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技能実習生はコンビニ業界で働ける?外国人雇用で確認したい在留資格・特定技能のポイント

コンビニの店舗運営で外国人スタッフの採用を検討するとき、最初に確認が必要なのが「どの在留資格なら店舗で働けるのか」という点です。技能実習生や特定技能外国人を受け入れれば人手不足の対策になる、と考える方もいますが、2026年9月時点では、コンビニの店舗業務は技能実習の移行対象職種にも、特定技能・育成就労の対象分野にも含まれていません。

本記事では、コンビニ業界で技能実習生を受け入れられない制度上の理由と、特定技能・育成就労の対象分野の現状を一次情報に沿って整理します。そのうえで、店舗で外国人が働ける在留資格、深夜シフトで確認したい労務ルール、採用時の確認・届出、利用を検討できる助成金までを解説します。

目次

技能実習生はコンビニ業界で受け入れられるのか

結論から整理すると、コンビニの店舗で技能実習生を受け入れる仕組みは、2026年10月1日時点で用意されていません。技能実習は、国が定めた職種・作業の範囲で技能を修得する制度であり、職種に含まれない業務で実習を行うことは想定されていないためです。

留学生のアルバイトと同じように技能実習生を配置できると考えられることもありますが、技能実習と資格外活動によるアルバイトは、目的も要件も異なる制度です。

技能実習生の受け入れ可否は、人手の過不足ではなく、移行対象職種に該当するかどうかで決まります。以下では、職種の範囲と制度の目的の2点から、コンビニ業界で受け入れができない理由を確認します。

移行対象職種にコンビニの店舗運営は含まれていない

技能実習は、1号(1年以内)から2号・3号へと段階的に移行する制度です。2号・3号へ移行できるのは、国が定めた「移行対象職種・作業」に限られます。

外国人技能実習機構によると、移行対象職種は2026年7月29日時点で96職種174作業です。分野は農業・林業、漁業、建設、食品製造、繊維・衣服、機械・金属、その他、主務大臣告示職種に分かれており、コンビニの店舗運営や小売店での接客・販売を内容とする職種は含まれていません。

分野

職種数・作業数(2026年7月29日時点)

農業・林業3職種7作業
漁業2職種10作業
建設23職種34作業
食品製造12職種20作業
繊維・衣服14職種23作業
機械・金属17職種34作業
その他23職種42作業
主務大臣告示職種2職種4作業

出典:外国人技能実習機構「移行対象職種情報」(2026年7月29日時点)

食品製造分野には惣菜製造業などの職種がありますが、これは工場などでの製造工程を対象とするものです。店舗でのレジ、品出し、清掃、発注といった業務は、食品製造の職種の範囲には当たりません。1号のみの実習であっても技能実習計画の認定を受ける必要があり、個別の可否は外国人技能実習機構の審査によります。

技能実習制度の目的と人手不足対策の違い

技能実習がコンビニの人手不足対策として使えない背景には、制度の目的もあります。技能実習法は基本理念として、技能実習は「労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と定めています。

出典:e-Gov法令検索「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」

同法は、人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力の推進を目的としています。人手不足の解消を目的に、職種の範囲外の店舗業務へ技能実習生を配置することは、この目的に沿いません。

なお、育成就労制度の運用開始日は2027年(令和9年)4月1日です。育成就労は、人手不足分野で3年間の就労を通じて特定技能1号水準の人材を育成し、確保する制度とされています。対象分野は特定技能の分野の一部として定められており、後述のとおりコンビニは含まれていません。

出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」

特定技能・育成就労でコンビニの受け入れは可能か

技能実習で受け入れられないとしても、「特定技能ならコンビニで働けるのでは」と考える方もいるでしょう。特定技能は人手不足分野で即戦力となる外国人材を受け入れる制度ですが、受け入れができるのは「特定産業分野」として定められた分野に限られます。

2026年1月23日の閣議決定で、特定技能と、2027年4月1日に始まる育成就労の対象分野・受入れ見込み数が定められました。この閣議決定で定められた19分野に、コンビニエンスストアの店舗運営は含まれていません。

一方で、コンビニ業界との関わりでいえば、店舗に並ぶ弁当や惣菜を製造する工場は、飲食料品製造業分野の対象になり得ます。店舗と製造工場では、使える制度が異なる点を押さえておくと、社内での検討を円滑に進めることが可能になります。

以下で、閣議決定の内容と業界団体の要望の経緯、食品工場での受け入れを順に確認します。

2026年1月の閣議決定で定められた19分野

2026年1月23日の閣議決定に基づく分野別運用方針では、特定技能の対象として次の19分野が定められています(区分は記事独自の整理)。

区分

分野

介護・清掃等介護、ビルクリーニング、リネンサプライ
製造・建設等工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備
運輸・宿泊等航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、物流倉庫
一次産業・食品等農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業
環境資源循環

出典:出入国在留管理庁「育成就労制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針」(2026年1月23日閣議決定)

受入れ見込み数は、特定技能1号が80万5,700人、育成就労が42万6,200人(いずれも2029年3月末まで)です。育成就労の対象は、19分野のうち自動車運送業と航空を除く17分野とされています。

出典:出入国在留管理庁「分野別運用方針の主要な記載事項」(2026年1月)

外食業分野の対象は、飲食店等、持ち帰り飲食サービス業、配達飲食サービス業、給食事業等の飲食サービス業とされています。小売業であるコンビニの店舗運営は、対象として示されていません。

出典:農林水産省「外食業分野における特定技能外国人制度について」(2025年12月)

業界団体の要望と国が示した論点

コンビニ業界からは、特定技能の対象分野への追加を求める要望が出されてきました。2022年11月の規制改革推進会議のワーキング・グループでは、経済産業省が要望の経緯と論点を資料で示しています。

同資料によると、業界は制度創設時の2018年11月から受け入れを要望しており、想定する業務は売上進捗管理、商品発注・在庫管理、従業員のマネジメント・教育指導などとされています。一方で経済産業省は、ICタグやセルフレジ導入などデジタル技術を用いた生産性向上や、女性・高齢者を含む国内の人材確保の取組を進めたうえで、なお人手不足が深刻かを確認する必要があるとの論点を示していました。

出典:経済産業省「コンビニエンスストア業界による特定技能の分野追加要望について」(2022年11月)

その後の2026年1月の閣議決定でも、コンビニは対象分野に加わっていません。対象分野の追加は閣議決定で行われるため、今後の動向は出入国在留管理庁の公表情報で確認することが適切です。

コンビニ向け食品工場は飲食料品製造業の対象になり得る

店舗とは別に、コンビニに商品を供給する食品工場では、外国人材の受け入れを検討できる場合があります。特定技能「飲食料品製造業」分野は、日本標準産業分類の「食料品製造業」などに該当する事業所を対象としています。

農林水産省の資料では、対象事業所として中分類09「食料品製造業」、小分類101「清涼飲料製造業」などが示されています。スーパーマーケットについては、食料品製造を行うものに限って対象とされています。同資料には、主にコンビニ向けの調理麺や惣菜などを製造する事業者の取組も紹介されています。

出典:農林水産省「飲食料品製造業における外国人の受入れについて」(2026年5月)

ただし、対象になるのは製造・加工の業務です。同じ資料では、単なる選別や包装(梱包)の作業は製造・加工に当たらないとされています。工場で受け入れた人材を店舗の応援に回すことは、在留資格の範囲外の活動となるおそれがあるため、配属先と業務内容は分けて管理する必要があります。

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コンビニで外国人が働ける在留資格

技能実習や特定技能の対象外であっても、コンビニの店舗で外国人スタッフが働くことはできます。店舗で働けるかどうかは、本人が持つ在留資格と、その資格で認められる活動の範囲によって決まります。

厚生労働省の「外国人雇用状況」の届出状況(2025年10月末時点)では、外国人労働者数は2,571,037人で、このうち資格外活動は449,324人です。産業別では「卸売業、小売業」が外国人労働者全体の13.3%を占めています。この区分にはコンビニ以外の小売業・卸売業も含まれます。

出典:厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(2025年10月末時点)/厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況【概要版】(2025年10月末時点)

コンビニの店舗業務に関係する主な在留資格は次のとおりです。

在留資格

店舗業務への従事

主な条件

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者可能就労内容の制限なし
留学、家族滞在資格外活動許可があれば可能1週28時間以内など
特定活動(46号)条件付きで可能日本語を用いた双方向のコミュニケーションを要する業務が中心であること
技術・人文知識・国際業務店頭での販売業務のみは不可本部業務などが中心。店舗での実務研修は条件付き
技能実習、特定技能店舗業務は対象外対象職種・分野に含まれない

身分に基づく在留資格

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は、身分や地位に基づく在留資格です。就労内容に制限がないため、レジ、品出し、清掃、深夜シフトなど、日本人スタッフと同じ業務に従事できます。アルバイトでも正社員でも雇用形態は問いません。

在留期間が定められている資格(日本人の配偶者等、定住者など)では、在留カードで満了日を確認して社内で管理し、本人が更新手続きを行えるよう事前に案内しておく運用が考えられます。

就労制限がない在留資格であっても、労働基準法や最低賃金法、社会保険などの労働関係法令は国籍を問わず適用されます。労働条件の明示や割増賃金の支払いなど、日本人スタッフと同じ基準で雇用管理を行う必要があります。

留学・家族滞在は資格外活動許可の範囲で働ける

留学生や家族滞在の方は、本来の在留資格では就労が認められていません。店舗で働くには、資格外活動許可を受けていることが前提です。

留学生の包括的な資格外活動許可では、就労時間は1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては、1日について8時間以内)と定められています。風俗営業等が営まれている営業所での活動は許可の対象外です。

出典:出入国在留管理庁「「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について」

東京労働局のQ&Aでは、複数の事業所で働く場合は、すべての事業所での就労時間を合算して28時間以内であることが必要とされています。掛け持ちをしている留学生を採用する際は、他の勤務先での就労時間を本人に確認し、シフトを組むことが重要です。

出典:東京労働局「外国人の雇用に関するQ&A」(2025年度発行)

出入国在留管理庁は、資格外活動許可に違反している場合、在留期間の更新が認められない可能性があると案内しています。時間超過は本人の在留にも影響するため、企業側での勤怠管理が重要です。

出典:出入国在留管理庁「新しく入学した留学生の皆様へのお知らせ」

特定活動46号と技術・人文知識・国際業務

日本の大学等を卒業した外国人をフルタイムで雇用する場合、在留資格「特定活動(46号)」が選択肢になります。対象は本邦大学等卒業者で、日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上を有する方です。日本人と同等額以上の報酬で、フルタイムの職員として働くことが条件とされ、パートタイムやアルバイトは対象になりません。

ガイドラインでは、小売店の活動例として「仕入れ、商品企画や、通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの」が示されています。一方で、商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められないとされています。

出典:出入国在留管理庁「留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン」(2024年2月改定)

本部で企画、マーケティング、店舗指導などを担う人材は、「技術・人文知識・国際業務」で雇用する方法があります。入社後の実務研修として店舗で働く場合、出入国在留管理庁は「小売店の店頭における販売業務」を研修期間のみを見れば該当しない活動の例として挙げたうえで、日本人の大卒社員等にも同様に行われる研修の一環であり、在留期間の大半を占めない場合は認められるとしています。採用から1年間を超えて実務研修に従事する申請では、研修計画の提出が求められます。

出典:出入国在留管理庁「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許容される実務研修について」

深夜シフトで確認したい労務ルール

24時間営業の店舗では、深夜帯のシフトに外国人スタッフが入ることもあります。深夜勤務には労働基準法や労働安全衛生法の規定があり、これらは国籍を問わず適用されます。

深夜シフトで確認が必要なポイントは、主に次の3つです。

  1. 深夜割増賃金と、18歳未満の深夜業の制限
  2. 資格外活動の時間上限を踏まえたシフトの組み方
  3. 深夜業に従事する労働者の健康診断

時間数の管理と健康管理の両面で、日中のシフトとは別に確認項目を設けておく方法があります。

深夜割増賃金と18歳未満の深夜業の制限

労働基準法では、午後10時から翌午前5時までの深夜業に対して、2割5分以上の割増賃金を支払う必要があります。時間外労働が深夜業となった場合は、合計5割以上(2割5分+2割5分)の割増賃金が必要です。

出典:厚生労働省「法定労働時間と割増賃金について教えてください。」

また、満18歳未満の年少者は、原則として深夜業に従事させることが禁止されています。交替制勤務の満16歳以上の男性などの例外がありますが、例外に当たるかは個別に確認が必要です。

出典:茨城労働局「労働基準法のあらまし(最低年齢、深夜業の禁止、年少者・妊産婦等の就業制限 ほか)」

年齢は在留カードの生年月日で確認できます。深夜シフトの登録時に年齢を確認する項目を設けておくと、確認漏れの防止につながります。

資格外活動の時間上限を踏まえたシフトの組み方

資格外活動許可の上限は、勤務の時間帯ではなく1週の就労時間数で定められています。深夜シフトを組む際も、週の合計時間で管理する必要があります。

たとえば、1回8時間の深夜シフトを週4回入れると32時間となり、1週28時間の上限を超えます。休憩時間は労働時間に含まれませんが、シフト表の拘束時間と実労働時間を区別して記録しておくと、正確に確認できます。

確認項目

確認の方法

1週の合計時間シフト確定前に、他の勤務先を含めた合計を本人に確認する
長期休業期間学校の学則で定められた期間かを確認し、期間外は1週28時間以内で管理する
勤怠記録実労働時間を記録し、週単位で集計する

長期休業期間の特例は、教育機関の学則で定められた期間に限られます。期間の確認には、学校が発行する資料などを用いる方法があります。

深夜業に従事する労働者の健康診断

労働安全衛生規則では、「深夜業を含む業務」は特定業務の一つとされています。特定業務に従事する労働者には、配置替えの際と、6月以内ごとに1回の健康診断を行う必要があります。

出典:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」(2025年3月)

健康診断の実施義務は、雇用形態や国籍を問わず、要件に該当する労働者に適用されます。外国人スタッフに対しては、受診の目的や日時、結果の見方を、本人が理解できる言語や表現で伝えることが、受診の円滑化につながります。

受け入れ時に企業が行う確認と届出

店舗で外国人スタッフを雇用する際は、在留資格にかかわらず、共通して行う確認と届出があります。在留カードの確認、外国人雇用状況の届出、労働条件の明示の3点は、店舗ごとの運用に任せず、本部や人事部門で手順を統一しておくことが適切です。

フランチャイズ店舗で加盟店が雇用主となる場合は、本部が手順書を用意し、加盟店が同じ基準で確認できるようにしておく方法もあります。

また、留学生から正社員への登用など、在留資格の変更を伴う採用では、審査期間を踏まえた入社計画が必要になります。以下、確認・届出の内容と、在留資格変更のスケジュールについて整理します。

在留カードの確認は国籍を問わない標準手順として行う

出入国在留管理庁は、事業主向けの案内で、在留カード表面の「就労制限の有無」欄を確認し、就労不可の記載がある場合は裏面の「資格外活動許可欄」を確認するよう示しています。

同庁は、不法就労であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には処罰を免れないとしています。

出典:出入国在留管理庁「外国人を雇用する事業主の皆様へ」(2019年6月)

確認は、特定の国籍や外見を理由に行うものではありません。雇用時の標準的な確認手順として、在留カードの原本で確認し、確認日と確認内容を記録しておく運用が考えられます。また、記録を残しておくことで、後日、確認を実施した経緯を明確に説明することができます。

外国人雇用状況の届出と労働条件の明示

外国人を雇い入れたときと離職したときは、ハローワークへの外国人雇用状況の届出が事業主に義務付けられています。特別永住者と在留資格「外交」「公用」の方は対象外です。

期限は雇用保険の被保険者かどうかで異なります。被保険者は雇入れが翌月10日まで、離職は翌日から起算して10日以内、被保険者でない場合は雇入れ・離職ともに翌月末日までです。届出を怠ったり虚偽の届出を行ったりした場合は、30万円以下の罰金の対象とされています。

出典:厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」

労働条件については、賃金や労働時間などの主要な条件を書面で交付し、外国人労働者が理解できる方法により明示するよう努めることが求められています。外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、人事課長等を雇用労務責任者として選任することとされています。

出典:厚生労働省「外国人雇用はルールを守って適正に」(2026年6月版)

在留資格変更の審査期間と入社計画

アルバイトとして働いていた留学生を、卒業後に特定活動(46号)や技術・人文知識・国際業務で雇用する場合は、在留資格の変更許可申請が必要です。在留資格変更許可申請の標準処理期間は1か月から2か月とされています。

出典:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」

許可されるかどうかは、出入国在留管理庁が個別に判断します。予定する業務が在留資格の活動に該当するか、報酬が日本人と同等額以上かといった点が審査の対象になります。

入社日や配属の計画は、審査期間と、許可されなかった場合の対応を踏まえて設定しておくことが重要です。内定の段階で、在留資格の変更が許可されることを入社の前提条件として本人に説明しておくと、双方の認識のズレを防ぐことができます。

コンビニの外国人雇用で検討できる助成金

 

外国人スタッフの受け入れ環境づくりには、国の助成金を利用できる場合があります。コンビニの店舗が技能実習や特定技能の対象外であっても、外国人労働者を雇用する事業主として助成金の対象になり得ます。

外国人雇用に関する制度の一つに、厚生労働省の人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)があります。就業規則の多言語化など、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備に取り組む事業主が対象となります。

助成金は、取り組みを行ったこと自体に対して支給される制度であり、外国人を雇用しただけで支給されるものではありません。以下で、制度の概要と申請前の注意点を整理します。

外国人労働者就労環境整備助成コースの概要

厚生労働省のページでは、主な受給要件として、外国人労働者を雇用している事業主であること、認定された就労環境整備計画に基づき措置を新たに導入し実施すること、計画期間終了後の外国人労働者の離職率が15%以下であることが示されています。

措置の区分

内容

必須の措置雇用労務責任者の選任、就業規則・社内マニュアル等の多言語化
上乗せの措置(任意)一時帰国のための休暇制度の整備

2026年10月1日 時点の支給額は、必須の措置を導入・実施した場合が20万円、上乗せの措置(任意)もあわせて導入・実施した場合が25万円です。

出典:人材確保等支援助成金外国人労働者就労環境整備助成コースのご案内 

店舗マニュアルやレジ操作手順、衛生管理の掲示物などの多言語化は、コンビニの店舗運営と関わりの深い措置です。上乗せの措置(任意)を導入するかどうかは、自社の外国人スタッフの状況に合わせて検討する方法があります。

申請前に確認したい注意点

同ページでは、2026年10月1日に支給要領の一部を改正し、支給額や措置の内容を見直したと案内されています。 苦情・相談体制の整備を雇用労務責任者による対応へ変更することや、面談実施要件の強化などが挙げられているため、計画の作成前に最新の要件を確認する必要があります。

対象になる取り組みは、計画に基づいて新たに導入する措置です。対象となる外国人労働者の範囲(雇用保険の加入状況など)も、支給要領やQ&Aで事前に確認しておく必要があります。また、助成金は計画の実施と離職率の算定期間を経て支給されるため、費用はいったん事業主が負担することになります。

制度の詳細や申請様式は変更されることがあるため、最新の情報は厚生労働省の公式サイトや都道府県労働局でご確認ください。

外国人スタッフの受け入れに関するGTNの企業向けサービスの内容・対象・利用条件は、GTNの外国人受け入れ支援サービスでご確認ください。 

よくある質問

コンビニ業界の外国人雇用で、人事・店舗運営の担当者からよく寄せられる質問をまとめました。

コンビニで技能実習生を雇用できますか

2026年10月1日時点では、 コンビニの店舗業務で技能実習生を受け入れる仕組みはありません。技能実習の移行対象職種(2026年7月29日時点で96職種174作業)に、コンビニの店舗運営や小売店での接客・販売を内容とする職種は含まれていないためです。店舗で外国人スタッフを雇用する場合は、身分に基づく在留資格や、資格外活動許可を受けた留学生などが対象になります。

特定技能でコンビニに外国人を受け入れられますか

一般のコンビニ店舗は、2026年1月23日の閣議決定で定められた特定技能の19分野に含まれておらず、特定技能による受け入れの対象になっていません。一方、コンビニ向けの弁当や惣菜を製造する食品工場は、特定技能「飲食料品製造業」分野の対象事業所に該当する場合があります。その場合も、従事できるのは製造・加工の業務です。

留学生を深夜シフトに入れてもよいですか

資格外活動許可を受けた留学生は、1週28時間以内(長期休業期間は1日8時間以内)の範囲で、深夜帯の勤務に従事できます。許可の条件は就労時間数で定められているため、深夜シフトを含めた週の合計時間を管理する必要があります。18歳未満の方は原則として深夜業が禁止されているほか、深夜割増賃金の支払いも必要です。

留学生が卒業後もコンビニで働き続けることはできますか

本邦大学等を卒業し、日本語能力試験N1などの要件を満たす方は、特定活動(46号)でフルタイム勤務ができる場合があります。ガイドラインでは、小売店で仕入れ、商品企画や通訳を兼ねた接客販売業務を行う例が示されており、陳列や清掃のみに従事することは認められないとされています。許可の可否は出入国在留管理庁が個別に判断します。

育成就労が始まるとコンビニでも受け入れられますか

育成就労制度は2027年4月1日に始まりますが、2026年1月23日の閣議決定時点で、育成就労の対象分野にコンビニは含まれていません。育成就労の対象分野は特定技能の分野の一部として定められており、分野の追加は閣議決定などで行われます。今後の動向は、出入国在留管理庁の公表情報で確認することが適切です。

まとめ

コンビニ業界で外国人スタッフを雇用する際は、制度の名称ではなく、在留資格ごとに認められる活動の範囲から検討することが重要です。

  • 技能実習:移行対象職種にコンビニの店舗運営は含まれていない
  • 特定技能・育成就労:2026年1月23日の閣議決定で定められた分野にコンビニは含まれていない。コンビニ向け食品工場は飲食料品製造業分野の対象になり得る
  • 店舗で働ける在留資格:身分に基づく在留資格、資格外活動許可を受けた留学生・家族滞在、条件を満たす特定活動(46号)
  • 深夜シフト:深夜割増賃金、18歳未満の深夜業の制限、1週28時間の上限、特定業務従事者の健康診断を確認する
  • 採用時:在留カードの確認、外国人雇用状況の届出、労働条件の明示を標準手順として行う

特定技能の対象分野は閣議決定によって見直されることがあり、助成金の要件も年度途中に変更される場合があります。採用計画を立てる際は、出入国在留管理庁や厚生労働省の最新の公表情報を確認しながら進めることが、外国人スタッフと長く一緒に働ける職場づくりにつながると考えられます。

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※2026年9月2日時点のGTNキャリアにおける支援中人数です(入社前の方は含みません)。

 

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