特定技能「自動車運送業」|外国人ドライバー雇用時に任せられる業務(トラック・タクシー・バス)等を徹底解説 - GTN MAGAZINE
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特定技能「自動車運送業」|外国人ドライバー雇用時に任せられる業務(トラック・タクシー・バス)等を徹底解説

深刻なドライバー不足が続くトラック・タクシー・バス業界で、外国人ドライバーの雇用が現実の選択肢になりました。2024年に特定技能の対象へ「自動車運送業」分野が追加され、評価試験や受入れ体制の整備が進んでいます。

一方で、この分野は運転免許や安全に関わる上乗せ要件が多く、「何の業務まで任せられるのか」「本人と会社それぞれに何が求められるのか」を正確に押さえないと、配属計画やコスト見積もりを誤りかねません。

本記事では、特定技能「自動車運送業」の制度概要から、外国人ドライバーが従事できる業務、申請要件、受入れ企業の要件、採用から稼働開始までの流れまで、官公庁の一次情報をもとに最新情報を整理して解説します。

特定技能「自動車運送業」とは?制度創設の背景と最新動向

特定技能「自動車運送業」とは、トラック・タクシー・バスの運転者として外国人が就労できる在留資格(特定技能1号)の分野です。特定技能1号は、相当程度の知識または経験を持つ即戦力人材を人手不足分野で受け入れる制度で、在留期間は通算で最長5年です。自動車運送業分野は、2024年3月29日の閣議決定で「鉄道」「林業」「木材産業」とともに新たに対象へ追加された4分野の1つです。

出典:出入国在留管理庁|特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)

追加の背景にあるのは、いわゆる「物流の2024年問題」です。時間外労働の上限規制が2024年4月からドライバーにも適用され、国の検討会は当初、何も対策を行わなかった場合に営業用トラックの輸送能力が2024年に14.2%、2030年に34.1%不足する可能性があると試算していました。その後、国土交通省の再検証により、この約34%のギャップのうち約14%は官民の取組で概ね克服され、2030年度の輸送力不足は平均で約7%〜最大で約25%と見直されています。改善は進んでいるものの、最大で4分の1の輸送力が不足しうる状況であり、担い手の確保は引き続き課題です。タクシー・バスでも運転者の高齢化と担い手不足が進み、地方では減便や路線廃止が相次いでいます。

出典:全日本トラック協会|知っていますか?物流の2024年問題

こうした状況を受けて制度整備は急ピッチで進み、2024年12月19日に受入れの前提となる告示が施行され、同月から分野別の評価試験もスタートしました。外国人ドライバーの受入れは、すでに「制度上可能」な段階から「実際に採用が動き出した」段階に入っており、運送・旅客各社にとって人材戦略の選択肢として無視できない存在になりつつあります。

受入れ見込数2万2,100人に対し在留者は333人。今は「受入れはまだ初期段階。早めの準備が重要」の時期

政府は2026年1月23日に自動車運送業分野の運用方針を改めて閣議決定し、2024年度から2028年度までの5年間の受入れ見込数を2万2,100人と設定しました。

出典:国土交通省|自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(令和8年1月23日閣議決定)

一方、出入国在留管理庁の速報値によると、2026年3月末時点の自動車運送業分野の特定技能在留者数は333人で、受入れ見込数に対する充足率は1.5%にとどまります。特定技能全分野では受入れ見込数80万5,700人に対して在留者数が40万人を超えており、飲食料品製造業や介護など先行分野と比べると、自動車運送業はまだ立ち上がったばかりであることが分かります。

出典:出入国在留管理庁|特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年3月末時点・速報値)

数字が小さい理由は、後述するとおり運転免許の取得や新任運転者研修といった準備に時間がかかるためです。裏を返せば、今から準備を始める企業は競合他社に先んじて人材確保のルートを築けるということでもあります。海外での試験実施や送出し体制が整うにつれて受入れは加速すると見込まれるため、早めの情報収集と体制整備が有効です。

外国人ドライバーが従事できる業務は?トラック・タクシー・バスの3区分

特定技能「自動車運送業」は、トラック・タクシー・バスの3区分に分かれており、区分ごとに従事できる業務と要件が異なります。共通するのは、いずれも事業用自動車の「運転業務」が中心で、それに付随する業務まで任せられるという点です。

3区分の業務内容と主な要件を整理すると次のとおりです。

区分

主な業務

運転免許

日本語能力

トラック運転業務、荷役業務など運転に付随する業務第一種運転免許(車両に応じ中型・大型など)A2.2相当以上(N4程度)
タクシー運転業務、接遇業務など運転に付随する業務第二種運転免許B1相当以上(N3程度)※例外あり
バス運転業務、接遇業務など運転に付随する業務第二種運転免許B1相当以上(N3程度)※例外あり

トラック区分では、荷主先での積み込み・荷下ろしといった荷役業務まで従事可能です。長距離輸送だけでなく、地場配送や集荷業務にも配置できるため、運行計画の中に組み込みやすいのが特徴です。

旅客を運ぶタクシー・バス区分では、運賃収受や乗客案内などの接遇業務が業務範囲に含まれます。乗客の安全と直結するため、後述のとおりトラックより高い日本語能力と第二種免許、研修の修了が求められます。

なお、運転業務を含まない倉庫内作業だけを任せる、といった使い方は想定されていません。あくまでドライバーとして雇用する制度である点は、配属計画を立てるうえで押さえておきましょう。

外国人ドライバー本人の申請要件は4つ。試験・日本語・免許・研修

特定技能「自動車運送業」で在留資格を取得するには、外国人本人が「技能」「日本語」「運転免許」の3つの基準を満たす必要があります。タクシー・バスではさらに新任運転者研修の修了が加わります。

多くの特定技能分野では「技能試験と日本語試験に合格すれば申請できる」のに対し、自動車運送業分野では日本の運転免許という時間のかかる要件が上乗せされている点が最大の特徴です。どの要件から着手するかによって、内定から稼働開始までのリードタイムは大きく変わります。

また、候補者が国内在留者か海外在住者かによっても進め方は異なります。国内の在留者であれば試験勉強と免許取得を在留中に進められる一方、海外在住者は後述する在留資格「特定活動」で入国してから免許取得や研修に取り組むのが基本ルートです。採用ターゲットをどこに置くかで、必要な支援内容も費用も変わってきます。

要件の全体像を把握しないまま採用を先行させると、「試験には合格したのに免許が間に合わない」「研修体制がなく乗務させられない」といったつまずきが起こりがちです。ここでは4つの要件を順に確認していきます。

要件1:自動車運送業分野特定技能1号評価試験の合格

技能水準は、区分ごとに実施される「自動車運送業分野特定技能1号評価試験」(トラック・タクシー・バス)の合格で確認されます。試験は一般財団法人日本海事協会が実施団体となり、2024年12月から開始されました。企業などが選定した会場で行う出張方式(ペーパーテスト)と、テストセンターで受験するCBT方式(コンピュータ試験)があります。

出典:国土交通省|報道発表資料「自動車運送業分野」特定技能1号評価試験を開始します(令和6年12月4日)

試験内容は、トラックが運行業務・荷役業務・安全衛生、タクシー・バスが運行業務・接遇業務・安全衛生を出題範囲とし、学科試験30問(○×式)と実技試験20問(三肢択一式)を合計80分で解く形式です。合格基準は学科・実技それぞれ正答率60%以上で、満17歳以上かつ日本または外国の有効な運転免許を保有していれば受験できます。試験は国内外で年複数回実施される計画です。

出典:出入国在留管理庁掲載|自動車運送業分野特定技能1号評価試験実施要領(令和6年12月・国土交通省物流・自動車局)

最新の試験日程や申込方法は、日本海事協会が開設した専用ポータルサイトで随時公表されています。候補者の受験計画を立てる際は必ず確認しましょう。

出典:日本海事協会|自動車運送業分野特定技能1号評価試験

要件2:日本語能力。トラックはN4程度、タクシー・バスはN3程度

日本語能力は区分によって水準が異なります。トラックは「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上(日本語能力試験N4合格程度が目安)、タクシー・バスは原則としてB1相当以上(N3合格程度が目安)が求められます。乗客とのやり取りが発生する旅客運送で、より高い水準が設定されている形です。

タクシー・乗合バスには例外があり、A2.2相当の人材でも、日本語学習プランを作成し、乗客対応を補助する要員を同乗させるなどの措置を講じれば受入れ可能です。ただし補助要員の人件費や運用負荷を考えると、実務上はB1相当以上の人材を確保するのが基本線と考えたほうがよいでしょう。

現場目線では、試験合格レベルの日本語だけでなく、点呼応答・無線連絡・事故時の報告といった業務特有のやり取りができるかが安全運行の鍵になります。標識や配送伝票の漢字、地名の読み方など、試験では測りきれない実務日本語も少なくありません。入社後も日本語教育を継続する前提で計画を組むことをおすすめします。

要件3:日本の運転免許。第二種免許は外免切替からの長い道のり

トラックは車両区分に応じた第一種運転免許(準中型・中型・大型など)、タクシー・バスは第二種運転免許が必要です。ここが自動車運送業分野の最大のハードルで、他の特定技能分野にはない要件です。

母国の免許を日本の免許に切り替える、いわゆる「外免切替」の制度を利用するのが一般的なルートです。切替には運転経歴の証明などの書類準備が必要で、手続に時間を要するため、国土交通省のQ&Aでも事前確認が推奨されています。第二種免許には年齢や運転経験に関する条件もあるため、候補者選定の段階で免許歴まで確認しておくと手戻りを防げます。

出典:国土交通省|特定技能(自動車運送業分野)Q&A

免許取得の準備期間として、在留資格「特定活動」による入国が認められています。トラックは6ヶ月以内に免許取得、タクシー・バスは1年以内に第二種免許取得と新任運転者研修修了を目指す仕組みで、いずれも更新はできません。期間内に要件を満たせなければ特定技能への移行はできないため、教習所の予約や研修日程まで含めた逆算スケジュールが不可欠です。

要件4:新任運転者研修の修了(タクシー・バス)

タクシー・バス区分では、上記に加えて新任運転者研修を修了していることが人材基準に含まれます。研修は座学と路上走行、適性診断で構成され、業界団体が定める効果測定の基準により修了が判定されます。地理知識、接遇マナー、車いす利用者への対応など、旅客運送ならではの実務を身につける内容です。単に免許を持っているだけでは乗務させられない、という旅客運送の安全思想が外国人材にもそのまま適用されていると理解するとよいでしょう。

研修を実施するのは受入れ企業側の義務でもあるため、採用計画の段階で研修カリキュラムと指導体制、指導を担当する社員の稼働まで見込んでおく必要があります。第二種免許の取得と研修を合わせると、タクシー・バスは内定から単独乗務まで1年程度かかるケースも想定されます。準備用の在留資格「特定活動」の上限が1年(更新不可)である以上、免許取得と研修修了を1年以内に収める工程管理が欠かせません。稼働開始時期を経営層や配車部門と共有し、期待値をそろえておくことが、受入れ成功の分かれ目になります。

受入れ企業(特定技能所属機関)に求められる要件

外国人ドライバーを雇用できるのは、要件を満たした「特定技能所属機関」だけです。自動車運送業分野では、労働環境や安全管理に関する上乗せ要件が設けられており、許可を受けた運送事業者であれば誰でも受け入れられるわけではありません。安全運行の担い手を海外から迎える以上、受け皿となる職場の質を国が担保するという考え方が根底にあります。主な要件は次のとおりです。

要件

内容

事業許可道路運送法・貨物自動車運送事業法に基づく自動車運送事業者であること
職場認証働きやすい職場認証制度(運転者職場環境良好度認証制度)の認証取得。トラックはGマーク(安全性優良事業所)でも可
協議会加入自動車運送業分野特定技能協議会の構成員になること
研修実施タクシー・バスは新任運転者研修を実施すること
雇用形態直接雇用に限る(派遣は不可)

このほか、特定技能制度共通の要件として、日本人と同等以上の報酬の支払いや、労働・社会保険関係法令の遵守、生活支援などを定めた支援計画の作成と実施(登録支援機関への委託可)も必要です。表の要件はいずれか1つではなくすべてを同時に満たす必要があるため、自社の現状と照らしてどこにギャップがあるかを最初に洗い出すのが近道です。以下、自動車運送業ならではのポイントを詳しく見ていきます。

働きやすい職場認証またはGマークの取得が前提条件

最も準備に時間がかかるのが職場認証です。「働きやすい職場認証制度」(正式名称:運転者職場環境良好度認証制度)は、法令遵守や労働時間、健康経営など職場環境改善の取り組みを審査・認証する制度で、自動車運送業分野の特定技能所属機関はこの認証取得が求められます。

トラック運送業では、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定する安全性優良事業所(Gマーク)でも代替可能です。すでにGマークを取得している運送会社であれば、要件の1つをクリアしている状態からスタートできます。

認証の申請には就業規則や労働時間管理の整備状況を示す書類が必要で、申請から認証取得まで数ヶ月単位の期間を見ておくべきです。まだ認証を取得していない企業は、外国人採用の検討と並行して、まず自社の労務管理体制の課題整理から進められることを推奨します。認証取得は日本人ドライバーの採用力強化にもつながるため、外国人雇用の有無にかかわらず投資価値があります。

協議会への加入は在留資格申請前に。費用は無料

受入れ企業は、国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」の構成員になる必要があります。加入のタイミングは在留資格の申請までに完了していることが必須で、支援を委託する登録支援機関も加入が求められます。協議会は2025年1月17日から加入受付を開始しており、入会金・年会費は不要です。

出典:国土交通省|自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れについて

協議会は、制度の適正な運用や受入れ状況の把握、構成員への情報提供などを担い、加入後は調査や報告への協力も求められます。加入手続き自体はオンラインフォームで完結しますが、申請直前に慌てて加入すると在留資格申請のスケジュールに影響しかねません。

採用方針が固まった段階で早めに手続きを進めておくのが安全です。なお、加入状況は構成員名簿として国土交通省のサイトで公表されており、支援を委託する登録支援機関が加入済かどうかも同じページで確認できます。委託先選定の際のチェックポイントとして活用しましょう。

直接雇用と支援体制。登録支援機関の活用も視野に

雇用形態は直接雇用に限定されており、派遣ドライバーとしての受入れはできません。フルタイムでの雇用が前提となり、報酬は同じ業務に従事する日本人と同等以上であることが求められます。歩合給の比率が高い賃金体系の場合は、日本人運転者との比較根拠を説明できるように賃金規程を整理しておくと、申請時の審査にも入社後の納得感にもプラスに働きます。

また、特定技能1号の外国人には、住居確保や行政手続きの同行、日本語学習機会の提供、相談対応など10項目の義務的支援を盛り込んだ支援計画の作成・実施が必要です。自社での実施が難しい場合は登録支援機関へ委託可能です。

免許取得支援や日本語教育、生活サポートまで含めると、自動車運送業分野の受入れは他分野より工程が多く、初めての企業が自前ですべてを回すのは負担が大きいのが実情です。外国人材の紹介から入社後の支援までを一貫して行うGTNの外国人採用・受入れ支援サービスのような専門サービスを活用し、社内リソースは安全教育と運行管理に集中させるのも現実的な選択肢です。

採用から稼働開始までの流れと実務ポイント

制度の全体像を踏まえ、実際に外国人ドライバーが単独乗務に至るまでの流れを整理します。「いつから現場で稼働できるのか」は社内説明で必ず問われるポイントなので、標準的なステップと期間感を押さえておきましょう。

ステップ

主な内容

1. 社内体制整備職場認証(またはGマーク)の取得、受入れ方針の決定
2. 採用活動国内在留者または海外からの候補者選考
3. 試験・免許評価試験合格、日本語試験合格、外免切替・免許取得
4. 研修新任運転者研修(タクシー・バス)、初任運転者への安全教育
5. 在留資格申請協議会加入のうえ在留資格認定証明書交付申請・変更申請
6. 入社・稼働添乗指導を経て単独乗務開始

海外から採用する場合、免許取得や研修のために「特定活動」で先に入国し、トラックなら最長6ヶ月、タクシー・バスなら最長1年の準備期間を経て特定技能へ移行するルートが基本です。国内にすでに在留している留学生や他分野の特定技能人材が、試験合格を経て転向するケースも想定されます。

コスト面では、給与のほかに教習費用・研修費用・渡航費・支援委託費などが発生します。一方で、事故・違反リスクの管理は費用以上に重要です。運行管理者による点呼での意思疎通、標識や禁止事項の理解度確認、ヒヤリハットの共有方法など、日本語能力を踏まえた安全管理の仕組みをあらかじめ設計しておくことが、行政処分や重大事故の防止に直結します。初任診断や添乗指導の期間を日本人より長めに設定するなど、段階的に任せる運用が現場に受け入れられやすいでしょう。

特定技能「自動車運送業」に関するFAQ

ここでは、外国人ドライバーの受入れを検討する企業からよく寄せられる質問をまとめます。社内での説明資料づくりや、経営層・現場への共有にお役立てください。

この分野は制度開始から日が浅いこともあり、「技能実習と同じように受け入れられる」「試験に合格すればすぐ乗務できる」といった誤解が少なくありません。実際には、対応する技能実習職種が存在しないこと、免許や研修の準備期間が必要なことなど、他分野の特定技能とは異なる前提がいくつもあります。

また、運用要領やQ&Aは随時更新されており、受入れ見込数も2026年1月の閣議決定で見直されたばかりです。海外での試験実施状況や協議会の運用など、これから動く部分も多く残っています。ここで紹介する回答は執筆時点の公表資料に基づくため、最終判断の際は国土交通省・出入国在留管理庁の最新資料もあわせて確認し、疑問が残る場合は所管部局や登録支援機関など専門家に相談することをおすすめします。

Q1. 外国人ドライバーの受入れはいつから可能になりましたか?

2024年3月29日の閣議決定で自動車運送業分野が特定技能の対象に追加され、受入れの前提となる告示が2024年12月19日に施行されました。評価試験も2024年12月から始まっており、すでに受入れは可能です。2026年3月末時点の在留者数は333人と少数ですが、免許取得などの準備期間を経て今後増加が見込まれます。

Q2. 技能実習からの移行はできますか?

自動車運送業には対応する技能実習の職種がないため、技能実習2号を良好に修了していても、自動車運送業分野特定技能1号評価試験は免除されません。ただし日本語試験については、技能実習2号を良好に修了した人がトラック区分へ移行する場合は免除されます。タクシー・バス区分では、原則としてB1相当以上の日本語能力を別途証明する必要があります。いずれの場合も、区分に応じた日本の運転免許の取得が必要です。 

参考

 

国土交通省「自動車運送業分野における特定技能制度に関するQ&A」

国土交通省「自動車運送業分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」 

Q3. 派遣会社からドライバーを受け入れることはできますか?

できません。自動車運送業分野の雇用形態は直接雇用に限られています。また、受入れ企業自身が道路運送法などに基づく運送事業者であり、働きやすい職場認証(トラックはGマークでも可)を取得し、協議会に加入していることが必要です。要件を満たさない形で就労させると不法就労助長のリスクにつながるため、雇用形態は必ず直接雇用で設計しましょう。

Q4. 在留期間はどのくらいですか?家族の帯同は可能ですか?

特定技能1号の在留期間は通算で最長5年です。1号では家族の帯同は基本的に認められていません。自動車運送業分野は現時点で特定技能1号のみを対象とした運用が示されているため、長期育成を見据える場合は、その後のキャリアパスも含めて制度動向を注視する必要があります。

Q5. 受入れにあたって国へ支払う費用はありますか?

自動車運送業分野特定技能協議会の入会金・年会費は不要です。ただし、在留資格申請の手数料のほか、評価試験の受験料、免許取得や新任運転者研修の費用、登録支援機関への委託費など、実務上のコストは別途発生します。誰がどこまで負担するかを雇用契約前に明確にしておくことがトラブル防止につながります。

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