目次
- 技能実習から特定技能への移行とは
- 技能実習と特定技能1号の主な違い
- 技能実習から特定技能1号へ移行するための条件
- 技能実習2号を「良好に修了している」とは
- 技能実習の職種・作業と特定技能1号の分野の対応
- 技能試験と日本語試験が免除される場合・免除されない場合
- 技能実習から特定技能への移行手続きの流れ
- 在留資格変更許可申請の主な提出書類
- 申請の時期と標準処理期間
- 在留資格変更許可の手数料(2026年10月1日以降の受付分)
- 申請後に働ける期間と、在留期限に間に合わない場合の「特定活動」
- 実習計画の修了後は、許可を受けるまで就労を開始できない
- 在留期間の満了日までに申請できない場合の「特定活動(6月・就労可)」
- 不許可となった場合に備えて確認しておくこと
- 技能実習から特定技能へ移行するメリットと留意点
- メリット:帰国せずに就労を続けられ、人数枠の考え方が変わる
- 留意点:報酬水準の確認と、転職が認められること
- 移行後に受入れ機関に求められる対応
- 1号特定技能外国人支援計画の作成と実施
- 定期届出と随時届出
- 分野別協議会への加入と国籍国の手続き
- 2027年4月1日の育成就労制度の開始で変わること
- 現行の技能実習2号の良好修了者は「当分の間」移行できる
- 技能実習法施行以前の技能実習修了者は、試験の合格が必要になる
- 技能実習3号へ移行できる範囲と、育成就労からの移行要件
- よくある質問
- 技能実習1号から特定技能へ移行できますか?
- 技能実習3号から特定技能1号へ移行できますか?
- 技能実習から特定技能へ移行するとき、一時帰国は必要ですか?
- 評価調書を実習先に発行してもらえない場合はどうなりますか?
- まとめ







