ミャンマー人を特定技能で採用するには|手続きの流れと受け入れ前に確認したいこと - GTN MAGAZINE
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ミャンマー人を特定技能で採用するには|手続きの流れと受け入れ前に確認したいこと

特定技能1号で在留する外国人を国籍・地域別に見ると、ミャンマーはベトナム、インドネシアに次いで3番目に多くなっています(2026年6月末時点、速報値)。

出典:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末)のポイント」(令和8年9月)

一方で、ミャンマーから新たに受け入れるときに必要な海外労働身分証明カード(OWIC)の発給が遅れていることや、外食業分野で在留資格認定証明書の交付が一時停止されていることなど、採用計画に関わる動きもあります。

出典:出入国在留管理庁「ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期間の延長について」(2026年10月時点)/出入国在留管理庁「特定技能「外食業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置について」(令和8年4月13日)

この記事では、2026年10月に確認した出入国在留管理庁などの公表資料をもとに、ミャンマー人を特定技能で採用する手続きの流れ、審査にかかる期間と手数料、受け入れ前に確認したいことを整理します。

特定技能で働くミャンマー人の人数と分野

特定技能1号で在留するミャンマー人は、2026年6月末時点で 52,993人 です(速報値)。特定技能1号全体(425,961人)に占める構成比は12.4%で、2025年12月末の44,315人から19.6%増えています。特定技能2号で在留するミャンマー人は、同じ時点で448人です(速報値)。

出典:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末)のポイント」(令和8年9月)

分野別では、介護(24,313人)と外食業(17,489人)が多く、3番目の飲食料品製造業(5,177人)と人数に開きがあります。

特定産業分野

ミャンマー人の特定技能1号在留者数

介護24,313人
外食業17,489人
飲食料品製造業5,177人
農業1,355人
建設1,226人
ビルクリーニング1,220人
宿泊846人
工業製品製造業766人

表は2026年6月末現在の速報値で、人数の多い8分野を示しています。外食業分野の特定技能1号在留者は全体で49,060人で、ミャンマー(17,489人)は、表に掲げられた8つの国籍・地域の中で最も多い人数です。

出典:出入国在留管理庁「【第1表】主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数」(令和8年6月末)

ミャンマーの若年層が外国に向かう動きについて、ジェトロの地域・分析レポート(2025年5月)は、2020年以降の経済停滞、就学・就労環境の悪化、徴兵の実施などが続いた結果、外国での就学・就労への期待が従来にも増して高まったと報告しています。

出典:ジェトロ「外国に向かうミャンマー人若年層」(2025年5月21日)

ミャンマーが技能試験の実施国に含まれている分野

特定技能制度運用状況(2026年6月末現在)によると、技能試験の実施状況が掲載されている16分野のうち、介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、宿泊、自動車運送業、農業、飲食料品製造業、外食業の 9分野 で、ミャンマーが海外の実施国に含まれています。日本語基礎テスト(JFT-Basic)の実施国にも、ミャンマーが含まれています。

造船・舶用工業、自動車整備、航空、漁業、木材産業の5分野は、海外の実施国にミャンマーが含まれていません。鉄道と林業は、実施国が国内のみです。今後の試験の日程と実施国は、各分野の試験実施機関の案内で確認してください。

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度運用状況」(令和8年6月末)

ミャンマー人を特定技能で採用する2つの方法

ミャンマー人を特定技能外国人として受け入れる方法は、ミャンマーから新たに受け入れる場合 と、日本に在留する人を受け入れる場合 の2つに分けて案内されています。どちらの場合も、在留資格認定証明書の交付や在留資格の変更許可、査証(ビザ)の発給といった日本側の手続きに加えて、ミャンマー側でも一定の手続きが必要とされています。

項目

ミャンマーから新たに受け入れる場合

日本に在留する人を受け入れる場合

現地の送出機関ミャンマー政府から認定を受けた送出機関を通じる通じる必要はない
ミャンマー側の手続き求人票の許可・承認、海外労働身分証明カード(OWIC)の申請パスポートの(更新)申請
日本側の手続き在留資格認定証明書の交付申請、査証発給申請在留資格変更許可申請

出典:出入国在留管理庁「ミャンマー国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月時点)

出入国在留管理庁のフローチャートでは、どちらの場合も、申請人として、試験に合格した人と、技能実習2号または3号を良好に修了した人が示されています。

出典:出入国在留管理庁「ミャンマー特定技能外国人に係る手続の流れについて」(2026年10月時点)

なお、ミャンマーについては、ミャンマー側の手続きを行ったことを証明する書類を、在留諸申請で提出する必要はないとされています。ミャンマー側の手続きについての問い合わせ先として、出入国在留管理庁は駐日ミャンマー連邦共和国大使館などを案内しています。

出典:出入国在留管理庁「ミャンマーに関する情報」(2026年10月時点)

ミャンマーから新たに受け入れる場合の手続き

ミャンマーから新たに受け入れる場合について、出入国在留管理庁は手続きの流れを次の6段階で説明しています。

  1. 求人票の許可・承認(ミャンマー側の手続き)
  2. 雇用契約の締結
  3. 在留資格認定証明書の交付申請(日本側の手続き)
  4. 海外労働身分証明カード(OWIC)の申請(ミャンマー側の手続き)
  5. 査証発給申請(日本側の手続き)
  6. 特定技能外国人として入国・在留(日本側の手続き)

このうち受入れ機関が行うのは、認定送出機関への求人票の提出、雇用契約の締結、地方出入国在留管理官署への在留資格認定証明書の交付申請、交付された在留資格認定証明書の本人への送付です。本人は、送付された在留資格認定証明書を提示して、査証の発給を申請します。

出典:出入国在留管理庁「ミャンマー国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月時点)/出入国在留管理庁「ミャンマー特定技能外国人に係る手続の流れについて」(2026年10月時点)

なお、在ミャンマー日本国大使館は、2025年12月11日(令和7年12月11日)以降、日本への査証申請の受付と交付を、日本ビザ申請センター(JVAC)を通じて行うと案内しています(外交、公用、緊急案件等を除く)。

出典:在ミャンマー日本国大使館「査証」(令和8年9月1日)

認定送出機関と求人票の承認

ミャンマーの制度上、受入れ機関は、ミャンマー政府から認定を受けた現地の送出機関 を通じて、人材の紹介や雇用契約の締結を行うことが求められるとされています。送出機関が求人を行うときは、受入れ機関から提出された求人票をミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)に提出し、許可・承認を得る必要があるとされています。

フローチャートでは、MOLIPに提出された求人票について、駐日ミャンマー連邦共和国大使館による内容確認と、ミャンマー教育・健康及び人材開発委員会への提出・承認通知を経てから、送出機関に承認が通知される流れが示されています。求人票の提出から人材の紹介までには複数の機関による確認があるため、その所要期間も見込んで日程を組むことが重要です。

出典:出入国在留管理庁「ミャンマー国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月時点)/出入国在留管理庁「ミャンマー特定技能外国人に係る手続の流れについて」(2026年10月時点)

認定送出機関のリストは、出入国在留管理庁のページに掲載されています。同じページには、ミャンマー政府から認定を一定期間無効とされた機関の情報も掲載されているため、送出機関を選ぶときは両方を確認します。相手国政府からの情報提供のタイミングなどにより、掲載されている情報が最新でない場合があるとも注記されています。

出典:出入国在留管理庁「ミャンマーに関する情報」(2026年10月時点)

人材の紹介を受けるときは、受入れ機関だけでなく、利用する職業紹介事業者や認定送出機関も、職業安定法に抵触しないことが求められます。フローチャートには、認定送出機関が求職者の人選を行う行為はあっせんに当たるため、そのような行為を行う場合は日本国内の職業紹介事業者としての許可を得る必要がある、と注記されています。

厚生労働省も、特定技能の在留資格に関して職業紹介を行うには職業紹介の許可などが必要であること、登録支援機関の認定を受けていても、職業紹介を行う場合は別途職業紹介事業の許可などを取得する必要があることを案内しています。

出典:出入国在留管理庁「ミャンマーに関する情報」(2026年10月時点)/出入国在留管理庁「ミャンマー特定技能外国人に係る手続の流れについて」(2026年10月時点)/厚生労働省「特定技能外国人材の受入れに関する留意点」(2019年4月)

OWICの発給と在留資格認定証明書の有効期間

特定技能外国人として来日予定のミャンマー人は、ミャンマーの制度上、海外で就労する場合に、MOLIPへ海外労働身分証明カード(OWIC:Overseas Worker Identification Card)を申請する必要があるとされています。フローチャートでは、ミャンマー出国時にOWICを提示することが示されています。

出典:出入国在留管理庁「ミャンマー国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月時点)/出入国在留管理庁「ミャンマー特定技能外国人に係る手続の流れについて」(2026年10月時点)

在ミャンマー日本国大使館は、このカードを「海外就労識別カード(通称:スマートカード)」と表記し、労働を目的として日本へ渡航する場合は、ミャンマーの法令上その取得が必要であると案内しています。

出典:在ミャンマー日本国大使館「査証」(令和8年9月1日)

出入国在留管理庁は、ミャンマー労働省による送り出し制度の改革と、ミャンマー中部で発生した震災等の影響により、OWICの発給が遅れている と案内しています。このため当面の間、在ミャンマー日本国大使館で所定の査証申請手続きを経て発給された有効な査証を所持している場合には、ミャンマー人の就労に関する在留資格認定証明書の有効期間が、3か月から6か月に延長 されています。

なお、この案内では、OWICを発給する機関が「ミャンマー労働省」と表記されています。手続の解説では申請先が「ミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)」と表記されており、この記事では、それぞれの資料の表記のまま記載しています。

出典:出入国在留管理庁「ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期間の延長について」(2026年10月時点)/出入国在留管理庁「ミャンマー国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月時点)

在ミャンマー日本国大使館の案内によると、延長が認められる条件は、受入れ機関などが「引き続き、COE交付申請時の活動内容どおりの受け入れが可能である」ことを記載した文書を同大使館へ提出し、かつ同大使館交付の査証を所持していることです(COEは在留資格認定証明書のことです)。在留資格認定証明書が作成年月日から6か月を経過している場合は、再申請するよう案内されています。

出典:在ミャンマー日本国大使館「ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期間の延長について」(2026年10月時点)

ミャンマー側の運用について、2026年10月に確認した時点で出入国在留管理庁の案内に書かれているのは、上のとおり、OWICの発給が遅れていることです。それより前の2025年4月時点の状況として、ジェトロは、ミャンマーからの高度人材の送り出しについての短信(2025年4月28日)で、次の点を報告しています。

  • 在ミャンマー日本国大使館に確認した内容(2025年4月24日時点)として、2025年1月31日に労働相が交代して以降、海外への送り出しの見直しが行われ、OWIC(スマートカード)の発給が停止した
  • 2025年3月23日のミャンマー政府の発表によれば、送出機関を通じた日本向けの送り出し手続きについて、3月25日以降、1つの送出機関が1か月に送り出せる上限人数が15人になった
  • 2025年3月28日の大地震で官庁の建物に被害が出て、短信の執筆時点では、2025年1月末以前の申請分に対するOWICの発給も遅れている

出典:ジェトロ「ミャンマー人の高度人材の送り出しを制限」(2025年4月28日)

ジェトロの地域・分析レポート(2025年5月)は、ミャンマー労働省が2024年5月に、海外就労に必要なデマンドレター(求人票)について男性の新規受付を停止したことも報告しています。いずれも報告時点の情報で、その後の運用が変わっている可能性があります。最新の状況は、送出機関や駐日ミャンマー連邦共和国大使館に確認してください。

出典:ジェトロ「外国に向かうミャンマー人若年層」(2025年5月21日)/出入国在留管理庁「ミャンマーに関する情報」(2026年10月時点)

こうした状況から、ミャンマーからの受け入れでは、入社時期が当初の見込みどおりにならない場合があります。配属の時期に余裕を持たせた計画を立てておくことが大切です。

日本に在留するミャンマー人を受け入れる場合の手続き

日本に在留するミャンマー人を受け入れる場合の流れは、次の3段階です。

  1. 雇用契約の締結
  2. パスポートの(更新)申請(ミャンマー側の手続き)
  3. 在留資格変更許可申請(日本側の手続き)

雇用契約の締結にあたっては、現地の送出機関を通じる必要はなく、日本の受入れ機関が本人に対して直接採用活動を行うとされています。雇用契約を締結した人は、駐日ミャンマー連邦共和国大使館でパスポートの(更新)申請を行う必要があるとされ、そのうえで本人が地方出入国在留管理官署に「特定技能」への在留資格変更許可申請を行います。在留資格の変更が許可されれば、手続きは完了です。

出典:出入国在留管理庁「ミャンマー国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月時点)

技能実習から移行する場合

技能実習2号を良好に修了していて、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合は、技能試験・日本語試験等による証明が免除されます。関連性が認められない場合は、技能の証明のために 技能試験の合格 が求められます。日本語試験は、求められる日本語能力水準が「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」である分野・区分では、原則として、技能実習の職種・作業にかかわらず免除されます。「良好に修了している」とは、技能実習を計画に従って2年10月以上修了していることをいいます。

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月時点)

介護分野では、日本語の試験として、この2つのほかに「介護日本語評価試験」があります。職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した人が免除されるのは、国際交流基金日本語基礎テストと日本語能力試験(N4以上)です。技能試験と介護日本語評価試験の免除は、「介護職種・介護作業」の技能実習2号を良好に修了した人が対象とされています。

出典:法務省・警察庁・外務省・厚生労働省「「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」(令和7年4月21日一部改正)

また、技能実習法の施行(2017年(平成29年)11月1日)以前の在留資格「技能実習」などを良好に修了した人は、2027年(令和9年)4月1日以降に上陸許可等を受ける場合、技能試験と日本語試験の両方に合格していることが必要になります。

出典:出入国在留管理庁「技能実習法施行以前の「技能実習」等を修了した者が「特定技能1号」に移行しようとする場合の取扱いについて」(2026年10月時点)

技能実習計画を終了していない実習中の人は、特定技能への在留資格の変更が認められません。また、技能実習2号を修了した後は、特定技能への在留資格変更許可を受けるまでの間は働くことができないとされています。技能実習2号の実習中でも申請はできるため、必要な書類の準備ができ次第、申請するよう案内されています。

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月時点)

緊急避難措置の「特定活動」で在留している場合

ミャンマーにおける情勢不安を理由に日本への在留を希望するミャンマー人には、緊急避難措置として、在留や就労が認められています。現在の在留資格に基づく活動が満了した人(雇用契約期間が満了した人、技能実習を修了した人、教育機関を卒業・修了した人など)は、原則として「特定活動(1年・就労可)」への在留資格変更許可申請ができます。

出典:出入国在留管理庁「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置」(2026年10月時点)

一方、自己の責めに帰すべき事情により、現在の在留資格の活動を満了せずに在留を希望する人には、「特定活動(6か月・週28時間以内の就労可)」 が認められる取扱いです。このうち、技能実習で在留し、技能実習を修了していない人で、残余の在留期間がある場合は、在留資格の変更が認められません(2024年10月1日からの取扱い)。

出典:出入国在留管理庁「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置(令和6年10月改訂)」(2026年10月時点)

この「特定活動」で在留している人を雇用するときは、許可されている就労の範囲(就労時間の上限の有無)を確認し、週28時間以内とされている人については、その範囲に収まるように勤務時間を管理します。

特定技能で働いている人が転職してくる場合

特定技能で在留する外国人の転職が認められるのは、「同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」とされています。転職にあたって受入れ機関または分野を変更する場合は、在留資格「特定技能」の変更許可申請 が必要です。

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月時点)

転職で受け入れる場合も、変更許可申請の審査にかかる期間を見込んで、入社時期を調整します。審査にかかる期間は、次の章で説明します。

受け入れ前に確認したいこと

ここからは、ミャンマー人に限らず特定技能での受け入れに共通する事項のうち、採用計画に関わるものを整理します。

外食業分野は在留資格認定証明書の交付が一時停止されている

外食業分野では、特定技能1号の在留者数が受入れ見込数(受入れ上限。5万人)を超えることが見込まれたため、2026年(令和8年)4月13日 に、在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置がとられました。同日以降に受理された外食業分野の在留資格認定証明書交付申請は、不交付とされています。

出典:出入国在留管理庁「特定技能「外食業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置について」(令和8年4月13日)/出入国在留管理庁「特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について」(令和8年3月27日)

外食業分野の特定技能1号への在留資格変更許可申請も、同日以降に受理されたものは原則として不許可とされています。ただし、次の申請は扱いが異なります。

  • 外食業分野で特定技能1号として在留する人からの申請(転職等に伴う申請):通常どおり審査
  • 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了し、特定技能1号(外食業分野)に移行する人:審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次許可
  • すでに外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けており、特定技能1号(外食業分野)に移行する人:審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次許可

在留期間更新許可申請は、通常どおり審査されます。

出典:出入国在留管理庁「特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について」(令和8年3月27日)

たとえば、飲食店を運営する企業が、ミャンマーに住む人を特定技能1号(外食業分野)で新たに呼び寄せようとする場合を想定します(架空の一例です)。この場合、2026年4月13日以降に受理される在留資格認定証明書交付申請は、不交付の対象です。同じ企業が、すでに外食業分野の特定技能1号で他社に勤めているミャンマー人を転職で受け入れる場合は、在留資格変更許可申請が通常どおり審査されます。

外食業は、ミャンマー人の特定技能1号在留者が2番目に多い分野です。外食業での採用を検討している場合は、出入国在留管理庁が公表している審査状況を確認してください。

出典:出入国在留管理庁「特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について」(令和8年3月27日)/出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」(2026年9月10日掲載)/出入国在留管理庁「【第1表】主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数」(令和8年6月末)

審査にかかる期間と手数料

在留諸申請の標準処理期間は、在留資格認定証明書交付申請が1か月から3か月、在留資格変更許可申請が1か月から2か月、在留期間更新許可申請が2週間から1か月とされています。

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月時点)

許可までにかかった日数の平均も、月ごとに公表されています。2026年7月(令和8年7月)許可分の特定技能1号は、次のとおりです。

申請の種類

平均日数

在留資格認定証明書交付64.1日(処分(交付)までの日数)
在留資格変更59.5日(処分(告知)までの日数。審査終了までは44.0日)
在留期間更新41.0日(処分(告知)までの日数。審査終了までは30.5日)

この日数は、申請の受理から許可に至るまでの期間で、追加資料の提出を求められた場合は、その資料が提出されるまでの日数も含まれます。不許可処分や申請取下げ等は含まれません。特定技能1号の在留資格認定証明書交付と在留資格変更の日数は、外食業分野に係る申請を除外して算出されています。

出典:出入国在留管理庁「在留審査処理期間」(2026年10月時点)/出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)」(令和8年7月許可分)

在留資格の変更許可と在留期間の更新許可に係る手数料は、2026年10月1日以後の申請から改定 されています。許可される在留期間の区分に応じた次の額を、許可を受ける外国人が納付します。

許可される在留期間

窓口申請

オンライン申請

3月以下10,000円10,000円
3月超6月以下18,000円15,000円
6月超1年未満25,000円21,000円
1年33,000円27,000円
1年超3年未満48,000円42,000円
3年以上5年未満64,000円56,000円
5年以上75,000円65,000円

2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降になっても、改定前の手数料(窓口6,000円、オンライン5,500円)です。オンライン申請の場合は、上記の手数料のほかに、別途決済手数料が必要とされています。経済的困難その他特別の理由がある場合の、減額または免除の定めもあります。最新の情報は公式サイトでご確認ください。

出典:出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」(2026年10月時点)/出入国在留管理庁「2026年10月1日から外国人の在留手続に関する手数料が改定されます。」(2026年10月時点)

なお、1号特定技能外国人に付与される在留期間は、3年を超えない範囲内で、法務大臣が個々の外国人について指定する期間とされています。

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月時点)

協議会への加入、報酬、支援の費用

受入れ機関が認定を受ける必要はありませんが、外国人本人の在留諸申請の審査で、協議会等に加入していることを含め、受入れ機関が所定の基準を満たしているかどうかが審査されます。協議会は分野ごとに設置され、特定技能所属機関(受入れ機関)は 在留諸申請の前に 構成員となる必要があります。

報酬額は、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。また、1号特定技能外国人への義務的な支援(出入国しようとする空海港への送迎、適切な住居の確保に係る支援など)を実施するためにかかった費用を、本人に負担させることは認められていません。

受入れ機関ごとの受け入れ人数に上限はありませんが、介護分野では「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。建設分野にも、「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数が、特定技能所属機関の常勤の職員(外国人技能実習生、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とする定めがあります。

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年10月時点)

受け入れ後の届出

受け入れた後は、特定技能所属機関として届出を行います。定期届出は、4月1日から翌年3月31日までを対象期間として、翌年5月31日までに提出します。

随時届出は、雇用契約の内容を変更したとき、雇用契約を終了したとき、受け入れを継続することが困難となったときなどに必要です。雇用契約の変更・終了などの届出期間は、事由が生じた日から 14日以内 です。登録支援機関と委託契約を締結していても、随時届出は特定技能所属機関(受入れ企業または個人事業主)が届け出る必要があります。届出が適正に履行されていない場合、特定技能外国人を受け入れることができなくなるとされています。

出典:出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(2026年10月時点)/出入国在留管理庁「特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出」(2026年10月時点)

ミャンマーの宗教・民族と、職場で配慮したいこと

外務省の基礎データによると、ミャンマーの宗教は仏教(90%)、キリスト教、イスラム教等、民族はビルマ族(約70%)とその他多くの少数民族、言語はミャンマー語(公用語)、シャン語、カレン語などです。

出典:外務省「ミャンマー基礎データ」(令和8年10月1日)

同じミャンマー出身でも、宗教や民族、母語は人によって異なります。食事や礼拝、休暇の希望などは、出身国で一括りにせず、本人に確認する ことが大切です。

ジェトロのレポート(2025年5月)は、日本でミャンマー出身の人への期待が高まっている理由の一つとして、ミャンマー語と文法が似ているため、日本語学力の高い人が増えていることを挙げています。ただし、日本語能力には個人差があり、国籍のみをもって判断できるものではありません。

同じレポートでは、海外就労の準備に伴って借入れをする事例や、就業後に母国の家族へ送金するケースが紹介されています。ただ、こうした事情には個人差があります。国家兵役法の施行が2024年2月10日に発表され、留学や就労のために国外に居住する国民も徴兵の対象とされていることも報告しています。

出典:ジェトロ「外国に向かうミャンマー人若年層」(2025年5月21日)

本国の情勢や家族の状況が、日本で働く人の生活に影響する場合があります。入社後も、困りごとを相談できる機会を定期的に設けておくと、状況を早めに把握しやすくなります。

ミャンマー人の特定技能に関するよくある質問

ミャンマー人は現在も特定技能で採用できますか?

ミャンマーから新たに受け入れる場合と、日本に在留する人を受け入れる場合のどちらについても、出入国在留管理庁が手続きの流れを案内しています(2026年10月時点)。ただし、ミャンマーからの受け入れは、海外労働身分証明カード(OWIC)の発給が遅れていると案内されています。また、外食業分野は、2026年4月13日以降に受理された在留資格認定証明書交付申請が不交付とされています。

出典:出入国在留管理庁「ミャンマーに関する情報」(2026年10月時点)/出入国在留管理庁「ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期間の延長について」(2026年10月時点)/出入国在留管理庁「特定技能「外食業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置について」(令和8年4月13日)

ミャンマーの送出機関を通さずに採用できますか?

日本に在留するミャンマー人と雇用契約を締結する場合は、現地の送出機関を通じる必要はないとされています。一方、ミャンマーから新たに受け入れる場合は、ミャンマーの制度上、ミャンマー政府から認定を受けた現地の送出機関を通じることが求められるとされています。

出典:出入国在留管理庁「ミャンマー国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月時点)

在留資格の申請に、ミャンマー側の手続きを証明する書類は必要ですか?

ミャンマーについては、ミャンマー側の手続きを行ったことを証明する書類を、在留諸申請で提出する必要はないとされています。ただし、OWICの申請やパスポートの(更新)申請など、ミャンマー側の手続きそのものは必要とされています。

出典:出入国在留管理庁「ミャンマーに関する情報」(2026年10月時点)/出入国在留管理庁「ミャンマー国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月時点)

まとめ

ミャンマー人を特定技能で採用する方法は、ミャンマーから新たに受け入れる場合と、日本に在留する人を受け入れる場合の2つです。どちらを選ぶかによって、送出機関の要否、ミャンマー側の手続き、日本側の申請の種類が変わります。

  • ミャンマーから新たに受け入れる場合は、認定送出機関を通じた求人票の承認とOWICの申請が必要とされ、OWICの発給の遅れを受けて在留資格認定証明書の有効期間が延長されている
  • 日本に在留する人を受け入れる場合は、現地の送出機関を通じる必要はなく、パスポートの(更新)申請と在留資格変更許可申請を行う
  • 外食業分野は在留資格認定証明書の交付が一時停止されており、在留資格の変更・更新の手数料は2026年10月1日以後の申請から改定されている

出典:出入国在留管理庁「ミャンマー国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」(2026年10月時点)/出入国在留管理庁「ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期間の延長について」(2026年10月時点)/出入国在留管理庁「特定技能「外食業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置について」(令和8年4月13日)/出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」(2026年10月時点)

制度の運用やミャンマー側の状況は変わることがあります。採用計画を立てるときは、出入国在留管理庁などの最新の案内を確認しながら進めることが大切です。

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