特定技能と技能実習の違いを徹底解説!比較表・移行方法・育成就労制度まで【2026年最新】 - GTN MAGAZINE
日本語
日本語
English

特定技能と技能実習の違いを徹底解説!比較表・移行方法・育成就労制度まで【2026年最新】

外国人採用を進めるうえで、「特定技能」と「技能実習」の違いを正しく理解しておくことは欠かせません。両制度は名称こそ似ていますが、制度の目的、任せられる業務範囲、在留期間、転職の可否、受入れコストまで大きく異なります。違いを把握しないまま受入れを進めると、想定していた業務を任せられない、想定より早く帰国してしまうといったミスマッチにつながりかねません。

さらに、技能実習制度は2027年4月1日に「育成就労制度」へと移行することが決まっており、外国人雇用のルールは今まさに転換期を迎えています。

本記事では、特定技能と技能実習の違いを10項目の比較表で整理し、メリット・デメリット、技能実習から特定技能への移行方法、育成就労制度による今後の変更点まで、最新情報をもとに分かりやすく解説します。自社に合った在留資格を選ぶ判断材料として、ぜひ最後までお読みください。

「特定技能」と「技能実習」とは?仕組みと目的

外国人が日本で働くための在留資格にはさまざまな種類がありますが、人手不足の現場で採用を検討する際に必ず比較されるのが「特定技能」と「技能実習」です。どちらも現場業務に従事できる点は共通しているものの、制度の成り立ちと目的は根本から異なります。

特定技能は「働くこと」を前提とした就労のための在留資格であるのに対し、技能実習は「学んだ技能を母国へ持ち帰ること」を目的とした国際貢献のための制度です。この目的の違いが、就業できる業務範囲や在留期間、転職の可否といったすべての違いの出発点になっています。まずはそれぞれの制度の基本を押さえておきましょう。

特定技能制度とは

特定技能は、国内の深刻な人手不足を補うため2019年4月に新設された就労系の在留資格です。介護、建設、飲食料品製造業、外食業などが受入れ対象で、2024年3月に自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野、さらに2026年1月23日の閣議決定でリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野が追加され、現在は19分野となっています。なお、新たに追加された分野では、省令や評価試験等の準備状況に応じて受入れが開始されます。

特定技能には「1号」と「2号」の2区分があります。1号は、一定の技能と日本語能力を試験などで確認された外国人が対象で、在留期間は通算5年が上限です。2号は熟練した技能を持つ人材が対象で、在留期間の更新回数に制限がなく、要件を満たせば家族帯同も可能です。

 

出入国在留管理庁の統計によると、特定技能の在留者数は2025年末時点で39万296人と前年から約10万人増加しており、人手不足を背景に企業の活用が急速に進んでいます。政府は2026年1月の閣議決定で受入れ見込数を再設定し、2028年度末までの特定技能1号の受入れ見込数を19分野合計で80万5,700人としており、今後も外国人雇用の中心的な制度であり続ける見通しです。

出典:出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」(令和8年7月1日更新)出入国在留管理庁|特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)

技能実習制度とは

技能実習制度は、日本で培われた技能・技術を開発途上国へ移転する国際貢献を目的として1993年に創設された制度です。外国人が最長5年間、実習実施者(受入れ企業)のもとで技能を学び、帰国後に母国の経済発展へ役立てることが想定された制度設計となっています。あくまで「実習」であり、労働力の確保を目的とした制度ではない点が特定技能との最大の違いです。

技能実習には1号(1年目)、2号(2〜3年目)、3号(4〜5年目)の区分があり、段階ごとに技能評価試験を受けながらステップアップしていきます。在留者数は2025年末時点で45万6,618人と、依然として多くの外国人が技能実習で在留しています。

 

ただし、制度目的と実態の乖離が長年指摘されてきたことを受け、技能実習制度は2027年4月1日に廃止され、新制度「育成就労制度」へ移行することが決まっています。これから外国人材の受入れを検討する企業は、新制度への移行スケジュールも踏まえた計画が必要です。詳しくは後述します。

出典:出入国在留管理庁|令和7年末現在における在留外国人数について

【比較表あり】特定技能と技能実習の10の違いをチェック!

特定技能と技能実習は、目的も仕組みも異なる別の制度です。どちらで受入れるかを判断するには、違いを項目ごとに整理して全体像を把握することが近道です。まずは10項目の比較表で両制度の違いを一覧で確認しましょう。

比較項目

特定技能

技能実習

目的

人手不足を補うための就労制度

技能移転と国際貢献を目的とした制度

就業可能な職種

19分野で幅広い業務に従事可能

96職種174作業と細かく限定

技能水準・試験

技能試験・日本語試験の合格が必要(実習2号修了者は免除)

入国時は試験不要、在留中に段階ごとに技能評価試験

働き方・労働条件

時間外労働・夜勤も可能(法令の範囲内)

実習計画の範囲内が原則

在留期間

1号は通算5年、2号は上限なし

1号〜3号で最長5年

給与・待遇

日本人と同等以上の報酬が必須

日本人と同等以上の報酬が必須

転職可否

同一分野内で転職可

原則不可(転籍は限定的)

家族帯同

1号は不可、2号は要件を満たせば可

不可

受入れ人数枠

企業ごとの制限は原則なし(介護・建設は例外)

企業規模に応じて人数枠あり

関係団体

登録支援機関が介在する場合あり

監理団体・送出機関・外国人技能実習機構が関与

出典:厚生労働省|外国人技能実習制度について

表だけでは判断しづらい実務上のポイントもあるため、ここからは各項目の違いを順番に解説します。

1. 目的の違い

特定技能は、深刻化する人手不足に対応するために創設された就労を前提とする制度です。外国人本人は「労働者」として日本人と同様に働きます。

一方、技能実習は技能移転を通じた国際貢献が目的で、外国人は「実習生」という位置付けです。労働力の需給調整の手段として使ってはならないと法律に明記されている点が、特定技能との決定的な違いです。

2. 就業可能な職種・業務範囲の違い

特定技能は介護・建設・外食業など19分野が対象で、分野内であれば関連業務にも幅広く従事できます。

技能実習2号・3号への移行対象職種・作業は、2026年7月29日時点で96職種174作業です。ただし、一部の職種・作業は技能実習3号への移行対象外となっています。 このように 細かく定められており、認定された技能実習計画に記載のある作業しか行えません。計画外の業務を任せると法令違反となるため、業務範囲の自由度は特定技能の方が高いといえます。

 

3. 求められる技能水準・試験の違い

特定技能1号は、分野ごとの技能試験と日本語試験(日本語能力試験N4以上など)の合格が入国・就労の条件です。技能実習2号を良好に修了した外国人は同一分野に限り試験が免除されます。

技能実習は入国時点で試験は不要で、在留中に基礎級・3級などの技能検定を段階的に受験します。入口のハードルは技能実習の方が低い一方、即戦力性は特定技能が上回ります。

 

4. 働き方・労働条件の違い

特定技能は通常の雇用契約に基づく就労のため、労働基準法の範囲内で時間外労働や夜勤・シフト勤務にも柔軟に対応できます。

技能実習も労働関係法令は全面的に適用されますが、あくまで実習計画に沿った技能修得が目的のため、計画から外れた業務や過度な残業は認められません。繁忙期対応などの柔軟性を求めるなら特定技能が適しています。

5. 在留期間の違い

特定技能1号は通算5年まで在留できます。さらに特定技能2号へ移行すれば在留期間の更新に上限がなくなり、永住許可の要件を満たす道も開けます

技能実習は1号から3号まで順調に進んでも最長5年で、その後は帰国するか、特定技能などへ在留資格を変更する必要があります。長期雇用を見据えるなら、特定技能2号までのキャリアパスを描ける特定技能が有利です。

6. 給与・待遇の違い

特定技能では、日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上の報酬を支払うことが許可の条件とされ、社会保険への加入も必須です。

技能実習でも最低賃金以上の支払いと社会保険加入は義務ですが、報酬水準は事業所によって差が生じやすいのが実情です。処遇の適正性が審査で厳しく確認されるのは特定技能といえます。

7. 転職可否の違い

特定技能は、同一の業務区分内であれば本人の意思で転職が可能です。企業側から見ると人材流出のリスクがある反面、他社からの転職者を採用できるチャンスもあります。

技能実習は原則転職不可で、実習先の倒産などやむを得ない事情がある場合に限り「転籍」が認められます。定着性は高いものの、ミスマッチが起きても解消しづらい構造が課題とされてきました。

8. 家族帯同の違い

特定技能1号と技能実習では、配偶者や子どもの帯同は認められていません。

一方、特定技能2号は要件を満たせば家族(配偶者・子)の帯同が可能です。家族と共に日本で生活できることは外国人本人の定着意欲を高める大きな要素であり、長期戦力化を狙う企業にとっても重要なポイントです。

9. 受入れ人数枠の違い

特定技能は分野全体での受入れ見込数は設定されているものの、企業ごとの人数制限は原則ありません(介護分野と建設分野は例外的に上限あり)。

技能実習は、常勤職員数に応じて受入れ可能人数が厳密に定められています。たとえば常勤職員30人以下の企業では基本人数枠が年間3人までとなるなど、一度に多くの人材を確保しにくい仕組みです。

10. 関係団体・受入れ方法の違い

特定技能は企業と外国人本人の直接雇用が基本で、義務付けられた支援業務を登録支援機関へ委託するケースが一般的です。

技能実習は監理団体、海外の送出機関、外国人技能実習機構(OTIT)など複数の団体が関与し、団体監理型での受入れが全体の98.3%(2023年末時点)を占めます。関与する組織が多いぶん、監理費などのコスト構造も複雑になりやすい点は理解しておきましょう。

出典:JITCO|外国人技能実習制度とは

特定技能と技能実習のメリット・デメリットは?

10の違いを押さえたら、次は企業目線でのメリット・デメリットを整理しましょう。どちらの制度にも強みと弱みがあり、自社の人材ニーズとどちらが噛み合うかを見極めることが制度選択の要になります。ここでは受入れ企業の立場から、実務に影響するポイントを中心に比較します。

特定技能のメリット・デメリット

特定技能の最大のメリットは、技能試験・日本語試験を突破した即戦力人材を、企業ごとの人数制限なく確保できることです。

主なメリットは次のとおりです。

  • 一定の技能と日本語能力が担保されており、配属後すぐに現場戦力になりやすい
  • 時間外労働や夜勤を含め、日本人と同様の柔軟なシフトを組める
  • 特定技能2号へ移行すれば在留期限を気にせず長期雇用ができる

一方でデメリットもあります。

  • 同一分野内で転職が可能なため、待遇や職場環境が悪いと人材が流出しやすい
  • 義務的支援の実施(または登録支援機関への委託)が必要で、支援コストがかかる
  • 日本人と同等以上の報酬が必須のため、人件費を抑える目的には適さない

転職リスクは裏を返せば「選ばれる職場づくり」への投資で軽減できます。報酬水準・キャリアパス・生活支援の3点を整えることが定着率向上の近道です。

技能実習のメリット・デメリット

技能実習は、人材を計画的に育成しながら受入れられる点が特徴です。

主なメリットは次のとおりです。

  • 監理団体や送出機関のサポートがあり、外国人雇用のノウハウがない企業でも受入れやすい
  • 原則転職不可のため、最長5年間の人員計画を立てやすい
  • 実習計画に沿って段階的に育成でき、未経験人材をじっくり戦力化できる

デメリットとしては以下が挙げられます。

  • 実習計画に記載された作業以外は任せられず、業務範囲の柔軟性が低い
  • 常勤職員数に応じた人数枠があり、大量採用には不向き
  • 監理費(月額3万〜5万円/名程度)など継続的なコストが発生する
  • 2027年4月に制度自体が廃止され、育成就労制度へ移行する

制度の転換期にあたる現在、技能実習での新規受入れは移行スケジュールとの兼ね合いを慎重に検討する必要があります。

技能実習から特定技能1号へ移行できる!

技能実習2号を良好に修了した外国人は、同一分野に限り特定技能1号へ移行できます。「良好に修了」とは、技能実習を2年10か月以上実施し、技能検定3級もしくは技能評価試験専門級に合格していること(または実習状況を評価した書類があること)を指します。

出典:出入国在留管理庁|特定技能制度

実習で育成した人材を帰国させることなく、引き続き5年間戦力として雇用できるため、受入れ企業にとって最も現実的な長期雇用ルートです。移行のポイントを順に確認しましょう。

移行の要件と試験免除

技能実習2号を良好に修了していれば、移行先が同一分野の場合、特定技能の技能試験と日本語試験がいずれも免除されます。追加の試験対策なしでスムーズに切り替えられるのが大きな利点です。

異なる分野へ移行する場合は、その分野の技能試験への合格が必要になります(日本語試験は免除)。本人の希望職種と自社の業務内容を照らし合わせ、どの分野で移行するかを早めに決めておきましょう。

必要書類と手続きの流れ

移行には、在留資格変更許可申請書、雇用条件書を含む雇用契約書、技能実習の修了を証明する書類(技能検定合格証など)、1号特定技能外国人支援計画書などを準備し、在留期限が切れる前に地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行います

審査には1〜2か月程度かかるのが一般的で、書類に不備があるとさらに長引きます。実習修了の3か月以上前から準備を始めるのが安全です。なお、申請が在留期限に間に合わない場合に備え、一時的に「特定活動」への変更で就労を継続できる措置もあります。

移行手続きで注意すべきポイント

移行にあたっては、次の3点に特に注意してください。

まず、特定技能では日本人と同等以上の報酬が必須です。実習時代の給与水準のままでは許可されないケースがあるため、賃金規定と雇用契約書を必ず見直しましょう。

次に、支援体制の整備です。特定技能1号では10項目の義務的支援が受入れ企業に課されるため、自社で実施するか登録支援機関へ委託するかを事前に決めておく必要があります。

さらに、建設分野では申請前に国土交通省による受入計画の認定が必要など、分野固有の手続きが存在します。自社の分野の要件を早めに確認しておくことが、稼働開始の遅れを防ぐポイントです。

2027年4月開始の「育成就労制度」で何が変わる?

2024年6月に改正入管法が公布され、技能実習制度は2027年4月1日に「育成就労制度」へ移行します。育成就労は、3年間の就労を通じて特定技能1号水準の人材を育成することを目的とした制度で、「国際貢献」から「人材育成と人材確保」へと制度目的が正面から転換されます。

主な変更点は次のとおりです。

  • 対象分野は原則として特定技能と同じ分野に再編され、育成就労から特定技能1号、2号へと続くキャリアパスが一本化される
  • 育成就労では、就労開始時にA1相当以上または所定の日本語講習の受講、開始後1年経過時までに育成就労評価試験(初級)とA1相当以上が求められます。 
  • 本人の意向による転籍には、原則として育成就労評価試験(初級)とA2.1相当以上の日本語能力などが必要です。 
  • 監理団体は「監理支援機関」へ改組され、外部監査人の設置義務化など許可要件が厳格化される(許可申請の受付は2026年4月15日に開始済)
  • 育成就労終了時および特定技能1号への移行時には、所定の技能試験とA2.2相当以上の日本語能力が求められ、技能実習2号良好修了者のような試験免除制度はありません。転籍制限期間は分野別運用方針により1年以上2年以下の範囲で定められます。 

在留中の技能実習生には経過措置が設けられており、施行日時点で在留している実習生は認定済の技能実習計画に基づき実習を継続できます。また、技能実習2号を良好に修了した人が試験免除で特定技能1号へ移行できるルートも、当分の間は維持されます。

ただし、技能実習3号への移行には条件があるため、現在実習生を受入れている企業は一人ひとりの在留スケジュールを早めに棚卸ししておく必要があるのでご注意ください。

出典:出入国在留管理庁|育成就労制度Q&A

どちらの在留資格を選ぶべきか迷ったら

ここまで特定技能と技能実習の違いを見てきましたが、実際にどちらで受入れるべきかは、自社が任せたい業務と人材戦略によって変わります。判断の出発点は「任せたい業務がその在留資格で就労可能かどうか」の確認です。

就労が認められていない業務に従事させると、企業側が不法就労助長罪に問われるリスクがあります。同罪の法定刑は2024年6月公布の改正入管法で「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金(併科あり)」へ引き上げられており、行政の姿勢は年々厳格化しています。業務範囲の確認は、コンプライアンスの観点からも最優先事項です。

出典:出入国在留管理庁|令和6年入管法等改正について

そのうえで、即戦力を柔軟なシフトで活用したいなら特定技能、未経験人材を時間をかけて育成したいなら技能実習(2027年4月以降は育成就労)が基本的な選択軸になります。人件費だけでなく、監理費・支援委託費・教育コストを含めた総コストと、5年後・10年後の人員計画まで見据えて比較検討しましょう。

「自社の業務がどの分野に該当するか分からない」「支援体制まで手が回らない」という場合は、外国人材の受入れ支援サービスの活用も有効です。採用から在留資格手続き、入社後の生活支援までを一括で支援するGTNの外国人材受入れ支援サービスのような専門機関に相談することで、制度選択の失敗リスクを減らせます。

まとめ

特定技能と技能実習は、「就労」と「技能移転」という目的の違いを起点に、業務範囲・在留期間・転職可否・受入れコストまで多くの点で異なる制度です。**即戦力の確保なら特定技能、育成前提の受入れなら技能実習(今後は育成就労)**という基本軸を押さえたうえで、自社の業務内容と人員計画に合った制度を選びましょう。

また、技能実習2号を良好に修了した人材は試験免除で特定技能1号へ移行でき、実習からの長期雇用ルートとして広く活用されています。2027年4月には育成就労制度が始まり、外国人雇用の制度環境は大きく変わります。最新の一次情報を確認しながら、早めに受入れ体制の準備を進めることが、安定した外国人雇用への近道です。

よくある質問

Q1. 特定技能と技能実習の一番大きな違いは何ですか?

A. 制度の目的です。特定技能は人手不足を補うための「就労」を目的とした在留資格で、技能実習は技能移転による「国際貢献」を目的とした制度です。この違いから、業務範囲(19分野か96職種174作業か)、転職の可否、在留期間の上限などの差が生じています。

Q2. 技能実習生を特定技能に切り替える場合、試験は必要ですか?

A. 技能実習2号を良好に修了していれば、同一分野への移行に限り技能試験・日本語試験ともに免除されます。異なる分野へ移行する場合は、その分野の技能試験に合格する必要があります。

Q3. 技能実習制度はいつ廃止されますか?今いる実習生はどうなりますか?

A. 技能実習制度は2027年4月1日に廃止され、育成就労制度へ移行します。施行日時点で在留中の実習生は、認定済の技能実習計画に基づいて実習を継続できる経過措置があります。技能実習2号良好修了者が試験免除で特定技能1号へ移行できるルートも、当分の間は維持されます。

Q4. 育成就労制度でも、修了すれば試験免除で特定技能に移行できますか?

A. いいえ。育成就労から特定技能1号への移行には、技能検定3級等または特定技能1号評価試験の合格と、日本語能力A2相当以上(日本語能力試験N4等)の合格が必要とされており、技能実習2号修了者のような試験免除ルートは設けられていません。

Q5. コストはどちらが高いですか?

A. 一概にはいえません。特定技能は日本人と同等以上の報酬と支援費用(登録支援機関への委託費は月額1.5万〜3万円/名程度が中心)がかかります。技能実習は監理費(月額3万〜5万円/名程度)や入国前後の初期費用が発生します。報酬水準・支援費・初期費用を合算した総コストで比較することが大切です。

Q6. 特定技能は転職されやすいと聞きますが、対策はありますか?

A. 特定技能は同一分野内での転職が制度上可能なため、待遇や職場環境の魅力が定着率に直結します。日本人と同等以上の適正な報酬、特定技能2号を見据えたキャリアパスの提示、住居や生活面のサポート充実が有効な対策です。

 

関連記事

おすすめ記事