目次
- 資格外活動許可とは 在留資格の範囲外で収入を得るための許可
- 許可が必要な人と、許可がなくても働ける人
- 包括許可と個別許可の違い
- 許可されるための要件
- 資格外活動許可の申請方法と必要書類
- 申請できる人と申請先
- 必要書類と、企業が伝えておく情報
- 手数料・標準処理期間と、許可の受け取り方
- オンライン申請と、入国時の空港での申請
- 週28時間の上限と、長期休業中の扱い
- 週28時間は、どの曜日から起算しても、すべての勤務先の合計で数える
- 長期休業期間は1日8時間以内(「留学」の人のみ)
- 風俗営業等の営業所では、仕事の内容にかかわらず働けない
- 企業が雇い入れのときと雇用している間に確認すること
- 在留カードと、許可書・証印シールで許可を確かめる
- 外国人雇用状況の届出では、許可を受けていることも届け出る
- 在留期間の更新と卒業の時期も、シフト管理とあわせて確かめる
- 許可の範囲を超えて働いた場合の扱い
- 働く本人:許可の取消し、刑事罰、在留審査への影響
- 企業:不法就労助長罪と、2027年4月1日からの法定刑の引き上げ
- 週28時間を超えて働く人手が必要なとき
- 留学生の内定者を、卒業までアルバイトとして雇う場合
- フルタイムで働く人材は、就労が認められる在留資格で採用する
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