自社の特定技能外国人から突然「転職したい」と申し出があった。あるいは、他社で働いていた特定技能外国人を中途採用したい。
いずれのケースでも受入れ企業の担当者がまず直面するのが、「何を、いつまでに、どこへ届け出るのか」という実務の壁です。
特定技能制度では外国人材の転職が原則として認められています。しかし「認められている」ことと「すぐ働ける」ことは別問題です。
転職のたびに在留資格変更許可申請が必要で、許可が下りるまでは新しい職場で1日たりとも就労させることができません。この点を誤ると、企業側が不法就労助長罪に問われるリスクすらあります。
さらに2026年に入り、対象分野も大きく動きました。多くの解説記事が「16分野」のまま更新されていませんが、2026年1月23日の閣議決定により、制度上の対象分野は19分野に拡大しています。
出典:出入国在留管理庁|特定技能制度及び育成就労制度の分野別運用方針の決定(令和8年1月23日)
本記事では、転職が認められる範囲と最新の対象分野、3者それぞれの届出と期限、稼働開始までのスケジュールと費用、そして企業が負う法的リスクまでを、社内説明にそのまま使えるレベルで整理します。
情報はすべて出入国在留管理庁および厚生労働省の一次情報に基づいており、記事末尾に出典を一覧化しています。