在留資格の更新(在留期間更新許可申請)とは?申請時期・必要書類・2026年10月からの手数料・審査期間を解説 - GTN MAGAZINE
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在留資格の更新(在留期間更新許可申請)とは?申請時期・必要書類・2026年10月からの手数料・審査期間を解説

日本に在留する外国人が、今の在留資格のまま、許可された在留期間を超えて日本での在留を続けるには、在留期間の満了する日までに「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。※1

2026年10月1日からは、在留期間の更新の許可に係る手数料が、許可を受ける在留期間に応じた額 に改定されました。※2

この記事では、在留資格の更新の申請時期と申請先、必要書類、手数料、審査期間、許可の判断で考慮されること、在留期限を過ぎた場合の扱いを、出入国在留管理庁などの公表資料(2026年10月時点)をもとに解説します。

目次

在留資格の更新(在留期間更新許可申請)とは

在留期間更新許可申請は、いずれかの在留資格で在留している外国人が、現に有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。※1

出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)第21条は、法務大臣は、外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、更新を許可することができると定めています。※3 この相当の理由があるかどうかは、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して 判断されます。※4

在留期間は在留資格ごとに定められている

在留期間は在留資格ごとに定められています。※5 主な在留資格の在留期間は次のとおりです。

在留資格

在留期間

技術・人文知識・国際業務5年、3年、1年又は3月
特定技能1号法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)
特定技能2号3年、2年、1年又は6月
留学法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)
家族滞在法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
日本人の配偶者等5年、3年、1年又は6月
永住者無期限

※5

就労資格の在留期間について、出入国在留管理庁は、就労予定期間、外国人本人の活動実績及び公的義務の履行状況、契約機関の事業規模・事業実績等を総合的に判断して決定されるとしています。※6

「特定技能1号」は、通算在留期間が原則5年以内でなければならず、特定技能1号で在留中の就労していない期間や、再入国許可による出国期間も通算在留期間に含まれます。※7 ただし、やむを得ない事情により再入国できなかった期間や、産前産後休業・育児休業の期間、病気・怪我による休業の期間(原則1年以下(労災による場合は3年以下)で、連続して1か月を超えるもの)は、通算在留期間に含まれません。※7 また、特定技能2号評価試験等に不合格となった人のうち一定の要件を満たす人は、通算在留期間が6年となります。※7 これらの取扱いを受けるには、5年の通算在留期間が満了する3か月前から満了するまでに、疎明資料を添付して申請します。※7

「特定技能2号」の通算在留期間に上限はありません。※7

申請できる時期と申請先

在留期間更新許可申請は、在留期間の満了する日以前に行います。※1 6か月以上の在留期間を持つ人は、在留期間の満了する3か月前から 申請できます。※1 出入国在留管理庁は、在留外国人本人が在留期限を登録すると、在留期限の3か月前と2週間前にお知らせメールが届くサービスを行っています。※8

業務命令による長期間の海外赴任、出産、入院など、真にやむを得ない特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請を受け付けることもあるとされ、事前に必要な資料を添えて申請先の地方出入国在留管理官署へ問い合わせるよう案内されています。※1

在留期間内の許可を希望する場合は「3か月前から45日前まで」の申請が推奨されている

審査の結果が出る前に在留期間の満了日を過ぎた場合、マイナンバーカード(特定在留カードをマイナンバーカードとして利用する場合を含む)を本人確認書類や電子証明書として使い続けるには、満了日までに市区町村の窓口で有効期間の更新手続きを行う必要があります。※9 預貯金口座も、在留期間満了日までに金融機関に届出を行わない場合、その翌日以降の取引が制限される場合があります。※9

出入国在留管理庁は、こうした日常生活上の制限を避けるためには在留期間内に許可されることが望ましいとして、在留期間内での許可を希望する場合は、在留期間の満了する3か月前から45日前まで の申請に努めるよう求めています。※9 ただし、申請に必要な書類が揃っていない場合などを含め、在留期間内の処分を約束するものではないとされています。※9

申請先と受付時間、オンライン申請

申請先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で、受付時間は平日の午前9時から12時、午後1時から4時です。※1 手続きによっては曜日や時間が設定されている場合があります。※1

在留期間更新許可申請は、オンラインでも申請できます。※1 ただし、在留期限の最終日(在留期間満了日の当日)は在留申請オンラインシステムで申請できない ため、その日は管轄内の地方出入国在留管理官署で申請します。※10

申請できる人

在留期間更新許可申請を提出できるのは、次のいずれかです。※1

  • 申請人本人
  • 申請人本人の法定代理人
  • 地方出入国在留管理局長から申請等取次者として承認を受けた、申請人が雇用されている機関や教育を受けている機関の職員などで、申請人から依頼を受けたもの
  • 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの

申請人が16歳未満の場合や、疾病などで自ら出頭できない場合は、地方出入国在留管理局長が適当と認める親族や同居者なども申請できますが、仕事の多忙や通勤・通学はこれに当たらないとされています。※1 取次者が申請する場合、申請人本人は出頭しなくてもよいものの(直接確認したい点がある場合は出頭を求められることがあります)、日本に滞在していることが必要です。※1

外国人を雇用する会社の職員が申請取次の承認を受けている場合は、申請人の住居地にかかわらず、その職員の勤務地を管轄又は分担する出入国在留管理官署で申請を取り次げます。※6 また、在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を事前に受けている所属機関の職員は、申請人に代わってオンラインで申請することもできます。※6

在留資格の更新に必要な書類

必要な書類は在留資格によって異なり、出入国在留管理庁の「在留期間更新許可申請」のページで、申請する在留資格を選んで確認します。※1 「技術・人文知識・国際業務」「日本人の配偶者等」「留学」のいずれのページでも、在留期間更新許可申請書、写真、パスポートと在留カードの提示が求められています。※11※12※13

写真は、2026年6月14日以降に交付される在留カードから、1歳以上の人について提出が必要 になりました。※11 ただし、中長期在留者でない人が更新を申請する場合や、3月以下の在留期間の更新を希望する場合は、写真は不要とされています。※11 日本で発行される証明書はすべて発行日から3か月以内のものを提出し、外国語で作成された書類には日本語の訳文を添付するよう求められています。※11

主な在留資格で追加して求められる書類は次のとおりです。

在留資格

主な追加書類

技術・人文知識・国際業務所属機関のカテゴリーに該当することを証明する文書。カテゴリー3・4は、所属機関の代表者に関する申告書、住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書も提出
日本人の配偶者等(日本人の配偶者の場合)日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)、滞在費用を支弁する人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書、日本人配偶者の身元保証書、日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し
留学在籍する教育機関の区分(大学、専修学校、日本語教育機関、高等学校など)に応じて出入国在留管理庁が示す提出書類

※11※12※13

審査の過程で、ここに挙げた以外の資料の提出を求められることもあります。※11

「技術・人文知識・国際業務」は会社のカテゴリーで提出書類が変わる

「技術・人文知識・国際業務」の更新では、勤務先などの所属機関がカテゴリー1から4のどれに当たるかによって、提出書類が異なります。※11

カテゴリー

主な該当機関

カテゴリー1日本の証券取引所に上場している企業、日本又は外国の国・地方公共団体、独立行政法人など
カテゴリー2前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人など
カテゴリー3前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4カテゴリー1から3のいずれにも該当しない団体・個人

※11

カテゴリー1・2は、その他の資料は原則不要とされています。※11 カテゴリーを証明する書類を提出できない場合は、カテゴリー4に該当することになります。※11

2026年4月15日以降の申請からは、カテゴリー3又は4に該当する場合、所属機関の代表者に関する申告書 の提出が加わりました。※11

カテゴリー3又は4に該当し、業務内容の変更や転職などにより、翻訳・通訳やホテルフロントなどの接客のように、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事することとなった場合は、更新の申請時に、業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料 も提出します。※11 日本語能力試験(JLPT)でN2以上を取得していることなどに該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなされます。※11

以前から続けて同様の業務に従事している場合は提出不要ですが、審査の中で必要に応じて提出を求められることがあり、それ以外の場合でも、申請内容を踏まえて提出を求められることがあります。※11

カテゴリー3又は4の企業などに転職した後の初回の更新では、労働条件を明示する文書、登記事項証明書、事業内容を明らかにする資料、直近の年度の決算文書の写しなども提出します。※11

在留資格の更新の手数料(2026年10月1日から改定)

2026年10月1日に改正入管法施行令が施行され、在留期間の更新の許可に係る手数料は、許可を受ける在留期間の区分に応じた額になりました。※2

改定後の手数料は2026年10月1日以後に申請した人に適用され、2026年9月30日までに受け付けた申請 は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料(窓口申請6,000円、オンライン申請5,500円)を納付します。※2※1※14

許可を受ける在留期間

窓口申請

オンライン申請(手数料)

オンライン申請(決済手数料を含む支払額合計)

3月以下10,000円10,000円10,330円
3月超6月以下18,000円15,000円15,330円
6月超1年未満25,000円21,000円21,330円
1年33,000円27,000円27,330円
1年超3年未満48,000円42,000円42,330円
3年以上5年未満64,000円56,000円56,550円
5年以上75,000円65,000円65,550円

※1※14

手数料の納め方

手数料の額は許可を受ける在留期間で決まるため、窓口申請では、審査の結果を受け取りに行く際に、送付されるハガキに記載された金額分の収入印紙を用意します。※2 収入印紙は現金でのみ購入でき、地方出入国在留管理官署に入居する売店などは在庫に限りがあるため、規模の大きな郵便局などで事前に購入するよう案内されています。※2

オンライン申請では、2026年10月1日以降の申請から、納付方法が収入印紙からコンビニ決済又は銀行決済 に変わり、クレジットカード決済やQRコード決済には対応していません。※14 納付の案内は出入国在留管理庁長官が指定する決済代行事業者のメールアドレスから送られ、それ以外のアドレスから手数料の納付を求めるメールは詐欺だと注意喚起されています。※14

減額措置と、特定在留カードを受け取る場合

「生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者で、人道上の配慮をする必要があるもの」については手数料が減額される場合があり、減額後の在留期間の更新の許可の手数料は1万円です。※15 減額措置はオンライン申請に対応していないため、減額を求める場合は窓口で申請します。※15

窓口で申請し、許可時に特定在留カードの交付を受ける人は、上の表の窓口申請の額に、特定在留カードの交付に係る手数料額が加わる場合があります。※1 特定在留カードの交付申請はオンライン申請に対応していないため、特定在留カードを希望する場合は、在留期間更新許可申請も窓口で行います。※16

手数料の額や納付方法は変わることがあるため、最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。

審査期間と、審査中に在留期限を過ぎた場合の扱い

在留期間更新許可申請の標準処理期間は、2週間~1か月です。※1

出入国在留管理庁が公表している在留審査処理期間の平均日数では、2026年7月許可分の在留期間更新は、主な在留資格で次のとおりでした。※17※18

在留資格

処分(告知)までの日数

審査終了までの日数

技術・人文知識・国際業務40.8日31.1日
特定技能1号41.0日30.5日
特定技能2号38.5日27.2日
留学45.4日32.4日
家族滞在38.7日29.3日
日本人の配偶者等45.2日33.2日
定住者38.5日25.9日

※18

この表のいずれの在留資格でも、処分(告知)までの日数は30日を超えています。※18 この日数は、申請の受理から許可を告知するまでの期間で、追加資料の提出を求めた場合は資料が提出されるまでの日数を含み、不許可処分や申請取下げなどは含みません。※18 在留期間更新の「処分(告知)までの日数」には、「審査終了から実際に入管局で許可を受けた日までの期間」も含まれます。※18

例年、4月の就職時期に向けて就労資格の審査期間が、日本語学校のコース開講(4月、10月)に向けて「留学」の審査期間が、それぞれ長期化する傾向にあるとされています。※18

特例期間:満了日までに結果が出ないときは、満了日から最長2か月、従前の在留資格で在留できる

在留カードを持つ人が在留期間更新許可申請を行い、在留期間の満了の日までに処分がされないときは、処分がされる時又は在留期間の満了の日から2か月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間、引き続き従前の在留資格で在留でき、従前の活動を行うことができます。※19 この期間は「特例期間」と呼ばれ、入管法第20条第6項(第21条第4項で準用)に定められています。※19※3 30日以下の在留期間を決定されている人の申請は対象外です。※3

窓口で申請した場合は、在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが記載されます。※19 オンラインで申請した場合はこの記載がないため、在留カードに加えて、申請中(特例期間を含む)であることを証明する「申請受付番号等が記載された受付完了メール」を常に携行する必要があります。※20

在留カード表面に記載の在留期間が経過している場合は、裏面も確認するよう案内されており、在留カードの有効性はインターネット上の「在留カード等番号失効情報照会」でも確認できます。※19

2026年6月14日以降に交付される新様式の在留カードと特定在留カードの券面には、「在留期間の満了日」は記載されますが、「在留期間」は記載されません。※21 在留カード等読取アプリケーションは、2026年8月19日にリリースされた版から、「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」を表示できるようになりました。※21

申請中に海外へ出る場合と、申請後に状況が変わった場合

更新の申請中でも、再入国許可(みなし再入国許可を含む)により出入国できますが、申請後に出国した場合は、在留期限から2か月を経過する日まで に再入国して、更新申請の処分を受ける必要があります。※22

申請書に書いた内容が申請後に変わったとき(仕事を辞めたとき、離婚したときなど)は、すぐに入管(出入国在留管理庁)へ連絡するよう求められており、連絡をしないで許可を受けたときは在留資格が取り消されることがあるとされています。※23

更新の許可・不許可の判断で考慮されること

出入国在留管理庁は「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」(最終改正令和8年6月)で、更新の判断に当たって考慮する事項を次のとおり示しています。※4

  1. 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
  2. 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
  3. 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
  4. 素行が不良でないこと
  5. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  6. 雇用・労働条件が適正であること
  7. 納税義務等を履行していること
  8. 入管法に定める届出等の義務を履行していること

※4

このうち1は許可する際に必要な要件、2は原則として適合していることが求められる事項で、3以下は相当の理由があるかどうかの判断に当たっての代表的な考慮要素です。※4 3以下の事項にすべて該当する場合でも、すべての事情を総合的に考慮した結果、更新を許可しないこともあるとされています。※4

納税義務の不履行や、国民健康保険料などの悪質な未納は消極的な要素として評価される

納税義務がある場合に履行していないときは消極的な要素として評価され、国民健康保険料など法令によって納付することとされているものについても、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合 は、悪質なものは同様に取り扱われます。※4 2026年(令和8年)6月の改正では、関係機関から提供を受けた納税義務等の履行状況に関する情報を踏まえて許否判断を行う場合がある旨の注書きが追記されました。※4

申請時には窓口で健康保険証の提示が求められ、健康保険証を所持していない人には、マイナポータルの「資格情報」画面、「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」の提示が求められます。※4 健康保険証等を提示できないことで在留期間の更新を不許可とすることはないとされています。※4

2027年から予定されている保険料などの納付情報の連携

法務省の「第2次出入国在留管理基本計画」(2026年7月)は、公共サービスメッシュを活用したマイナンバーによる情報連携を2027年から運用開始することを予定しているとし、これにより出入国在留管理庁が関係機関から国民健康保険料及び国民年金保険料の納付情報、地方税の課税情報などの提供を受けることになるとしています。※24

政府の「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」(2026年1月23日)は、出入国在留管理庁において全ての在留資格について、2027年(令和9年)6月から 国民健康保険料(税)の納付情報を電子的に確認できるよう情報連携を行い、在留審査や未納がある場合の納付勧奨に活用する仕組みを検討するとしています。※25 在留審査での具体的な活用方法は、この対応策では「仕組みを検討する」と記載されている段階です。※25

出入国在留管理庁が公表している不許可事例

出入国在留管理庁は、在留期間の更新が認められなかった事例を公表しています(2020年(令和2年)9月公表)。※26

公表されている事例では、在留中に罰金刑などの刑事処分を受けた場合や、更新申請の際に提出された源泉徴収票上の住所地が入管法に基づき届け出た住居地と異なっていた場合に、在留状況に問題があるなどとして更新が認められなかったことが示されています。※26

在留資格「留学」で、専門学校を卒業後に同じ学校の同じ課程で再度勉強したいとして更新を申請した事例では、在学状況や在留状況に特段の問題はなかったものの、同一課程で再度教育を受けることに合理的理由が認められず、更新が認められませんでした。※26

在留期限を過ぎた場合・不許可になった場合

在留期間の更新又は変更を受けないで、在留期間(特例期間を含む)を経過して日本に残留する人は、退去強制の対象となり得るほか、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその併科 の対象とされています。※3

在留期間を経過して残留している人でも、速やかに出国する意思をもって自ら出入国在留管理官署に出頭したこと、過去に退去強制されたことや出国命令により出国したことがないことなど、一定の要件をすべて満たす場合は、退去強制ではなく出国命令の対象となります。※3

手続きについての相談窓口は、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)です。※1

不許可になった場合

在留期間更新許可申請の不服申立方法は「なし」とされています。※1

入管法第20条第6項(第21条第4項で準用)では、特例期間は処分がされる時又は在留期間の満了の日から2か月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までとされているため、在留期間の満了後に不許可の処分がされた場合は、その時点で特例期間が終わります。※3

出入国在留管理庁は、提出書類が揃っていない申請の場合、大幅に審査が遅れる、又は不利益処分となり得る可能性があるとしています。※11 不許可となった後の手続きについても、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)に相談できます。※1

雇用している外国人の在留期限が切れた場合の企業への罰則

事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせた者は、不法就労助長罪として3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその併科 の対象となります。※3 在留期間を経過して残留している人が報酬を受けて行う活動も、この不法就労活動に含まれます。※3

この罰則は、2027年(令和9年)4月1日に施行される改正後は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、又はその併科となります。※27

外国人が在留期間を経過して残留している人であることを知らなかったことを理由として処罰を免れることはできず、過失がないときに限り、この限りでないとされています。※3

転職や業務内容の変更があったときの更新

「技術・人文知識・国際業務」で在留していて在留期限が近く、まもなく転職する場合、転職後の活動が現在の在留資格に基づく活動と変わらないときは在留期間更新許可申請を、変わるときは在留資格変更許可申請を、いずれも在留期限までに行うよう案内されています。※22

「特定技能」の在留資格では、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更も在留資格の変更に含まれると入管法で定められています。※3 出入国在留管理庁も、在留資格「特定技能」の人が所属機関を変更する場合は、在留期間更新許可申請ではなく在留資格変更許可申請 が必要だと案内しています。※28

外国人本人は、契約先が変わったら14日以内に届け出る

「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」などの在留資格で在留する中長期在留者は、契約の相手方である機関の名称・所在地の変更や消滅、契約の終了、新たな契約の締結があったときは、その日から14日以内 に出入国在留管理庁長官に届け出なければならず、届け出なかった場合は20万円以下の罰金の対象となります。※3 ガイドラインでも、入管法に定める届出等の義務を履行していることが考慮事項に挙げられています。※4

特定技能の受入れ機関(特定技能所属機関)は、外国人本人の届出とは別に、特定技能雇用契約の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く)をしたとき、特定技能雇用契約が終了したとき、新たな特定技能雇用契約を締結したときなどに、出入国在留管理庁長官に届け出なければなりません。※3

新しい業務が在留資格で行えるかを事前に確かめる方法

外国人本人が住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に「就労資格証明書」の交付申請を行うことで、採用後に従事させる業務が、その人の在留資格で行うことのできる活動に該当するかを確認できるとされています。※6

まとめ

在留資格の更新(在留期間更新許可申請)は、在留期間の満了する日以前に行う手続きで、6か月以上の在留期間を持つ人は満了する3か月前から申請できます。※1 出入国在留管理庁は、在留期間内の許可を希望する場合、3か月前から45日前までの申請に努めるよう求めています。※9

2026年10月1日からは手数料が許可を受ける在留期間に応じた額に改定され、窓口申請では1年の許可で33,000円、5年以上の許可で75,000円です。※1 2026年7月許可分の在留審査処理期間では、本文の表に挙げた7つの在留資格で、処分(告知)までの日数がいずれも30日を超えていました。※18

更新の判断では、在留資格に応じた活動を行っていたか、納税義務や届出義務を履行しているかなどが総合的に考慮されます。※4 転職や業務内容の変更があった場合は、14日以内の届出や在留資格変更許可申請が必要になる場合があります。※3 申請の前に、出入国在留管理庁の最新の案内を確認してください。

出典一覧

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