技能実習生の国別ランキング|国籍別の人数・推移と外国人労働者の動向を公的統計で確認 - GTN MAGAZINE
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技能実習生の国別ランキング|国籍別の人数・推移と外国人労働者の動向を公的統計で確認

技能実習生はどの国から来ている人が多いのか。受入れルートを検討する際や、社内で受入れ計画を説明する際に、まず確認したいのが国籍別の人数です。

ただし、技能実習生の国別ランキングは、どの統計を使うかによって数字が変わります。厚生労働省の届出統計、出入国在留管理庁の在留外国人統計、外国人技能実習機構の業務統計は、それぞれ集計の対象と時点が異なるためです。

この記事では、受入企業の人事・現場責任者の方に向けて、次の内容を公的機関の一次情報にもとづいて整理します。

  • 技能実習生の国別ランキング(届出統計・計画認定件数)
  • 技能実習生の人数の推移(2020年末から2025年末)
  • 外国人労働者全体の国籍別の動向と、技能実習の位置づけ
  • 国別の統計を採用計画に使うときの確認ポイント
  • 育成就労制度(2027年4月1日施行)による変化

数値は2026年9月時点で公表されている統計にもとづいています。

技能実習生の国別ランキング:届出統計ではベトナムが1位

技能実習で働く外国人労働者を国籍別に見ると、ベトナムが218,600人で1位です。2位はインドネシアの119,980人、3位はフィリピンの47,019人でした(2025年10月末時点)。

これは、厚生労働省が事業主からの「外国人雇用状況」の届出を集計した資料の「国籍別・在留資格別外国人労働者数」(別表1)から、在留資格「技能実習」の列を抜き出したものです。

順位国籍技能実習の人数技能実習全体に占める割合
1ベトナム218,600人43.8%
2インドネシア119,980人24.0%
3フィリピン47,019人9.4%
4ミャンマー36,986人7.4%
5中国(香港、マカオを含む)30,521人6.1%
6タイ13,663人2.7%
7ネパール4,414人0.9%
8スリランカ2,855人0.6%
9インド1,326人0.3%
ーその他23,859人4.8%
ー計499,394人100.0%

割合は公表値から算出し、小数第2位を四捨五入しています(端数処理のため、表の割合を足しても100.0%にならない場合があります)。

出典:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況表一覧」(令和7年10月末時点)

ベトナムとインドネシアの2か国で、技能実習全体の67.8%(43.8%と24.0%の合計)を占めています。

注意したいのは、この表の国籍区分が限られている点です。別表1に国名が掲載されていない国籍(カンボジア、モンゴルなど)は「その他」に含まれています。後述する計画認定件数ではカンボジアがタイを上回っているため、届出統計の順位だけで「6位以下」の国を判断しないことが適切です。

技能実習生の人数を示す3つの統計の違い

技能実習生の人数を調べると、「約50万人」「約46万人」「約32万件」など、異なる数字が出てきます。いずれも誤りではなく、集計の対象が異なります。

統計作成主体何を数えているか技能実習の数値
「外国人雇用状況」の届出状況厚生労働省事業主が届け出た、雇用されている外国人労働者499,394人(2025年10月末時点)
在留外国人統計出入国在留管理庁在留資格「技能実習」で在留している人456,618人(2025年12月末現在)
業務統計(技能実習計画の認定件数)外国人技能実習機構1年度の間に認定された技能実習計画の件数318,572件(令和6年度)

届出統計は10月末時点の雇用の届出、在留外国人統計は12月末時点の在留者数です。時点と集計方法が異なるため、2つの人数の差を増減として扱わないことが適切です。

計画認定件数は「人数」ではなく、技能実習1号・2号・3号の各段階で認定された計画の件数です。同じ人が1号から2号へ移行する際にも新たに計画の認定を受けるため、新たに来日した人数とも一致しません。

社内資料で数字を示すときは、どの統計の、いつの時点の数字かを添えておくと、上長や他部署からの確認に対応しやすくなります。

技能実習計画の認定件数で見る国別ランキング(令和6年度)

外国人技能実習機構の業務統計では、1年度の間に認定された技能実習計画の件数を国籍・地域別に公表しています。新たに受け入れる計画や、次の段階へ移行する計画の動きを見るのに適した統計です。

届出統計や在留外国人統計が、ある時点で在籍・在留している人数を示すのに対し、認定件数は1年度の間の動きを示します。両方を見ることで、現在の受入れ規模と、今後の受入れの方向を分けて把握しやすくなります。

令和6年度の認定件数は318,572件で、令和5年度の350,026件から減りました。

順位国籍・地域令和5年度令和6年度
1ベトナム162,010件(46.3%)129,183件(40.6%)
2インドネシア74,879件(21.4%)83,238件(26.1%)
3フィリピン28,627件(8.2%)29,784件(9.3%)
4ミャンマー28,755件(8.2%)29,199件(9.2%)
5中国ー17,809 件(5.6%)
6カンボジアー9,485 件(3.0%)
7タイー8,197 件(2.6%)
ー全体350,026件318,572件

順位は令和6年度の件数順です。令和5年度の5位以下は、比較のため掲載を省略しています。

出典:外国人技能実習機構「令和6年度外国人技能実習機構業務統計 概要」(令和7年10月7日公表)/外国人技能実習機構「令和6年度外国人技能実習機構業務統計」の「国籍・地域別 技能実習計画認定件数(構成比)(1-5)」 /外国人技能実習機構「令和5年度外国人技能実習機構業務統計 概要」(令和6年10月1日公表)

同資料では、ネパールが1.0%、その他が2.7%とされています。

ベトナムは件数・構成比ともに減少、インドネシアは増加

令和5年度から令和6年度にかけて、ベトナムの認定件数は32,827件減り、構成比は46.3%から40.6%に下がりました。一方、インドネシアは8,359件増え、構成比は21.4%から26.1%に上がっています。

フィリピンとミャンマーも件数・構成比がともに増えました。上位4か国の顔ぶれは変わっていませんが、令和5年度はミャンマー(28,755件)がフィリピン(28,627件)を上回っており、令和6年度は3位と4位が入れ替わっています。ベトナムへの集中度は下がっています。

ここで押さえておきたいのは、ベトナムの認定件数が減っても、ベトナムが1位であることに変わりはないという点です。構成比が下がったことは、他の国籍の計画が増えた結果でもあります。

また、認定件数の増減には、送出国側の事情だけでなく、受入れ側の業種の動向、特定技能など他の在留資格への移行、制度改正を見据えた受入れ計画の見直しなど、複数の要素が関わると考えられます。国籍別の件数の変化を、ひとつの要因だけで説明しないことが適切です。

採用の検討に使う場合は、自社の業種・職種で受入れ実績のある国や、取引のある監理団体が扱っている国とあわせて確認すると、統計を具体的な計画に落とし込みやすくなります。

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技能実習生の人数推移:2020年末から2025年末

出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」(令和7年12月末現在)

出入国在留管理庁の在留外国人統計で、在留資格「技能実習」の人数を年末ごとに並べると、次のように推移しています。

年末技能実習(合計)うち1号うち2号うち3号
2020年末378,200人75,681人262,663人39,856人
2021年末276,123人24,216人204,824人47,083人
2022年末324,940人164,993人84,386人75,561人
2023年末404,556人171,265人165,529人67,762人
2024年末456,595人142,301人284,772人29,522人
2025年末456,618人151,731人270,274人34,613人

1号・2号・3号の人数は、公表されている「イ(企業単独型)」と「ロ(団体監理型)」の人数を合計したものです。

2021年末は1号の人数が24,216人まで減り、合計も276,123人でした。2022年末以降は1号が増え、2024年末には合計が456,595人となっています。

2025年末の技能実習の人数は456,618人で、2024年末(456,595人)から23人の増加でした。在留外国人全体は412万5,395人で、前年末から9.5%増えています。

在留外国人全体が増えるなかで、技能実習の人数は前年末とほぼ同じ水準にとどまっています。技能実習を修了した人が特定技能など他の在留資格へ移行する場合もあるため、技能実習の人数だけで、国籍別の受入れ全体の動きを判断しないことが適切です。

国籍別の在留外国人数の推移:インドネシアとミャンマーの増加

同じ在留外国人統計から、技能実習生の主な国籍について、在留資格を問わない在留外国人数(総数)の推移を確認します。技能実習の人数ではなく、その国籍の在留外国人全体の人数である点に注意してください。

国籍・地域2015年末2020年末2025年末
ベトナム146,956人448,053人681,100人
フィリピン229,595人279,660人356,579人
インドネシア35,910人66,832人266,069人
ミャンマー13,737人35,049人182,567人

ベトナムは10年間で約4.6倍(公表値から算出)に増え、2025年末の国籍別では中国(930,428人)に次ぐ2位です。

インドネシアは2020年末から2025年末までの5年間で約4.0倍、ミャンマーは約5.2倍(いずれも公表値から算出)に増えています。技能実習の計画認定件数でインドネシアの構成比が上がっている動きと、あわせて確認しておきたい傾向です。

在留外国人の国籍別の推移は、技能実習だけでなく、特定技能、留学、家族滞在などを含む全体の動きです。自社が受け入れを検討している在留資格の統計と組み合わせて見ることで、社内説明の根拠として使いやすくなります。

外国人労働者の国籍別の動向と、技能実習の位置づけ

技能実習生の国別ランキングを採用計画に生かすには、外国人労働者全体の中で、国籍ごとに技能実習がどの程度を占めているかを確認することも有効です。

厚生労働省の届出統計(2025年10月末時点)では、外国人労働者の総数は2,571,037人で、このうち技能実習は499,394人(19.4%)でした。国籍別の外国人労働者数と、そのうち技能実習が占める割合は次のとおりです。

国籍外国人労働者数うち技能実習技能実習の割合
ベトナム605,906人218,600人36.1%
中国(香港、マカオを含む)431,949人30,521人7.1%
フィリピン260,869人47,019人18.0%
ネパール235,874人4,414人1.9%
インドネシア228,118人119,980人52.6%
ミャンマー163,311人36,986人22.6%
タイ41,468人13,663人32.9%

国籍は外国人労働者数の多い順です(別表1に国名が掲載されている国籍のうち、技能実習の人数が1万人以上の国籍とネパールを抜粋)。技能実習の割合は公表値から算出しています。

インドネシアは外国人労働者の52.6%が技能実習で、表に掲載した国籍の中で最も高い割合です。一方、ネパールは外国人労働者数が235,874人で、技能実習は4,414人(1.9%)です。ネパールでは、資格外活動が157,546人(66.8%。うち留学114,259人。割合は公表値から算出)となっています。

このように、「外国人労働者が多い国」と「技能実習生が多い国」は一致するとは限りません。外国人労働者の国籍別ランキングと、技能実習生の国別ランキングは分けて確認することが重要です。

特定技能の国籍別人数:ベトナムが164,352人で最多

技能実習を修了した人の中には、特定技能1号へ移行して働き続ける人もいます。技能実習の国別ランキングとあわせて、特定技能の国籍別人数も確認しておきます。

出入国在留管理庁の公表資料によると、2025年12月末現在の特定技能在留外国人数は390,296人でした。

国籍・地域特定技能の在留者数構成比
ベトナム164,352人42.1%
インドネシア86,955人22.3%
ミャンマー44,523人11.4%
フィリピン35,862人9.2%

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度運用状況」(令和7年12月末現在)

特定技能でも、上位4か国の顔ぶれは技能実習と共通しています。

技能実習と特定技能の両方で、ベトナム、インドネシア、ミャンマー、フィリピンの4か国が上位にあることから、これらの受入れルートを踏まえて、技能実習から特定技能への移行を見据えた採用・育成計画を検討する方法があります。

なお、技能実習から特定技能1号へ移行する際の試験免除などの取扱いは、技能実習の職種・作業と特定技能の分野の対応関係によって異なります。自社が該当する分野の運用要領で確認してください。

国別ランキングを採用計画に使うときの確認ポイント

国別ランキングは、どの国からの受入れ実績が多いかを把握するための資料です。実際に受入れルートを検討する際には、統計の順位に加えて、制度上の手続きと受入れまでの期間を確認する必要があります。

国別ランキングで上位の国であっても、送出国ごとに必要な手続き、送出機関の認定状況、受入れまでに要する期間は異なります。統計は検討の出発点として使い、個別の手続きは監理団体や送出機関に確認しながら進める流れになります。

ここでは、確認したいポイントを3つに整理します(記事独自の整理)。

確認ポイント確認する内容確認先
1. 二国間取決めと認定送出機関相手国と日本の取決めの有無、送出機関が相手国政府に認定されているか出入国在留管理庁、外国人技能実習機構
2. 受入れまでの期間送出国での手続き、計画認定、在留資格認定証明書の交付申請にかかる期間監理団体、送出機関
3. 国籍ではなく一人ひとりを見る視点統計の傾向と、個人の経歴・希望を分けて確認する面接、本人との面談

以下で、それぞれのポイントを説明します。

1. 二国間取決めと認定送出機関

技能実習では、日本と送出国の政府の間で、技能実習を適正かつ円滑に行うための二国間取決めが作成されています。出入国在留管理庁のページに掲載されている作成国は、ベトナム、カンボジア、インド、フィリピン、ラオス、モンゴル、バングラデシュ、スリランカ、ミャンマー、ブータン、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インドネシア、ネパール、東ティモール、フィジーです(2026年9月時点)。

出典:出入国在留管理庁「二国間取決め・認定送出機関」(2026年9月時点)

取決めを作成した国については、相手国政府が認定した送出機関の一覧が外国人技能実習機構のウェブサイトに掲載されています。

監理団体を通じて送出機関と契約する前に、その送出機関が認定送出機関の一覧に掲載されているかを確認することが、適正な受入れの手順として重要です。国によって、送出国側で必要な手続きや書類も異なるため、取引のある監理団体に国別の手続きを確認してください。

2. 受入れまでの期間

海外から新たに技能実習生を受け入れる場合、送出国での選考・手続き、技能実習計画の認定、在留資格認定証明書の交付申請、査証の発給を経て入国します。

それぞれの期間は、送出国、送出機関、申請時期などによって異なります。配属したい時期から逆算し、各工程の目安期間を監理団体に確認しておくと、現場の人員計画を立てやすくなります。

とくに、次の見出しで説明する育成就労制度の施行(2027年4月1日)の前後は、技能実習の計画認定の申請期限と、育成就労への切替えの時期が重なります。受入れを予定している場合は、早めにスケジュールを確認しておく方法があります。

3. 国籍ではなく一人ひとりを見る視点

国別ランキングは、受入れ実績の多さを示す統計です。統計の順位は、その国の出身者の能力や人柄を示すものではありません。

同じ国の出身者でも、出身地域、宗教、言語、学歴、職歴、日本で働く目的は一人ひとり異なります。採用の場面では、国籍による一律の判断ではなく、面接や面談を通じて本人の経験と希望を確認することが適切です。

面接では、必要に応じて母語の通訳を交えながら、仕事内容、勤務地、賃金、在留期間の見通しを本人が理解できるように説明する方法があります。入社後の認識の違いを防ぐことにもつながります。

育成就労制度(2027年4月1日施行)で国別の受入れはどう変わるか

技能実習制度は、2024年(令和6年)に成立・公布された改正入管法等により、育成就労制度へ移行します。育成就労外国人の受入れが可能となるのは、2027年(令和9年)4月1日からです。

受入れ企業にとっては、2027年3月31日までに技能実習の計画認定を申請するか、2027年4月1日以降に育成就労で受け入れるかを、配属時期に合わせて検討する時期にあたります。

技能実習制度には経過措置があります。出入国在留管理庁のQ&Aでは、次のように説明されています。

  • 2027年4月1日時点ですでに来日している技能実習生は、引き続き認定計画にもとづいて技能実習を続けられる
  • 2027年3月31日までに技能実習計画の認定の申請がなされ、原則として2027年6月30日までに技能実習を開始する技能実習生も、経過措置の対象となる
  • 技能実習3号への移行は、施行日時点で技能実習2号で在留している人のうち、2027年4月1日の時点で技能実習2号の活動を1年以上行っていることが必要

出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」(2026年9月時点)

このため、2027年4月以降は、技能実習に加えて育成就労の国籍別統計も確認する必要があると考えられます。

育成就労の二国間取決めは4か国(2026年9月時点)

育成就労制度でも、送出国との間で二国間取決め(協力覚書)が作成されています。出入国在留管理庁のページに掲載されている作成国は、ウズベキスタン、スリランカ、タイ、ラオスの4か国です(2026年9月時点)。

出典:出入国在留管理庁「育成就労に関する二国間の協力覚書」(2026年9月時点)

技能実習の国別ランキングで上位のベトナム、インドネシア、フィリピン、ミャンマーは、2026年9月時点では同ページに掲載されていません。今後、作成国が追加される可能性があるため、受入れを予定している送出国の取決めの状況を、施行前に同ページで確認することが重要です。 

育成就労制度では、このほかにも次のような点が技能実習から変わります(いずれも2027年4月1日から運用開始)。

項目育成就労制度での取扱い
送出機関に支払う費用本人が送出機関に支払う費用の上限は、育成就労実施者から支払われる月給(所定内月額)の2か月分まで
日本語能力就労開始前に『日本語教育の参照枠』A1相当以上(相当する講習でも可)
転籍一定の要件のもとで本人の意向による転籍が可能。転籍制限期間は分野別運用方針で1年以上2年以下の範囲で定められる

費用の上限と転籍の取扱いは前掲の育成就労制度Q&A、日本語能力は次の資料にもとづいています。

出典:出入国在留管理庁「育成就労制度の概要」(令和8年7月改訂)

同Q&Aでは、上限を超える費用は育成就労実施者(受入れ機関)又は監理支援機関が負担することとされています。採用予算の見直しが必要となる可能性があるため、監理団体とあわせて確認しておきたい事項です。

本人の意向による転籍には、分野別運用方針で定める技能と日本語能力の水準を満たしていることなどの要件があります。自社が該当する分野の転籍制限期間と要件は、分野別運用方針で確認してください。

受入れにあたっては、住まい、通信、生活相談など、来日後の生活の立ち上げも準備が必要な項目です。GTNの場合は、受入れ企業向けの生活支援サービスのなかで、住まい、通信、最大25言語対応の生活相談などを案内しています。ご利用には所定の審査や条件があり、提供内容は契約内容などにより異なるため、詳細は同サービスのページでご確認ください。

よくある質問

検索されることの多い質問に、この記事で紹介した公的統計をもとに回答します。

技能実習生が最も多い国はどこですか?

届出統計・在留資格別の人数では、ベトナムが最も多く、2025年10月末時点で218,600人(技能実習全体の43.8%)です。技能実習計画の認定件数(令和6年度)でも、ベトナムが129,183件(40.6%)で1位です。

技能実習生の人数は何人ですか?

在留外国人統計では、2025年12月末現在で456,618人です。一方、厚生労働省の届出統計では、2025年10月末時点で499,394人です。集計の対象と時点が異なるため、どちらの統計の数字かを添えて使うことが適切です。

技能実習生が増えている国はどこですか?

技能実習計画の認定件数(令和5年度から令和6年度)では、インドネシアが74,879件から83,238件に増え、構成比も21.4%から26.1%に上がりました。フィリピンとミャンマーも件数が増えています。

育成就労制度が始まると、技能実習生の受入れはどうなりますか?

2027年3月31日までに技能実習計画の認定の申請がなされ、原則として2027年6月30日までに技能実習を開始する場合は、経過措置の対象となります。2027年4月1日時点ですでに来日している技能実習生は、認定計画にもとづいて技能実習を続けられます。

まとめ:国別ランキングは統計の種類と時点を分けて確認する

技能実習生の国別ランキングについて、公的統計から確認できる内容は次のとおりです。

  • 届出統計(2025年10月末時点)では、技能実習の人数はベトナム218,600人、インドネシア119,980人、フィリピン47,019人の順
  • 計画認定件数(令和6年度)では、ベトナムの構成比は40.6%に下がり、インドネシアは26.1%に上がった
  • 在留外国人統計の技能実習の人数は、2025年末に456,618人で、前年末とほぼ同じ水準
  • 育成就労制度は2027年4月1日から受入れが可能となり、二国間取決めの作成国は2026年9月時点で4か国

国別ランキングを社内説明や採用計画に使うときは、どの統計の、いつの時点の数字かを明示することが、説明の根拠を示すうえで重要です。

そのうえで、送出国ごとの手続き、受入れまでの期間、育成就労制度への移行時期を確認しておくことで、自社に合った受入れ計画を検討しやすくなると考えられます。

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※2026年9月2日時点のGTNキャリアにおける支援中人数です(入社前の方は含みません)。

 

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