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外免切替の合格率はどう変わったか|2025年10月の厳格化と企業が確認したい期限・技能確認の要点

外国で取得した運転免許証を日本の免許に切り替える「外免切替」は、2025年10月1日に手続きが見直され、知識確認と技能確認の基準が引き上げられました。警察庁の集計として示された数値では、見直し後3か月間の合格率は知識確認が42.8%、技能確認が13.1%です。

社用車の運転やドライバー職での採用を予定している企業にとって、免許を取得できる時期は、配属や稼働開始の時期に関わります。

本記事では、外免切替の合格率と厳格化の内容、手続きの流れ、事故統計の読み方、実務で確認したい4つの期限を、警察庁などの一次情報に基づいて整理します(2026年9月時点)。

外免切替とは

外免切替(外国免許切替)とは、外国等の行政庁等の運転免許を持つ人が、運転免許試験の一部免除を受けて日本の運転免許を取得する手続きです。国籍を問わない制度で、海外赴任中に現地で免許を取得した日本人も対象になります。

申請先は、住所地を管轄する都道府県警察の運転免許センターなどです。代理人による申請は認められておらず、本人が申請します。

申請を受けた警察は、運転に必要な知識と技能を確認します。運転することに支障がないと認められた場合に、学科試験と技能試験が免除される仕組みです。

主な要件と確認事項は次のとおりです。

項目

内容

滞在要件外国等の免許を受けた後、その国等に通算して3か月以上滞在していたこと
住所確認原則として住民票の写しを添付する
確認の内容知識確認(交通ルールに関する質問)と技能確認(実際の運転)

出典:警察庁「外国の運転免許をお持ちの方」(2026年9月時点)

この手続きで行われるのは「試験」ではなく「確認」であり、国会答弁などでは「通過率」という語が使われています。本記事では、検索で一般に使われる「合格率」を「通過率」と同じ意味で用います。

必要書類の詳細や受付時間、予約方法、知識確認に対応する言語は、都道府県警察によって異なります。候補者の住所地を管轄する運転免許センターの案内を、申請前に確認しておくことが重要です。

知識確認・技能確認が免除される国・地域

免許を取得した国・地域によっては、知識確認と技能確認が免除されます。警視庁の案内(2026年9月7日更新)では、知識確認と技能確認の両方が免除される国等は29か国等です。

イギリス、ドイツ、フランス、オーストラリア、カナダ、韓国、台湾などが含まれます。アメリカ合衆国は、オハイオ州、オレゴン州、コロラド州、バージニア州、ハワイ州、メリーランド州、ワシントン州に限って対象です。このほか、インディアナ州は技能確認のみが免除されます。

出典:警視庁「外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えるには」(2026年9月7日更新)

一方、たとえばベトナム、インドネシア、フィリピン、ネパール、ミャンマーは、同時点の一覧に含まれていません。これらの国の免許から切り替える場合は、知識確認と技能確認の両方を受けることになります。

免除の対象は見直されることがあるため、採用候補者の免許がどの区分に当たるかは、申請時点の警察の案内で確認してください。

外免切替の合格率|厳格化の前後でどう変わったか

 

警察庁のまとめとして2026年3月5日の国家公安委員会の記者会見で示された数値では、見直し後3か月間の合格率は、知識確認が42.8%、技能確認が13.1%でした。

出典:国家公安委員会「国家公安委員会委員長記者会見要旨」(2026年3月5日) 

区分

見直し前(2024年)

見直し後(2025年10月から12月)

知識確認92.5%42.8%
技能確認30.4%13.1%

表は警察庁の集計として示された全国の数値で、見直しの前後では集計期間の長さが異なります。

技能確認については、見直し前の2025年6月の国会で、国家公安委員会委員長が「その通過率は約三割」と答弁しています。見直し前の時点でも、技能確認の合格率は知識確認より低い水準でした。

出典:国立国会図書館「国会会議録検索システム 第217回国会 参議院内閣委員会 第23号」(2025年6月17日)

外免切替の利用は増えており、2025年3月の国会では、警察庁交通局長が「令和五年中の外免切替え件数は初めて六万件を超えた」と答弁しています。予約待ちによって、一連の手続きに要する期間が長期化していたことにも触れています。

出典:国立国会図書館「国会会議録検索システム 第217回国会 参議院予算委員会 第14号」(2025年3月28日)

採用計画の観点では、免除の対象とならない国・地域の免許を持つ候補者について、1回の受験で切替が完了するとは限らないことを前提に日程を組むことが適切と考えられます。

合格率の数値を読むときの注意点

合格率を社内説明に使う際は、数値の性格を確認しておく必要があります。注意したい点は次の4つです。

  • 全国の集計値であり、都道府県や実施時期によって数値が異なる可能性がある
  • 見直し直後の3か月間の数値であり、その後の推移は公表資料で確認する必要がある
  • 技能確認は、知識確認の基準を満たした人が受ける工程であり、2つの数値は分母が異なる
  • 受けた人全体の結果であり、個々の候補者の結果を示すものではない

3つ目について補足すると、2つの合格率を掛け合わせて「最終的な合格率」を算出する方法は適切とはいえません。同じ人が複数回受けた場合の数え方など、集計方法の詳細を公表資料で確認できないためです。

また、合格率の変化は、確認の基準と項目が変わった結果として読むことが適切です。受ける人の運転経験を評価する数値ではありません。

企業側は、学習や練習の機会をどう用意するかという受入れ体制の課題として捉えると、対応を検討しやすくなります。

2025年10月の厳格化で変わった3つの点

2025年10月1日、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令が施行され、外免切替の手続きなどが見直されました。主な変更点は、住所確認、知識確認、技能確認の3つです。

令和8年版警察白書は、見直しの背景として次の点を挙げています。観光などの短期滞在者がホテルなどを住所として運転免許を取得していたこと、知識確認が容易であるとして制度の見直しを求める声があったこと、基本的な交通ルールを理解しないまま外免切替で免許を取得した人による交通事故が発生したことです。

項目

見直し前

見直し後(2025年10月1日から)

住所確認旅券と一時滞在証明によって申請できる仕組みがあった原則として、申請者の国籍等にかかわらず住民票の写しを添付する
知識確認10問文章形式の50問。合格基準は90%(45問以上の正解)
技能確認一時停止、S字・クランクの走行などを審査横断歩道の通過などの審査項目を追加。採点基準を通常の新規免許取得時と同水準に引上げ

出典:警察庁「令和8年版 警察白書 第5章 安全かつ快適な交通の確保」(令和8年版)/国家公安委員会「国家公安委員会委員長記者会見要旨」(2025年7月10日)

3つの変更点はいずれも、日本で生活し運転する人が、日本の交通ルールを理解したうえで免許を取得するための見直しと位置付けられます。以下、住所確認、知識確認、技能確認の順に確認します。

住所確認:原則として住民票の写しを添付する

1つ目の住所確認では、旅券と一時滞在証明によって申請できる仕組みが改められました。見直し後は、運転免許の申請時に、原則として申請者の国籍等にかかわらず住民票の写しを添付することとされています。

警視庁の案内では、外国籍の人は、在留資格や在留期間の満了日などの特定事項が記載された住民票の写しが必要です。各手続きに使う住民票は、交付日から6か月以内のものとされています。

また、免許証の更新時などには、外国籍の人に在留カードなどの提示が求められるようになりました。

出典:警視庁「令和7年10月1日施行・改正道路交通法施行規則について」(2026年4月24日更新)

海外から採用する場合は、入国後に住居を定め、市区町村で住民登録を行ってから外免切替を申請する流れになります。住民票の記載事項や有効期間の取扱いは、申請先の都道府県警察の案内で確認してください。

知識確認:文章形式の50問、45問以上の正解が基準

2つ目の知識確認は、イラスト形式の問題が廃止され、文章形式の50問になりました。合格基準の90%は、通常の新規免許取得時の学科試験と同じ水準です。

警察庁の通達(令和8年4月1日から運用)では、制限時間30分以内に50問の質問を行い、正解が45問以上の人が技能確認に進む取扱いが示されています。

出典:警察庁「『外国免許等関係事務取扱い要領』の改正について(通達)」(令和8年1月8日)

知識確認に対応する言語や実施日は、都道府県警察によって異なります。候補者が希望する言語で受けられるかどうか、実施日がいつかを、申請前に確認しておくと日程を組みやすくなります。

文章形式の問題では、標識や優先関係などの交通用語を、受ける言語で理解しておくことが必要になります。入国前から学習時間を確保する方法も、選択肢の一つです。

技能確認:横断歩道の通過などを追加、採点基準は新規取得時と同水準

3つ目の技能確認は、いわゆる技能試験に当たる工程で、運転免許試験場のコースで実際に運転して行われます。見直しにより、横断歩道の通過などの審査項目が追加され、採点基準が通常の新規免許取得時と同水準に引き上げられました。

前述の通達では、実技の結果が100ポイント中70ポイント以上の人について、技能試験と学科試験を免除する取扱いが示されています。

実技の課題として挙げられているのは、指示速度による走行、一時停止、右折・左折、信号通過、横断歩道の通過、踏切の通過、曲線コース、屈折コースなどです。課題は免許の種類によって異なります。

警視庁の案内では、技能確認は予約制で、受付の当日には受けられません。予約の取りやすさは地域や時期によって異なるため、申請から免許の交付までの日数には幅を見込んでおくことが重要です。

外免切替の手続きの流れと必要書類・手数料

外免切替は、住所地を管轄する運転免許センターや運転免許試験場で、本人が申請します。ここでは警視庁の案内(2026年9月7日更新)を例に、5つの工程を整理します。受付方法や日程は都道府県警察によって異なるため、申請先の案内もあわせて確認してください。

工程

内容

1. 予約警視庁では事前の予約が必要。一般の申請者はWEBで予約する
2. 書類審査・適性試験提出書類の審査と、視力などの適性試験
3. 知識確認文章形式の50問
4. 技能確認予約制で、受付の当日には受けられない
5. 免許証の交付技能確認の基準を満たした後に交付される

警視庁では、特定技能制度を希望する人の予約は、原則として雇用契約をしている会社の担当者が運転免許試験場に直接連絡する取扱いです。採用企業の担当者が予約の窓口になる点を、想定しておく必要があります。

必要書類として警察庁の案内が挙げているのは、申請書と質問票、申請用写真、住民票の写し、本人確認書類、外国等の免許証、その日本語の翻訳文、免許取得後に通算3か月以上滞在していたことを確認できる書類(旅券など)、手数料です。翻訳文は、免許の発給機関、在日大使館・領事館、JAFなど指定された法人が作成したものに限られます。警視庁は、取得国や取得状況によって必要書類が異なると案内しています。

手数料は、警視庁の場合、普通免許で申請手数料2,500円、交付手数料2,350円です。このほか、翻訳文の作成費用や住民票の交付手数料がかかります。手数料は都道府県や免許の種類によって異なるため、最新の情報は各都道府県警察の公式サイトでご確認ください。

出典:警察庁「外国の運転免許をお持ちの方」(2026年9月時点)/警視庁「外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えるには」(2026年9月7日更新) 

厳格化の背景にある事故統計と、その読み方

事故統計を社内説明に使う際は、統計が何を集計したものかを確認することが重要です。

内閣府の令和8年版交通安全白書によると、日本の運転免許を保有する外国人は、平成28年の83万3,401人から、令和7年には133万8,977人に増えています。同白書では、外国人運転者による交通事故件数は、平成28年の6,690件に対し、令和7年は7,906件とされています。

ここでいう外国人は、日本国籍を有しない人(無国籍の人、国籍不明の人を含む)を指します。在留資格や免許の取得方法による区別はされていません。

出典:内閣府「令和8年版交通安全白書 特集」(令和8年6月)

警察庁交通局の資料では、令和7年の外国人運転者による死亡・重傷事故は587件で、死亡・重傷事故(一般原付以上・第1当事者)に占める割合は2.3%です。先に挙げた交通事故件数とは、集計対象が異なります。

運転資格

件数

構成率

日本免許488件83.1%
国際免許41件7.0%
外国免許11件1.9%
その他17件2.9%
無免許等30件5.1%
計587件100.0%

出典:警察庁交通局「令和7年における交通事故の発生状況について」(令和8年2月26日)

この資料の「日本免許」は、外免切替で取得した免許と、教習所などを経て新規に取得した免許を区別していません。この統計だけで、外免切替と事故の関係を判断することは適切ではないと考えられます。免許を保有する人の数自体が増えている点も、あわせて見る必要があります。

企業にとって重要なのは、国籍や免許の取得方法で運転者を区別することではありません。運転業務に就くすべての従業員に対して、同じ基準で免許の確認と交通安全教育を行う仕組みを持つことです。

外免切替で確認したい4つの期限

外免切替に関わる期限は、運転できる期間、免許証の有効期間、確認結果の取扱い、在留期間の4つに分けて整理できます。いずれも、入社日や運転業務の開始日の設定に関わります。

期限

内容

確認先

1. 国際運転免許証等で運転できる期間上陸した日から1年間、または免許証の有効期間のいずれか短い期間警察庁の案内
2. 外国免許証の有効期間有効期間が満了している免許証を提示した場合、外国免許を有する人とは認められない警察庁の通達
3. 知識確認の結果が引き継がれる期間技能確認で基準に達しなかった人が再申請する場合、前回の知識確認の日から6か月間は、知識確認を行わずに技能確認を受けられる取扱いがある警察庁の通達
4. 在留資格「特定活動」(特定自動車運送業準備)の在留期間トラック運転者は6か月、タクシー・バス運転者は1年。更新は不可出入国在留管理庁の案内

4つの期限は根拠となる制度が別々で、起算日も異なります。1と2は道路交通法に基づく免許の取扱い、3は外免切替の運用、4は入管法に基づく在留資格の取扱いです。候補者ごとに、上陸日、免許証の有効期間の満了日、知識確認を受けた日、在留期間の満了日を一覧にしておくと、管理しやすくなります。

国際運転免許証等で運転できるのは上陸から1年

日本の免許を持たない人が日本で運転できるのは、ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証を所持する場合などです。一部の国・地域の免許証に日本語の翻訳文を添付した場合も、対象になります。

運転できる期間は、日本に上陸した日から起算して1年間、または当該免許証の有効期間のいずれか短い期間です。

住民基本台帳に記録されている人が出国し、3か月未満で再び上陸した場合、その上陸の日は起算日になりません。

この1年は運転できる期間であり、外免切替の要件とは別に定められています。ただし、期間の経過後は、日本の免許を取得するまで運転できない期間が生じます。運転業務を予定している場合は、期間内に切替を終えられる日程を組む必要があります。

外国免許証の有効期間と、知識確認の結果が引き継がれる6か月

警察庁の通達では、有効期間が満了している外国等の免許証を提示する人は、外国免許を有する人とは認められないとされています。技能確認を複数回受ける場合は、その間に外国免許証の有効期間が満了しないかを確認しておく必要があります。

再申請については、実技の結果が100ポイント中70ポイント未満だった人が再度申請する場合の取扱いが、同じ通達で示されています。前回の知識確認の日から6か月間は、知識確認を行わずに実技をさせることができるというものです。他の都道府県に転居した場合にも適用できるとされています。

この取扱いは「できる」と定められたもので、実際の運用は申請先の都道府県警察に確認してください。6か月を過ぎると、知識確認から受け直すことになる可能性があります。

特定技能「自動車運送業」の準備期間は6か月または1年

特定技能1号(自動車運送業分野)で働く予定の人は、日本の運転免許の取得などの準備のために、在留資格「特定活動」(特定自動車運送業準備)で在留できます。在留期間はトラック運転者が6か月、タクシー運転者とバス運転者が1年で、更新はできません。この期間は、特定技能1号の通算在留期間には含まれません。

出典:出入国在留管理庁「自動車運送業分野の『特定技能1号』になるための準備活動を希望する場合」(2026年9月時点)

国土交通省のQ&Aでは、特定活動の期間中に日本の運転免許を取得できなかった場合、特定技能の在留資格は取得できず、特定活動の延長もできないとされています。

外免切替で第一種大型免許に切り替える場合は、一度普通免許に切り替えた後に、第一種大型免許に切り替える流れになります。特定活動の期間中に行うのは、普通免許への外免切替までとされています。

出典:国土交通省「特定技能(自動車運送業分野)Q&A」(2026年9月時点)

トラック運転者の6か月という期間の中で、住民登録、外免切替の申請、知識確認、技能確認を経て普通免許(または準中型免許)を取得し、特定技能1号への在留資格の変更を申請することになります。中型・大型免許の教習は、在留資格の変更手続き中に受けてもよいとされています。入国前に書類の準備と交通ルールの学習を進めておくと、期間内の工程を組みやすくなります。

受入れ企業が進めたい実務対応

合格率と期限を踏まえると、企業の対応は、採用計画と運転開始前の確認の2つに整理できます。いずれも、外国籍の従業員に限った対応ではなく、営業や送迎、配送を含め、運転業務に就く人全員に共通する手順として設計することが適切です。

外免切替は、本人が申請する手続きです。企業が担えるのは、日程や費用の見通しを本人と共有すること、学習や練習の機会を用意すること、免許の状態を確認して記録することです。

前述のとおり、合格率は全国の集計値で、個々の候補者の結果を示すものではありません。「外免切替は難しいので採用を見送る」と一律に判断するのではなく、候補者の運転経験、免許の発給国、日本語での学習状況を個別に確認することが重要です。

免許の取得までに時間を要する場合に備えて、運転を伴わない業務から始める配属計画を用意しておく方法もあります。在留資格で認められた活動の範囲内であることが前提です。

社内説明では、合格率の数値だけでなく、基準の内容と4つの期限をあわせて示すと、配属時期や費用の見通しを共有しやすくなります。上長や現場、法務・コンプライアンス部門への説明には、本記事で挙げた一次情報をそのまま使うことが適切です。

採用計画に免許取得の工程を組み込む

選考の段階では、候補者の免許について、発給国、免許の種類、有効期間の満了日を確認します。免許を取得した後にその国に通算3か月以上滞在していたことを、旅券などで示せるかもあわせて確認しておくと、申請時の手戻りを減らしやすくなります。

免許を取得する方法は、外免切替だけではありません。指定自動車教習所に通い、新規に日本の免許を取得する方法もあります。外免切替を選ぶ場合も、教習所などで事前に練習する方法があります。費用と期間は教習所や地域によって異なるため、最新の情報は各教習所や都道府県警察の公式サイトでご確認ください。

雇用契約の前に、次の点を本人と書面で確認しておくと、入社後の認識のずれを防ぎやすくなります。

  • 免許の取得を、運転業務に就く条件とするかどうか
  • 免許を取得するまでの間の業務内容と賃金
  • 受験費用、翻訳文の作成費用、教習費用の負担者
  • 期限までに免許を取得できなかった場合の取扱い

内定の取消しや労働条件の変更が認められるかどうかは、労働関係法令に沿って個別に判断されます。判断が難しい場合は、社会保険労務士や弁護士への相談をおすすめします。

運転業務に就く前の免許確認と交通安全教育

運転業務に就く前には、国籍を問わない標準的な手順として、免許証の種類、有効期間、条件を確認し、記録を残します。国際運転免許証で運転する従業員については、上陸日から1年の期間もあわせて管理します。

道路交通法は無免許運転を禁止しており、自動車の使用者が無免許運転を命じ、または容認することも禁止しています。罰則はいずれも、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

出典:e-Gov法令検索「道路交通法」(2026年9月時点)

免許取得後の教育も重要な要素の一つです。令和8年版警察白書によると、警察は、日本と外国の交通ルールの違いなどを盛り込んだ外国語(英語、中国語(北京語)、韓国語、ベトナム語)の映像資料を作成しています。社内の交通安全教育の教材として利用する方法があります。

来日直後は、生活基盤の準備と免許の手続きの時期が重なるため、生活面の支援を外部のサービスに委ねる方法もあります。

株式会社グローバルトラストネットワークス(GTN)は、外国人材を受け入れる企業・団体向けのサービスとして、人材支援と、住まい・通信・生活相談などの生活支援を提供しています。同サービスの公式ページに、運転免許の手続きに関する記載はありません。外免切替の申請は、本人が運転免許センターなどで行います。

まとめ

外免切替は、2025年10月1日の見直しで、住所確認、知識確認、技能確認の3つが変わりました。警察庁の集計では、見直し後3か月間の合格率は、知識確認が42.8%、技能確認が13.1%です。

基準は、知識確認が50問中45問以上の正解、技能確認が100ポイント中70ポイント以上です。

企業の実務では、運転できる期間、外国免許証の有効期間、知識確認の結果が引き継がれる期間、在留期間の4つの期限を、候補者ごとに管理することが重要です。

警察庁や都道府県警察の公表資料を確認しながら、免許の取得までの日程と学習の機会を本人と一緒に設計していくことが、運転業務の円滑な開始につながります。

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