目次
- 日本のデジタルノマドビザとは
- 認められる活動は2つ
- 日本の会社や個人と契約して働くことは認められていない
- デジタルノマドビザの4つの要件
- 要件1:日本での滞在が1年のうち6か月を超えないこと
- 要件2:対象の国・地域の国籍等を持っていること
- 要件3:申請時点の年収が1,000万円以上であること
- 要件4:民間の医療保険に入っていること
- 家族(配偶者・子)と一緒に滞在する場合
- デジタルノマドビザの申請方法と必要書類
- 海外にいる場合:大使館・領事館で査証を申請する
- 日本に滞在している場合:在留資格認定証明書の交付申請
- 在留資格認定証明書の申請に必要な書類
- 日本に滞在している間のルール
- 在留カードがなく、住民票も作られない
- 国内の移動と一時的な出国
- 所得税の扱い
- 日本に持ち込むパソコンやスマートフォン
- 観光ビザ(短期滞在)でリモートワークをする前に確認したいこと
- 短期滞在で認められている活動と在留期間
- 収入や報酬を伴う活動は認められていない
- 在留資格で認められていない活動をした場合
- 日本の会社で働きたくなったとき
- よくある質問
- デジタルノマドビザの年収1,000万円は、いつの収入で判断されますか?
- デジタルノマドビザは更新や延長ができますか?
- デジタルノマドビザで滞在中、日本で知り合った人と契約して仕事をしてもよいですか?
- 観光ビザ(短期滞在)でアルバイトはできますか?
- 日本人が海外でリモートワークをする場合、ビザは必要ですか?
- 滞在中に別の街へ移るとき、届出は必要ですか?
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