目次
- 在留資格の更新(在留期間更新許可申請)とは
- 在留期間は在留資格ごとに定められている
- 申請できる時期と申請先
- 在留期間内の許可を希望する場合は「3か月前から45日前まで」の申請が推奨されている
- 申請先と受付時間、オンライン申請
- 申請できる人
- 在留資格の更新に必要な書類
- 「技術・人文知識・国際業務」は会社のカテゴリーで提出書類が変わる
- 在留資格の更新の手数料(2026年10月1日から改定)
- 手数料の納め方
- 減額措置と、特定在留カードを受け取る場合
- 審査期間と、審査中に在留期限を過ぎた場合の扱い
- 特例期間:満了日までに結果が出ないときは、満了日から最長2か月、従前の在留資格で在留できる
- 申請中に海外へ出る場合と、申請後に状況が変わった場合
- 更新の許可・不許可の判断で考慮されること
- 納税義務の不履行や、国民健康保険料などの悪質な未納は消極的な要素として評価される
- 2027年から予定されている保険料などの納付情報の連携
- 出入国在留管理庁が公表している不許可事例
- 在留期限を過ぎた場合・不許可になった場合
- 不許可になった場合
- 雇用している外国人の在留期限が切れた場合の企業への罰則
- 転職や業務内容の変更があったときの更新
- 外国人本人は、契約先が変わったら14日以内に届け出る
- 新しい業務が在留資格で行えるかを事前に確かめる方法
- まとめ
- 出典一覧








