目次
- 外国人雇用状況届出書とは
- 外国人の雇入れ・離職のたびに事業主が行う届出
- 届け出た内容はどのように使われるか
- 届出の対象になる外国人と、対象にならない外国人
- 対象外は特別永住者と、在留資格「外交」「公用」の方
- 派遣・請負、役員、雇用契約を結ばない働き方の扱い
- 使う書類は、雇用保険の被保険者となるかどうかで決まる
- 雇用保険の被保険者となる外国人は、資格取得届・資格喪失届で届け出る
- 雇用保険の被保険者とならない外国人は、外国人雇用状況届出書(様式第3号)を使う
- 令和10年10月1日からは、雇用保険の適用が週10時間以上に広がる
- 提出期限と提出方法
- 雇入れと離職で、期限が異なる
- 提出先のハローワークと、電子申請の方法
- 様式ごとの書き方
- 外国人雇用状況届出書(様式第3号)の1〜8の欄は、在留カード等を見て記入する
- 在留資格欄は、特定技能・特定活動と、被監理者・仮滞在許可者に注意する
- 資格取得届・資格喪失届で届け出るときに、外国人について記入する欄
- 令和8年と令和9年の変更点
- 令和8年6月14日から、在留カードの券面と確認する位置が変わった
- 令和9年4月1日からは、新しい様式第3号を使う
- 在留カードの確認と不法就労助長罪
- 届出の前に、在留カードで在留資格と就労制限を確認する
- 不法就労助長罪の罰則は、令和9年4月1日から引き上げられる
- 届出を忘れたとき・届出の内容が変わったとき
- 場面別に見る、届出の流れ
- 場面1:留学生をアルバイトで雇い、卒業後に正社員として採用する(架空の例)
- 場面2:特定技能の社員が退職し、同じ分野の別の会社に転職する(架空の例)
- よくある質問
- 外国人雇用状況届出書の提出は義務ですか?
- 届出をしなかった場合、罰則はありますか?
- 永住者や日本人の配偶者を雇う場合も、届出が必要ですか?
- 届出のときに、在留カードのコピーを添付する必要はありますか?
- 短期のアルバイトが届出の前に辞めた場合、届出は2回必要ですか?
- 外国人雇用状況届出書の様式は、どこで入手できますか?
- まとめ
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