敷金と礼金は、高級物件やペット可は2か月の場合があります。

※上記の金額例は家賃が8万円と想定した場合の算出になります。

※仲介手数料は不動産会社に払う手数料であり、法律で決まっている上限は貸主と借主から受け取る合計で家賃1か月分+税です。借主が払う金額は、契約の条件によって異なります。
 

 

在留期間が短い場合は、敷金・礼金なしの物件やフリーレント(一定期間家賃無料)付きの物件を探すと、初期費用を抑えられます。短期間での退去が想定される場合、短期解約違約金の有無も必ず確認してください。

まとめ|在留期間が短くても賃貸契約を成功させるために

押さえておきたいポイント

在留期間が短い外国人でも、適切な準備と対策をすれば賃貸契約は十分に可能です。この記事の要点を整理します。

  • 在留期間の残りが6か月を切ると審査が厳しくなるため、更新できる時期(在留期間満了日の3か月前)になったらすぐに手続きを進める
  • 在留資格の種類によって審査基準が異なるため、自分の在留資格に合った対策を取る
  • 外国人対応の保証会社を利用すれば、在留期間が短くても審査に通りやすい
  • 在留期間と賃貸契約期間は法的に連動していないため、正しく理解しておく
  • 必要書類を事前に揃え、追加書類にも対応できる準備をしておく

在留期間が短いことを理由に部屋探しを諦める必要はありません。外国人専門の不動産会社や保証会社を活用すれば、状況に応じた最適な物件を見つけられます。

GTNは外国人専門で20年の実績があり、最大25言語での対応が可能です。提携不動産会社は43,000社以上、最大24時間365日(一部サポート業務は年末年始を除く)のサポート体制で、入居する前から入居した後まで相談を受け付けています

※2026年6月末時点の実績に基づきます(対応言語数は2026年7月1日時点)。

※入居できるかどうかは、物件ごとの審査で決まります。すべての物件をご紹介できるとは限りません。

在留期間が短い場合でも、まずはGTNに相談してみましょう。BEST-ESTATE.JPでは外国人が入居しやすい物件を多数掲載しており、物件探しの第一歩として活用できます。

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