目次
- 外国人の在職証明書とは|入管手続きで提出を求められる書類
- 就労資格証明書・退職証明書との違い
- 在職証明書の提出が求められる入管手続き
- 自社の社員のために発行する場面(家族滞在・永住許可申請)
- 採用する人の前の勤務先に発行してもらう場面(技術・人文知識・国際業務・技能)
- 企業のカテゴリーによって提出の要否が変わる
- 入管に出す在職証明書の記載事項と書き方
- 出入国在留管理庁のQ&Aが示す記載事項
- 出入国在留管理庁の「参考様式1」は、トラスティド・トラベラー・プログラム(TTP)の様式
- 職務の内容は、在留資格で認められる活動と照らして書く
- 外国語の証明書には日本語訳を付け、国内の証明書は発行から3か月以内のものを出す
- 外国人社員から在職証明書を頼まれたときの社内の流れと時期
- 発行するときの手順
- 申請の時期と審査期間
- 会社の職員が申請を取り次ぐ場合
- 経験者を採用するときの前職の在職証明書の確認点
- 技術・人文知識・国際業務の実務経験の要件
- 技能(外国料理の調理師)の実務経験の要件
- 前職の在職証明書で確かめておきたいこと
- 場面の例:海外で開発経験を積んだエンジニアを採用する場合
- 許可が出るまでの雇用契約と入社時期
- 転職してきた外国人を採用するときの書類と届出
- よくある質問
- 入管に出す在職証明書に決まった様式はありますか?
- 海外の勤務先が外国語で発行した在職証明書は、そのまま提出できますか?
- 技能実習や特定技能で働いた期間は、技術・人文知識・国際業務の実務経験になりますか?
- 自社の社員の在職証明書は、いつ発行すればよいですか?
- カテゴリー1・2の企業でも、在職証明書の提出は必要ですか?
- まとめ
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