インドネシア人を特定技能で採用する流れ|IPKOL・SISKOP2MI・P3MIの手続きと注意点 - GTN MAGAZINE
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インドネシア人を特定技能で採用する流れ|IPKOL・SISKOP2MI・P3MIの手続きと注意点

在留資格「特定技能」でインドネシア人を採用する場合、インドネシアから新たに受け入れるときは在留資格認定証明書の交付や査証(ビザ)の発給、日本に在留している人を受け入れるときは在留資格の変更許可といった日本側の手続きに加えて、インドネシア側でも手続きが必要とされています。IPKOL、SISKOP2MI、P3MIなど、インドネシア側の手続きに関わる用語も出てきます。

出典:出入国在留管理庁「インドネシア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月時点)

この記事では、出入国在留管理庁などの公表資料(2026年10月時点)をもとに、採用ルートごとの流れ、受入れ機関の基準、標準処理期間と手数料、受け入れ時に注意したい ことを整理します。

特定技能で働くインドネシア人の人数と分野

特定技能1号で在留するインドネシア人は、2026年6月末(令和8年6月末)時点で 107,242人 です(速報値)。特定技能1号全体(425,961人)に占める構成比は25.2%で、国籍・地域別ではベトナム(163,154人)に次ぐ人数です。2025年12月末の86,523人からは、半年で23.9%増えています。

出典:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末)のポイント」(令和8年9月)

分野別に見ると、介護、飲食料品製造業、農業の順に人数が多くなっています。

特定産業分野

インドネシア人の特定技能1号在留者数

介護26,433人
飲食料品製造業23,782人
農業18,255人
工業製品製造業12,592人
建設8,962人
外食業4,335人
漁業4,230人
ビルクリーニング3,555人

表は2026年6月末現在の速報値で、人数の多い8分野を示しています。

出典:出入国在留管理庁「【第1表】主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数」(令和8年6月末)

インドネシアでの試験の実施状況

特定技能1号では、必要な技能と日本語能力を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていることが基準の1つです。技能実習2号を良好に修了し、かつ、技能実習で修得した技能が、従事しようとする業務で要する技能と関連性が認められる場合は、この試験等による証明は不要とされています 。

出典:出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」(令和8年9月29日更新)

技能試験の実施状況(2026年6月末現在)を見ると、実施状況が公表されている16分野のうち、造船・舶用工業、鉄道、林業を除く 13分野 で、インドネシアが海外の実施国に含まれています。漁業と木材産業は、海外の実施国がインドネシアのみです。日本語基礎テスト(JFT-Basic)の実施国にも、インドネシアが含まれています。なお、2026年1月23日の閣議決定で追加されたリネンサプライ、物流倉庫、資源循環の3分野は、この資料に載っていません。今後の試験の日程と実施国は、各分野の試験実施機関の案内で確認してください。

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度運用状況」(令和8年6月末)/出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」(令和8年9月29日更新)

インドネシア側の手続きで使われる用語

インドネシア人を特定技能で受け入れる手続きには、インドネシア政府が管理するシステムや、同国の職業紹介事業者が関わります。出入国在留管理庁の資料に出てくる用語を、先に整理します。

用語

内容

IPKOL(労働市場情報システム)インドネシア政府が管理する、求人・求職のためのシステム。登録はオンラインで、入力方法は英語とインドネシア語
SISKOP2MI(海外労働者管理システム)インドネシア政府が管理するシステム。日本で就労するインドネシア人本人が、オンラインで登録する
E-PMI(移住労働者証)SISKOP2MIにより、インドネシア政府から電子的に発行される
P3MIインドネシア政府から許可を得た職業紹介事業者。技能実習生の送り出しに関与する「認定送出機関」とは異なる

出典:出入国在留管理庁「インドネシア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月時点)/出入国在留管理庁「インドネシア特定技能外国人に係る手続の流れについて」(2026年10月時点)/出入国在留管理庁「インドネシア側の手続に関するQ&A」(2026年10月時点)

なお、2019年に署名された協力覚書(MOC)の和文と、在インドネシア日本国大使館の査証の案内には、「SISKOTKLN」というシステムの名称が書かれています。出入国在留管理庁の手続の解説は「SISKOP2MI」と表記しているため、この記事ではSISKOP2MIと書きます。2つの名称の関係は、これらの資料には書かれていません。登録の際は、駐日インドネシア大使館などの案内で名称を確認してください。

出典:出入国在留管理庁「日本国政府とインドネシア国政府との間の在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的枠組みに関する協力覚書」(令和元年6月25日)/在インドネシア日本国大使館「査証(ビザ)手続 在留資格「特定技能」の場合」(2026年10月時点)

インドネシア人を特定技能で採用する3つのルート

採用ルートは、インドネシアから新たに受け入れる場合の「直接採用」「P3MIの利用」と、日本に在留している人を受け入れる場合の3つに分かれます。ルートごとに、受入れ機関(特定技能外国人を雇用する企業など)と本人が行う手続きが異なります。

ルート

インドネシア側の主な手続き

日本側の在留手続き

インドネシアから直接採用IPKOLへの登録・求人、SISKOP2MIへの登録、E-PMIの取得在留資格認定証明書交付申請、査証申請
インドネシアからP3MIを利用して採用駐日インドネシア大使館での求人票等の確認、SISKOP2MIへの登録、E-PMIの取得在留資格認定証明書交付申請、査証申請
日本に在留している人を採用SISKOP2MIへの登録、E-PMIの取得、駐日インドネシア大使館での海外労働者登録手続在留資格変更許可申請

出典:出入国在留管理庁「インドネシア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月時点)

インドネシアから直接採用する場合(IPKOL)

P3MIを利用せずに採用する場合、インドネシア側は、日本側の受入れ機関がIPKOLに登録して求人することを 強く希望 しています。流れは次のとおりです。

  1. 受入れ機関がIPKOLに登録し、求人を申し込む
  2. IPKOLを通じて求職した人 と、特定技能に係る雇用契約を結ぶ(雇用契約書は、IPKOLに電子データで登録する必要があるとされています)
  3. 受入れ機関が、地方出入国在留管理官署に在留資格認定証明書の交付を申請する
  4. 交付された証明書を本人に送付し、本人がSISKOP2MIにオンラインで登録して、ID番号を取得する
  5. 本人が、在留資格認定証明書とID番号の写し等を提示して、査証を申請する
  6. 査証の発給後、本人が査証をSISKOP2MIに登録し、出国前オリエンテーションへの参加など出国前の手続きを終えると、E-PMIが発行される

SISKOP2MIへの登録は本人が行う手続きですが、出入国在留管理庁は受入れ機関に対しても、登録してID番号を取得するよう本人に説明することを求めています。IPKOLの登録等については、駐日インドネシア大使館が問い合わせ先とされています。

査証の申請について、出入国在留管理庁の手続の解説は、在留資格認定証明書等の提示先を在インドネシア日本国大使館・総領事館としています。一方、同大使館は、原則として大使館では申請を受け付けていないと案内しています。申請の窓口は、同大使館の案内で確認してください。

出典:出入国在留管理庁「インドネシア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月時点)/出入国在留管理庁「インドネシア特定技能外国人に係る手続の流れについて」(2026年10月時点)/在インドネシア日本国大使館「査証(ビザ)手続 在留資格「特定技能」の場合」(2026年10月時点)

P3MIを利用する場合

P3MIの利用は任意とされています。利用する場合、受入れ機関は日本側の職業紹介事業者と提携し、その職業紹介事業者がP3MIとの間で、職業紹介に関する提携に係る契約を結ぶ必要があります。

そのうえで、日本側の職業紹介事業者が、求人票(Job Order)、P3MIとの提携に係る契約書、雇用契約書(暫定版)等を駐日インドネシア大使館に提出し、確認を受けます。インドネシア側によれば、この手続きに費用はかからず、3日程度の時間を要するとのことです。

選考については、次の点が示されています。

  • 本人との面接は、受入れ機関が行う必要がある
  • P3MIは面接に同席できる
  • P3MIが独自の基準で、本人をどの受入れ機関と面接させるかを選考したり、受入れ機関に本人の情報を提供したりすることはできない

雇用契約を結んだら、雇用契約書(原本)を駐日インドネシア大使館に提出して確認を受けます。持参のほか、切手を貼った返信用封筒等を添えて送付することも可能とされています。これ以降の手続きは、直接採用の場合と共通です。

出典:出入国在留管理庁「インドネシアに関する情報」(2026年10月時点)/出入国在留管理庁「インドネシア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月時点)

厚生労働省は、特定技能の在留資格に関して職業紹介を行うには職業紹介事業の許可などが必要で、登録支援機関や監理団体であっても、職業紹介を行う場合は別途許可などを取得する必要があるとしています。出入国在留管理庁も、受入れ機関が利用する職業紹介事業者が職業安定法に抵触しないことが求められる、と注意を促しています。提携先を選ぶときは、職業紹介事業の許可など を受けているか、インドネシアを相手先国として届け出ているかを確認してください。

出典:厚生労働省「特定技能外国人材の受入れに関する留意点」(2019年4月)/出入国在留管理庁「インドネシアに関する情報」(2026年10月時点)

日本に在留しているインドネシア人を採用する場合

技能実習2号又は3号を良好に修了した人や、試験に合格した人が日本に在留している場合は、日本に在留したまま「特定技能」への在留資格変更許可申請を行います。インドネシア側の手続きを含めた流れは次のとおりです。

  1. 受入れ機関と本人が、特定技能に係る雇用契約を結ぶ(雇用契約書の原本は、駐日インドネシア大使館に提出して確認を受ける必要があるとされています)
  2. 在留資格変更許可申請の前に、本人がSISKOP2MIにオンラインで登録し、E-PMIの発行を受ける
  3. 本人が、駐日インドネシア大使館で海外労働者登録手続を行う(インドネシア政府は、登録手続きを完了した人に推薦状を発行するとしています)
  4. 本人が、地方出入国在留管理官署に「特定技能」への在留資格変更許可を申請する

駐日インドネシア大使館によれば、海外労働者登録手続は郵送でも受け付けているとのことです。東京から離れた地域の場合は、同大使館に手順を確認してください。

出典:出入国在留管理庁「インドネシア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月時点)/出入国在留管理庁「インドネシア特定技能外国人に係る手続の流れについて」(2026年10月時点)/出入国在留管理庁「インドネシア側の手続に関するQ&A」(2026年10月時点)

出入国在留管理庁は、インドネシアについて、インドネシア側の手続きを行ったことを証明する書類を在留諸申請で提出する必要はないとしています。一方で、同庁のQ&Aでは、日本国内に在留している場合でも、特定技能外国人として働くには E-PMIの発行を受けなければならない とされています。特定技能外国人に関する基準にも、「送出国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続を経ていること」が含まれています。

出典:出入国在留管理庁「インドネシアに関する情報」(2026年10月時点)/出入国在留管理庁「インドネシア側の手続に関するQ&A」(2026年10月時点)/出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」(令和8年9月29日更新)

日本側の手続き:受入れ機関の基準・標準処理期間・手数料

受入れ機関の基準と支援計画

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準は、次の4点です。

  • 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
  • 機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働関係法令に関する不正または著しく不当な行為がない )
  • 外国人を支援する体制があること(例:本人が十分に理解できる言語で支援できる )
  • 外国人を支援する計画が適切であること(例:生活オリエンテーション等を含む)

特定技能1号の場合、受入れ機関は支援計画を作成し、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請の際に、ほかの申請書類と併せて提出します。支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合は、外国人を支援する体制があるものとみなされます。

出典:出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」(令和8年9月29日更新)

支援体制の要件は改正され、2027年4月1日(令和9年4月1日)から は、支援責任者と支援担当者を、支援を行う事業所ごとに、それぞれ常勤の役員又は職員の中から1名以上選任することなどが求められます(支援責任者が支援担当者を兼務することは可)。自社で支援を行うか、登録支援機関に委託するかを検討するときは、施行後の要件も確認してください。

出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」(2026年7月28日公開)

標準処理期間と手数料

手続き

標準処理期間

手数料

在留資格認定証明書交付申請(インドネシアから受け入れる場合)1か月〜3か月かからない(査証の申請には別に手数料がかかる)
在留資格変更許可申請(日本に在留している人を受け入れる場合)1か月〜2か月窓口申請は、許可を受ける在留期間に応じて10,000円〜75,000円

いずれの申請も、審査基準に照らして申請ごとに審査されます。出入国在留管理庁は、在留資格認定証明書交付申請について、入国以前に交付を受けることができるように、余裕をもって申請書類を提出するよう案内しています。

出典:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(2026年10月時点)/出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(2026年10月時点)

在留資格変更許可申請の窓口申請の手数料は、許可期間が1年の場合は33,000円、1年超3年未満の場合は48,000円、3年以上5年未満の場合は64,000円です。特定技能1号の1回当たりの在留期間は、3年を超えない範囲内で、個々の外国人について指定されます。2026年9月30日まで に受け付けられた申請は、許可が10月1日以降となっても、改定前の手数料(6,000円)で納付します。一定の要件を満たす場合は減額又は免除されることがあり、オンライン申請は手数料額と納付方法が異なります。最新の情報は公式サイトでご確認ください。

出典:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(2026年10月時点)/出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」(令和8年9月29日更新)

インドネシアから受け入れる場合は、本人が行う査証の申請に、査証の手数料がかかります。外務省によると、2026年7月1日以降に在外公館で受理された申請の手数料額は、邦貨換算で一次有効査証が約15,000円、数次有効査証が約30,000円です。渡航目的と国籍によって、手数料を必要としない場合や、金額が異なる場合があります。代理申請機関を経由して申請する場合は、取次ぎに係る手数料もかかります。

出典:外務省「査証手数料」(令和8年6月24日)

インドネシア側の手続きについては、インドネシア当局によれば、IPKOLやSISKOP2MIによる登録手続き等に手数料はかからないとのことです。人材紹介会社や登録支援機関に支払う費用は契約内容によって異なるため、見積もりの内訳を各社に確認してください。

出典:出入国在留管理庁「インドネシア側の手続に関するQ&A」(2026年10月時点)

想定例:介護施設を運営する法人が、インドネシアにいる介護分野の試験合格者を、IPKOLで直接採用する場合を考えます(説明のための架空の例です)。在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は、1か月〜3か月です。その前にIPKOLへの登録・求人と雇用契約があり、交付の後にSISKOP2MIへの登録、査証の申請、出国前の手続きが続きます。これらの所要期間は出入国在留管理庁の手続の解説に記載がないため、配属時期を計画するときは、インドネシア側の手続きの所要期間を駐日インドネシア大使館に確認しておくことが考えられます。

出典:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(2026年10月時点)/出入国在留管理庁「インドネシア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月時点)

受け入れ時に気をつけたいこと

外食業分野は在留資格認定証明書の交付停止措置に注意

外食業分野では、2026年4月13日以降 に受理された特定技能1号の在留資格認定証明書交付申請は、不交付とされています。同日以降に受理された在留資格変更許可申請も原則として不許可とされていますが、外食業分野で特定技能1号として在留する人の転職等に伴う申請は通常どおり審査されるなど、例外が定められています。在留期間更新許可申請は、通常どおり審査されます。

インドネシアから外食業分野で受け入れる計画がある場合は、出入国在留管理庁が更新している「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」を確認してください。

出典:出入国在留管理庁「特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について」(令和8年3月27日)/出入国在留管理庁「特定技能「外食業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置について」(令和8年4月13日)/出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」(2026年9月10日掲載)

協力覚書の継続期間と制度変更の確認

日本とインドネシアは、2019年6月25日に特定技能に関する協力覚書(MOC)の署名・交換を行いました。この協力覚書は、2026年6月23日の口上書の交換により、継続期間が 2026年6月25日から6か月間 更新されています。出入国在留管理庁は、インドネシアの制度に変更がある場合は、判明次第ホームページで知らせるとしています。採用を始める前と申請の前に、同庁の「インドネシアに関する情報」を確認してください。

出典:出入国在留管理庁「インドネシアに関する情報」(2026年10月時点)

宗教や習慣は本人に確認する

外務省の基礎データによると、インドネシアの宗教の割合は、イスラム教87%、キリスト教10.4%、ヒンズー教1.7%、仏教0.7%です(2023年、宗教省統計)。民族は約1,300とされています。

同じ国の出身でも、信仰や習慣は一人ひとり異なります。礼拝、食事、服装などへの配慮は、国籍をもとに決めず、採用が決まった後の入社前の面談などで本人の希望を聞き、職場で対応できる範囲を話し合っておきましょう。厚生労働省は、宗教などの適性・能力に関係のない事項を面接時にたずねると、就職差別につながるおそれがあるとしています。

出典:外務省「インドネシア基礎データ」(令和8年7月16日)/厚生労働省「公正な採用選考の基本」(2026年10月時点)

受け入れ後の届出

受入れ機関は、出入国在留管理庁長官に対し、各種届出を随時又は定期に行わなければなりません。特定技能雇用契約の変更や終了、支援計画の変更などは随時の届出、受入れ・活動・支援実施状況は定期の届出の対象です。定期届出は、対象年の4月1日から翌年3月31日までの状況について、翌年4月1日から5月31日までに提出します。届出の不履行や虚偽の届出は、罰則の対象とされています。

出典:出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」(令和8年9月29日更新)

よくある質問

P3MI(インドネシアの職業紹介事業者)を利用しないと採用できませんか?

P3MIの利用は任意とされており、インドネシアから新たに受け入れる方法には、P3MIを利用しない直接採用もあります。直接採用の場合、インドネシア側は、日本側の受入れ機関がIPKOLに登録して求人することを強く希望しています。なお、P3MIは、技能実習生の送り出しに関与する「認定送出機関」とは異なります。

出典:出入国在留管理庁「インドネシアに関する情報」(2026年10月時点)/出入国在留管理庁「インドネシア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月時点)

技能実習生を引き続き特定技能で雇用する場合も、IPKOLへの登録は必要ですか?

技能実習2号又は3号を良好に修了した人が、技能実習先に引き続き特定技能外国人として雇用される場合、受入れ機関がIPKOLに登録することは必須とはされていません(インドネシア当局による)。一方、日本国内に在留している場合でも、特定技能外国人として働くには、SISKOP2MIによりE-PMIの発行を受けなければならないとされています。

出典:出入国在留管理庁「インドネシア側の手続に関するQ&A」(2026年10月時点)

IPKOLやSISKOP2MIの登録に手数料はかかりますか?

インドネシア当局によれば、IPKOLやSISKOP2MIによる登録手続き等に手数料はかからないとのことです。日本側では、在留資格認定証明書交付申請に手数料はかかりませんが、査証の申請には査証の手数料がかかります。在留資格変更許可申請には、許可を受ける在留期間に応じた手数料がかかります。最新の情報は公式サイトでご確認ください。

出典:出入国在留管理庁「インドネシア側の手続に関するQ&A」(2026年10月時点)/出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」(2026年10月時点)/出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」(2026年10月時点)/外務省「査証手数料」(令和8年6月24日)

特定技能で来日するインドネシア人は、入国前結核スクリーニングの対象ですか?

特定技能外国人は、当面の間、入国前結核スクリーニングの対象外とされています(2026年10月時点の出入国在留管理庁の案内)。インドネシアは対象国の1つで、2026年11月2日から指定健診医療機関での健診受付が始まり、2027年1月4日から「結核非発病証明書」の提出が義務付けられる予定です。ただし、入国前に結核検査を目的とした胸部レントゲンを含む健康診断が課されている制度は当面の間対象外とされ、その制度の1つに特定技能外国人が挙げられています。

出典:出入国在留管理庁「【重要】入国前結核スクリーニング(フィリピン、ネパール、ベトナム及びインドネシアの国籍を有する方)」(2026年10月時点)

まとめ

インドネシア人を特定技能で採用する手続きは、インドネシアから直接採用する場合、P3MIを利用する場合、日本に在留している人を採用する場合で、インドネシア側の手続きが異なります。どのルートでも、本人がSISKOP2MIに登録し、E-PMIの発行を受けることが求められています。

配属時期の見通しを立てるときは、在留手続きの標準処理期間に加えて、インドネシア側の手続きの所要期間も確認してください。P3MIを利用する場合は、日本側の職業紹介事業者が職業紹介事業の許可などを受け、インドネシアを相手先国として届け出ているかも確認の対象です。協力覚書の継続期間や外食業分野の運用など、時点によって変わる情報もあるため、申請の前に出入国在留管理庁の最新の案内を確認してください。

出典:出入国在留管理庁「インドネシア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月時点)/出入国在留管理庁「インドネシア側の手続に関するQ&A」(2026年10月時点)/厚生労働省「特定技能外国人材の受入れに関する留意点」(2019年4月)

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