外食業の特定技能受け入れ|新規受入れの原則停止後の対象者・要件・手続き - GTN MAGAZINE
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外食業の特定技能受け入れ|新規受入れの原則停止後の対象者・要件・手続き

特定技能「外食業分野」の1号については、2026年4月13日に在留資格認定証明書の交付停止措置がとられました。海外からの呼び寄せや、ほかの在留資格からの切り替えによる新たな受け入れは、原則として止まっています。一方で、外食業分野の特定技能1号で在留する人の転職や在留期間の更新は通常どおり審査され、特定技能2号への変更は停止措置の対象外とされています。

出典:出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」(2026年3月27日)/農林水産省「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について Q&A」(2026年9月時点)

本記事では、2026年9月29日時点で出入国在留管理庁と農林水産省が公表している情報をもとに、停止措置で止まった手続きと続いている手続き、外食業分野で特定技能外国人が従事できる業務、受入れ企業の要件、転職者を受け入れる手続きの流れを解説します。特定技能2号への移行や、特定技能1号以外の在留資格で外国籍の方を採用する方法もあわせて整理します。

目次

外食業の特定技能1号は2026年4月13日から新規受入れが原則停止

出入国在留管理庁は、2026年3月27日に外食業分野の受入れ上限の運用方針を公表しました。そのうえで4月13日に、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)第7条の2に基づき、外食業分野に係る在留資格認定証明書の交付停止措置をとりました。4月13日以降に受理された同分野の在留資格認定証明書交付申請は、不交付 とされています。

出典:出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」(2026年3月27日)/出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における在留資格認定証明書交付の一時停止措置について」(2026年4月13日)

停止の理由は、在留者数が受入れ見込数(5万人)を超える見込みとなったこと

外食業分野の特定技能1号には、2024年度から5年間の受入れ見込み数として5万人が定められています。この5万人は、2028年度末(令和10年度末)までの5年間の受け入れの上限として運用 することとされています。同じ方針では、2024年度の外食業の有効求人倍率は4.15倍で、全体の有効求人倍率1.25倍の約3倍とされています。

出典:法務大臣ほか「外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(2026年1月23日閣議決定)

外食業分野の特定技能1号の在留者数は、2026年2月末時点で約4万6千人(速報値)となり、同年5月頃に受入れ見込み数を超えることが見込まれていました。そのため、4月3日に農林水産大臣が法務大臣に交付停止措置を要請し、4月13日に措置がとられました。

出典:出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」(2026年3月27日)/出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における在留資格認定証明書交付の一時停止措置について」(2026年4月13日)

2026年6月末時点(速報値)では、外食業分野の特定技能1号の在留者数は49,060人です。受入れ見込数に対する充足率は98.1% です。

出典:出入国在留管理庁「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について」(2026年6月末時点・速報値)

なお、出入国在留管理庁の「外食業分野」のページ(2025年5月30日現在)には、1号受入れ見込数として53,000人と記載されています。2026年1月23日に閣議決定された分野別運用方針と、同庁の2026年6月末時点の資料では、受入れ見込数は5万人です。

出典:出入国在留管理庁「外食業分野」(2025年5月30日現在)/法務大臣ほか「外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(2026年1月23日閣議決定)/出入国在留管理庁「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について」(2026年6月末時点・速報値)

止まった手続きと続いている手続き

停止措置後の取扱いは、申請の種類と、申請が受理された日によって分かれます。4月13日以降に受理された申請の取扱いを整理すると、次のとおりです。

申請の種類4月13日以降に受理された申請の取扱い
在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)不交付
ほかの在留資格から特定技能1号(外食業分野)への在留資格変更許可申請原則として不許可
外食業分野の特定技能1号で在留する人の、転職等に伴う在留資格変更許可申請通常どおり審査
技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了した人の、特定技能1号(外食業分野)への変更審査のうえ、受入れ見込数の範囲内で順次許可
外食業分野の特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けている人の、特定技能1号(外食業分野)への変更審査のうえ、受入れ見込数の範囲内で順次許可
外食業分野の特定活動(特定技能1号移行準備)への在留資格変更許可申請原則として不許可(4月13日より前に受理した申請も対象。例外は下記)
在留期間更新許可申請通常どおり審査
特定技能2号への変更停止措置の対象外(通常どおり審査)

特定活動(特定技能1号移行準備)への変更申請のうち、通常どおり審査されるのは次の3つです。外食業分野で特定技能1号として在留する人の転職等に伴う申請、技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了した人の申請、4月13日より前に受理された申請であって3月27日までに食品産業特定技能協議会の加入申請を行っているものです。

4月13日より前に受理された申請は、審査のうえ、受入れ見込数の範囲内で順次交付・許可されます。ただし在留資格認定証明書は、すでに日本に在留している人からの在留資格変更許可申請が優先的に処理されるため、交付までに相当な遅延 が生じることが見込まれています。

技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了した人と、外食業分野の特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けている人の移行、4月13日より前に受理された在留資格変更許可申請については、許可する時点の在留者数の状況によって、特定技能1号ではなく、特定活動(特定技能1号移行準備)への変更や同在留資格での在留期間更新(更新は1回まで)が案内される場合があります。

出典:出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」(2026年3月27日)/農林水産省「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について Q&A」(2026年9月時点)

停止措置に伴い、外食業特定技能1号評価試験は、当面の間、国内外ともに実施されません。

出典:農林水産省「外食業分野における外国人材の受入れについて」(2026年9月時点)

審査の状況と受入れ再開の見通し

出入国在留管理庁は、「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」を公表しています。2026年9月10日掲載分によると、在留資格認定証明書交付申請は、在留資格変更許可申請を優先して処理したうえで、交付が可能な場合に受付日順で交付されています。交付が進んでいるのは、受付日が2026年1月31日までの申請 です。

在留資格変更許可申請の審査状況は、次のとおりです。

変更前の在留資格許可が進んでいる申請
技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)受付日が2026年8月31日までの申請
外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)受付日が2026年8月31日までの申請
特定技能1号(外食業分野)(外食業分野内での転職)全ての申請
上記以外の在留資格受付日が2026年4月12日までの申請

在留期間更新許可申請は、通常どおり順次審査が終了次第許可されています。交付・許可の状況は、出入国在留管理庁、地方出入国在留管理官署、農林水産省に問い合わせても答えられないとされています。

順番が来るより前に在留期間の満了が見込まれる申請については、不法残留を防ぐため、特定活動(特定技能1号準備)(外食業分野)への在留資格変更許可申請などを行うよう案内される場合があります(在留期間更新許可は1回限り)。在留期限の近い人の申請が審査を待っている場合は、在留期限と申請の状況をあわせて確認しておく必要があります。

出典:出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」(2026年9月10日掲載)

受入れ再開について、農林水産省のQ&Aは「現時点で再開の措置をとるかどうかを含め未定」としています。5万人の上限に十分な余裕があるかなどの事情を考慮し、適当と判断した場合に、事前にアナウンスした上で 交付を再開することが想定されています。

出典:農林水産省「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について Q&A」(2026年9月時点)

審査状況のページは、2026年5月19日の掲載以降、6月26日、7月17日、8月10日、9月10日と更新されています。最新の情報は公式サイトでご確認ください。

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度」(2026年9月時点)

停止措置後も特定技能1号(外食業)で受け入れの対象となる人

4月13日以降に受理される申請のうち、外食業分野の特定技能1号として受け入れの対象となるのは、以下の3つのケースです。いずれも、許可されるかどうかは審査を経て判断されます。

出典:出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」(2026年3月27日)

外食業分野の特定技能1号で働いている人(転職)

外食業分野で特定技能1号として在留している人の、転職等に伴う在留資格変更許可申請は、4月13日以降も通常どおり審査 されます。受入れ機関を変更する転職では、在留資格「特定技能」の変更許可申請が必要です。

出典:出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」(2026年3月27日)/出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年9月時点)

農林水産省のQ&Aでは、2026年3月28日以降に食品産業特定技能協議会の加入申請を行った企業も、外食業分野の特定技能1号で在留中の人の転職先となることは可能とされています。転職に伴う在留資格変更許可申請の際には協議会の加入証が必要 になるため、早めの申請が求められています。

出典:農林水産省「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について Q&A」(2026年9月時点)

3月27日の公表内容では、4月13日以降に受理した「特定技能1号(外食業分野)への在留資格変更許可申請」は原則として不許可とされ、通常どおり審査されるのは、外食業分野で特定技能1号として在留する人の転職等に伴う申請などに限られています。ほかの分野の特定技能1号で在留している人が外食業分野に移る場合も、分野を変える転職として在留資格「特定技能」の変更許可申請が必要で、この例外には含まれていないため、4月13日以降に受理された申請は原則として不許可になると考えられます。

出典:出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」(2026年3月27日)/出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年9月時点)/出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」(2026年9月10日掲載)

技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了する人

技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了し、特定技能1号(外食業分野)に移行する人の在留資格変更許可申請は、4月13日以降も、審査のうえ受入れ見込数の範囲内で順次許可されます。この類型は、特定活動(特定技能1号移行準備)からの移行よりも優先して処理 されます。

出典:出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」(2026年3月27日)

医療・福祉施設給食製造の第2号技能実習を良好に修了した人は、外食業特定技能1号の技能試験が免除されます。日本語試験は、職種・作業の種類にかかわらず、第2号技能実習を良好に修了した人は免除されます。

出典:法務省・農林水産省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-外食業分野の基準について-」(2025年5月30日一部改正)

ただし、2027年4月1日以降に上陸許可等を受ける場合、技能実習法の施行(2017年11月1日)以前の在留資格「技能実習」等を良好に修了した人は、技能試験と日本語試験の両方に合格していることが必要になります。

出典:出入国在留管理庁「技能実習法施行以前の『技能実習』等を修了した者が『特定技能1号』に移行しようとする場合の取扱いについて」(2026年7月28日)

また、停止措置のもとでは、4月13日以降に受理された特定技能1号(外食業分野)への在留資格変更許可申請のうち、技能実習から順次許可されるのは、技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了した人の申請です。ほかの職種の技能実習を修了した人の申請は、原則として不許可の対象になります。

出典:出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」(2026年3月27日)

出入国在留管理庁は、技能実習生は実習計画が修了した後は稼働できないとしています。そのうえで、技能実習からの変更を希望する場合は、就労開始予定日の2か月以上前 に在留資格変更許可申請を行うよう求めています。

出典:出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」(2026年9月10日掲載)

外食業分野の特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けている人

すでに外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けており、特定技能1号(外食業分野)に移行する人も、審査のうえ受入れ見込数の範囲内で順次許可されます。技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了した人の移行と同じく、許可する時点の在留者数の状況によっては、特定活動(特定技能1号移行準備)への変更や在留期間更新が案内される場合があります。

出典:出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」(2026年3月27日)

候補者がどのケースに当たるかで申請の取扱いが変わるため、採用内定を出す前に、候補者の現在の在留資格と在留期限を確認しておくことが大切です。内定を出した後に、候補者が外食業分野の特定技能1号として働けないと分かる事態を避けやすくなります。

出典:出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」(2026年3月27日)

特定技能「外食業」で従事できる業務と受け入れられる事業所

外食業分野の特定技能1号が従事する業務は、「外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)」です。特定技能2号は、これに店舗経営を加えた業務に従事します。

出典:出入国在留管理庁「外食業分野」(2025年5月30日現在)

1号は飲食物調理・接客・店舗管理に幅広く従事

運用要領では、3つの業務について次のような例が示されています。

業務運用要領で示されている例(抜粋)
飲食物調理食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製
接客席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、代金受取り、予約受付、苦情等への対応
店舗管理店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、発注、メニューの企画・開発、作業マニュアルの作成・改訂

1号特定技能外国人は、外食業全般の業務に幅広く従事する必要 があります。ただし、職場の状況に応じて、許可された在留期間全体の一部の期間に調理担当に配置されるなど、特定の業務にのみ従事することは差し支えないとされています。

日本人が通常従事することとなる関連業務に、付随的に従事することもできます。例として、店舗で原材料として使う農林水産物の生産や、客に提供する調理品等以外の物品の販売が挙げられています。ただし、関連業務だけに従事することは認められていません。

出典:法務省・農林水産省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-外食業分野の基準について-」(2025年5月30日一部改正)

受け入れられる事業所

受入れ企業は、特定技能外国人を次のいずれかの飲食サービス業を行っている事業所で就労させる必要があります。

  • 客の注文に応じ調理した飲食料品などをその場で飲食させる飲食サービス業(食堂、レストラン、料理店等の飲食店、喫茶店等)
  • 客の注文に応じ調理した飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業(持ち帰り専門店等)
  • 事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配達飲食サービス業(仕出し料理・弁当屋、宅配専門店、配食サービス事業所等)
  • 客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業(ケータリングサービス店、給食事業所等)

飲食サービス業を営む部門の売上げが事業所全体の売上げの主たるものである必要はありません。そのため、宿泊施設内の飲食部門や医療・福祉施設内の給食部門 などで就労させることも可能とされています。一方、飲食料品を不特定の消費者に販売する目的で仕入れる相手への提供は卸売りに当たり、飲食サービス業による客への提供には該当しません。

受け入れようとする業務が外食業分野に当たるか不明な場合の問い合わせ先として、運用要領には農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課が示されています。

出典:法務省・農林水産省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-外食業分野の基準について-」(2025年5月30日一部改正)

接待の禁止と、風俗営業の営業所での就労の制限

関連業務を含め、特定技能外国人を風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」に従事させることは禁止されています。風俗営業法第2条第1項の風俗営業を営む営業所と、同条第5項の性風俗関連特殊営業を営む営業所で就労させることも禁止されています。

ただし、旅館業法の旅館・ホテル営業の許可を受けた者が営む旅館・ホテルに設けられた営業所で、風俗営業法第2条第1項第1号の風俗営業の許可を受けて営んでいるものであれば、そのレストランや宴会場等で外食業全般の業務に従事させることができます。この場合も、接待に従事させることは禁止されています。協議会への加入の際には、接待防止マニュアルや対象旅館等における特定技能外国人の受入れに関する誓約書などの提出が求められます。

出典:法務大臣ほか「外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(2026年1月23日閣議決定)/法務省・農林水産省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-外食業分野の基準について-」(2025年5月30日一部改正)/農林水産省「食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について」(2026年9月時点)

特定技能外国人を受け入れる企業が満たす要件

受入れ企業が認定を受ける必要はありません。外国人本人に係る在留諸申請の審査で、協議会等に加入していることを含め、受入れ企業が所定の基準を満たしているかが審査されます。

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年9月時点)

直接雇用と、日本人と同等以上の報酬

外食業分野の特定技能外国人の雇用形態は、直接雇用に限られます。派遣の雇用形態が認められているのは、2025年12月1日時点で農業分野と漁業分野の2分野です。

報酬額は、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上 であることが求められます。外食業分野では、受入れ機関ごとの受入れ人数の上限はありません。

出典:法務大臣ほか「外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(2026年1月23日閣議決定)/出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年9月時点)

食品産業特定技能協議会への加入

外食業分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、在留諸申請の前に「食品産業特定技能協議会」に加入し、加入後は農林水産省と協議会に必要な協力を行う必要があります。2人目以降の受け入れの際に改めて加入申請する必要はなく、入会金や年会費は当面の間、徴収されません。

出典:法務省・農林水産省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-外食業分野の基準について-」(2025年5月30日一部改正)/農林水産省「食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について」(2026年9月時点)

加入申請はWEBのフォームで行い、数日中に事務局から届くメールに、次の書類を添付して返信します。

  • 外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第14-1号)
  • 特定技能外国人の円滑かつ適正な受入れの実現に向けた行動規範に係る誓約書
  • 営業許可証の写し

協議会は2026年6月30日に協議会規約と入会規程を改正し、特定技能所属機関や登録支援機関が守るべき行動規範を定めています。加入申請は混み合っており、必要書類の送付後から加入証の発行までは2~3か月程度 かかるとされています。

農林水産省は、停止措置後も加入申請を引き続き受け付ける予定であるものの、加入証明書が発行された場合であっても受け入れができない場合があるとして、注意を促しています。

出典:農林水産省「食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について」(2026年9月時点)

協議会への加入は時間を要しやすい工程です。外食業分野の転職者の採用を検討している企業は、早めに加入申請をしておくと、採用時期に間に合わせやすくなります。

出典:農林水産省「食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について」(2026年9月時点)/農林水産省「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について Q&A」(2026年9月時点)

1号特定技能外国人への支援

受入れ企業が実施しなければならない支援には、特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供、出入国する空港等への送迎、適切な住居の確保に係る支援、日本人との交流の促進に関する支援、外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援などがあります。支援の費用は受入れ企業が負担し、本人に負担させることは認められていません。

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年9月時点)

支援の実施を登録支援機関に委託する場合は、協議会の構成員であり、かつ農林水産省と協議会に必要な協力を行う登録支援機関に委託する必要があります。

出典:法務大臣ほか「外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(2026年1月23日閣議決定)

2027年4月1日からは、支援体制の要件が改正されます。支援責任者と支援担当者を、支援を行う事業所ごとに常勤の役員または職員の中からそれぞれ1名以上選任することや、支援業務に従事できる者を支援責任者等に限定することなどが定められています。

出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」(2026年7月28日)

キャリアアッププランの説明と実務経験の証明書

外食業分野の受入れ企業は、特定技能外国人に対するキャリアアッププランのイメージをあらかじめ設定し、雇用契約を締結する前に、書面の交付または電磁的記録の提供によって説明しなければなりません。運用要領には、想定されるキャリアルート、各レベルの業務内容と習熟の目安となる年数、レベルアップするときに必要な経験・実績や資格・検定などが例として示されています。

特定技能外国人から外食業分野の実務経験を証明する書面の交付を求められた場合は、交付する必要があります。交付しない場合は基準に適合しないため、特定技能外国人の受け入れができないこととなります。

出典:法務省・農林水産省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-外食業分野の基準について-」(2025年5月30日一部改正)

出入国在留管理庁への届出(年1回の定期届出と随時届出)

受入れ企業は、出入国在留管理庁に届出を行います。定期届出は、4月1日から翌年3月31日までを対象期間として、翌年5月31日までに年1回 提出します。四半期ごとの定期届出は、2025年4月15日までに提出するものが最後でした。

雇用契約を変更・終了・新たに締結したとき、支援計画や支援委託契約を変更したとき、受け入れの継続が困難になったときなどには、随時届出が必要です。随時届出は、登録支援機関と委託契約を結んでいても、受入れ企業が届け出る必要があります。

出典:出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(2026年9月時点)

外食業の特定技能1号の転職者を受け入れる手続きの流れ

停止措置のもとで、外食業分野の特定技能1号として新たに人を受け入れる経路の一つが、ほかの企業で外食業分野の特定技能1号として働く人の転職です。ここでは架空の一例として、「これまで特定技能外国人を受け入れたことがない、定食店を5店舗運営する企業が、他社の飲食店で特定技能1号として働く人を、調理とホールの担当として採用する場合」を想定し、一次情報に沿って手続きを整理します。

候補者の在留資格と通算在留期間を確認する

まず、候補者が外食業分野の特定技能1号として在留しているかを確認します。ほかの分野の特定技能1号から外食業分野に移る申請は、前述のとおり、4月13日以降に受理されたものは原則として不許可になると考えられるためです。

特定技能1号には、原則として通算5年の在留期間の上限があります。候補者のこれまでの在留期間によって自社で働ける期間が変わるため、特定技能2号への移行を目指すかどうかも含めて、採用前に本人と話し合っておくことが考えられます。

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年9月時点)

食品産業特定技能協議会に加入する

想定の企業は特定技能外国人を受け入れたことがないため、協議会への加入から始めます。協議会の加入証は、転職に伴う在留資格変更許可申請の際に必要です。加入証の発行まで2~3か月程度かかるとされているため、この期間が勤務開始の時期に影響します。

出典:農林水産省「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について Q&A」(2026年9月時点)/農林水産省「食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について」(2026年9月時点)

雇用契約を結び、在留資格変更許可申請を行う

雇用契約を結ぶ前に、キャリアアッププランのイメージを、書面または電磁的記録で説明します。報酬は、日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上に設定します。支援を登録支援機関に委託する場合は、協議会の構成員である登録支援機関を選びます。

受入れ機関を変更する転職では、在留資格「特定技能」の変更許可申請が必要です。在留資格変更許可申請の標準処理期間は、1か月から2か月 とされています。

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年9月時点)

想定の企業の場合、協議会への加入を済ませてから在留資格変更許可申請を行うため、加入申請から勤務開始までに数か月を見込んで採用計画を立てることになります。

出典:農林水産省「食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について」(2026年9月時点)/出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年9月時点)

勤務開始後の届出

転職した本人は、前の会社との契約が終了した場合と、新しい会社と契約を締結した場合に、それぞれ事由が生じた日から14日以内 に、出入国在留管理庁へ所属(契約)機関に関する届出を行います。この届出は、電子届出システムを使ってオンラインで行うこともできます。

出典:出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出」(2026年9月時点)

受入れ企業は、勤務開始後も、雇用契約を変更したときなどの随時届出(事由が生じた日から14日以内)と、年1回の定期届出を行います。

出典:出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」(2026年9月時点)

特定技能2号への移行は停止措置の対象外

農林水産省のQ&Aは、外食業分野の特定技能1号で在留している人が特定技能2号へ変更する申請について、停止措置の対象外 で、通常どおり審査されるとしています。

出典:農林水産省「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について Q&A」(2026年9月時点)

外食業特定技能2号評価試験は、国内でCBT方式により実施されています。受験するには、外国人を直接雇用する企業が、試験実施機関である一般社団法人外国人食品産業技能評価機構のホームページで企業マイページを登録し、受験者登録をする必要があります。

出典:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構「外食業分野 特定技能2号評価試験」(2026年9月時点)

外食業分野の特定技能2号の要件は、次のとおりです。

項目要件
技能水準外食業特定技能2号評価試験の合格(運用要領での名称は「外食業特定技能2号技能測定試験」)
日本語能力日本語能力試験(N3以上)の合格
実務経験食品衛生法の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての2年間の実務経験

実務経験の「複数」は2名以上を指し、指導・監督を受ける人の国籍、在留資格、職責等は問われません。「店舗管理を補助する者」には、店長や事業所責任者として店舗管理に従事することも含まれます。2年間の実務経験は、経験を終えてから基本的に5年を想定しており、10年を超えないものに限られます。

2号は、1号の業務に加えて、店舗経営(店舗の経営分析、経営管理、契約に関する事務等)にも従事できます。1号には原則として通算5年の在留期間の上限がありますが、2号にはその上限がありません。

なお、2026年1月23日に閣議決定された分野別運用方針では、2号の日本語能力水準は「日本語教育の参照枠」のB1相当以上の水準と認められるものとされています。上の表は現行の運用要領(2025年5月30日一部改正)に基づく要件で、取扱いが変わる時期は農林水産省・出入国在留管理庁の公表をご確認ください。

出典:法務大臣ほか「外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(2026年1月23日閣議決定)/法務省・農林水産省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-外食業分野の基準について-」(2025年5月30日一部改正)/出入国在留管理庁「外食業分野」(2025年5月30日現在)/出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年9月時点)

外食業特定技能2号評価試験に不合格となった1号特定技能外国人のうち、合格基準点の8割以上の得点を取得している等の要件を満たし、通算在留期間の5年を超えて在留することについて相当の理由があると認められる場合は、最長1年間、通算在留期間を超えて在留することができます。外食業分野では、日本語能力試験のN3以上を取得していることも必要です(2025年10月17日以降は、日本語能力試験のN3以上で合格基準点の8割以上の得点を取得している場合も対象となり得るとされています)。

出典:農林水産省「外食業分野における外国人材の受入れについて」(2026年9月時点)

2号への移行には2年間の指導・監督の実務経験が必要なため、1号の在留期間の上限を踏まえて、副店長やサブマネージャー等の役割を任せる時期を計画しておくことが考えられます。運用要領は、キャリアアップさせる際には、辞令や職務命令書等をもって役職を命じ、業務に従事させるよう求めています。

出典:法務省・農林水産省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-外食業分野の基準について-」(2025年5月30日一部改正)

外食業分野の特定技能1号以外で外国籍の方を採用する方法

外食業分野の特定技能1号の新たな受け入れが限られるなかで、ほかの在留資格や分野で外国籍の方を採用する方法もあります。在留資格ごとに日本で行うことができる活動が定められているため、任せる業務がその在留資格の活動に当たるかを採用前に確認します。

出典:出入国在留管理庁「在留資格一覧表」(2026年9月時点)

就労に制限のない在留資格の人

「永住者」や「定住者」など、入管法別表第二に掲げる在留資格の人は、就労活動に制限がありません。

出典:出入国在留管理庁「資格外活動許可について」(2026年9月時点)

留学生・家族滞在の人(資格外活動許可)

「留学」や「家族滞在」の在留資格の人は、資格外活動の包括許可を受けることで、1週について28時間以内 のアルバイトができます。風俗営業などが営まれている営業所で行う活動は、資格外活動許可の対象になりません。

出典:出入国在留管理庁「資格外活動許可について」(2026年9月時点)

外国料理の調理師(技能)と技術・人文知識・国際業務

在留資格「技能」は、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動で、該当例に外国料理の調理師 が挙げられています。「技術・人文知識・国際業務」は、自然科学や人文科学の分野に属する技術・知識を要する業務や、外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する活動です。該当例は、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等です。

いずれも特定技能とは従事できる活動が異なるため、店舗で任せる業務が在留資格の活動に当たるかを確認する必要があります。

出典:出入国在留管理庁「在留資格一覧表」(2026年9月時点)

飲食料品製造業分野の特定技能

飲食料品製造業分野は外食業分野とは別の分野で、特定技能1号の業務は「飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工及び安全衛生の確保)」です。業務に従事する事業所が、日本標準産業分類に掲げる産業のうち特定のものを行っていることが条件とされています。

出典:出入国在留管理庁「飲食料品製造業分野」(2026年9月4日現在)

2026年6月末時点(速報値)で、飲食料品製造業分野の受入れ見込数は133,500人、在留者数は100,769人、充足率は75.5%です。食品産業特定技能協議会では、外食業分野の構成員であっても、飲食料品製造業分野の外国人を受け入れる際はその分野での審査が改めて行われ、新規の加入申請の手続きが必要です。

出典:出入国在留管理庁「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について」(2026年6月末時点・速報値)/農林水産省「食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について」(2026年9月時点)

飲食料品製造業分野の特定技能外国人が働く事業所は、日本標準産業分類の食料品製造業、清涼飲料製造業、菓子小売業(製造小売)、パン小売業(製造小売)など、定められた産業を主として行っている事業所である必要があり、飲食店はこの中に含まれていません。飲食店の店舗での調理・接客・店舗管理は、外食業分野の業務として定められています。この分野での受け入れを検討できるのは、自社で別に、定められた産業に当たる事業所を運営している場合です。

出典:出入国在留管理庁「分野参考様式第13-1号 飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」(2026年9月時点)/出入国在留管理庁「外食業分野」(2025年5月30日現在)

2027年4月から始まる育成就労

外食業分野は育成就労の対象分野にも定められており、農林水産省は、外食業分野の育成就労について令和9年(2027年)4月の運用開始に向けて準備を進めているとしています。外食業分野の育成就労外国人の受入れ見込数は、2027年度から2年間で5,300人です。

出典:農林水産省「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について Q&A」(2026年9月時点)/法務大臣ほか「外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(2026年1月23日閣議決定)

よくある質問

外食業の特定技能1号の受け入れはいつ再開されますか?

2026年9月29日時点で、外食業分野の特定技能1号の受入れ再開の時期は公表されていません。農林水産省のQ&Aは「現時点で再開の措置をとるかどうかを含め未定」としており、再開する場合は、事前にアナウンスしたうえで交付を再開することが想定されています。

出典:農林水産省「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について Q&A」(2026年9月時点)

いま雇用している外食業の特定技能1号の在留期間更新はできますか?

外食業分野の特定技能1号の在留期間更新許可申請は、停止措置の後も通常どおり審査されています。更新が許可されるかどうかは、従来どおり個別の審査で判断されます。在留期間更新許可申請の標準処理期間は2週間から1か月とされているため、在留期限を把握して早めに準備しておくことが大切です。

出典:出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」(2026年9月10日掲載)/出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年9月時点)

協議会に加入すれば、外食業の特定技能外国人を受け入れられますか?

協議会への加入は、外食業分野の特定技能外国人を受け入れる条件の一つです。一方、農林水産省は、停止措置後は加入証明書が発行された場合であっても受け入れができない場合があるとしています。4月13日以降に受理される申請で受け入れの対象となるのは、外食業分野の特定技能1号で在留する人の転職など、停止措置のもとでも審査が行われる類型です。

出典:農林水産省「食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について」(2026年9月時点)/出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」(2026年3月27日)

外食業の特定技能外国人を派遣で受け入れることはできますか?

外食業分野の特定技能外国人の雇用形態は、直接雇用に限られます。特定技能で派遣の雇用形態が認められているのは、2025年12月1日時点で農業分野と漁業分野の2分野です。

出典:法務大臣ほか「外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(2026年1月23日閣議決定)/出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年9月時点)

1社で受け入れられる人数に上限はありますか?

外食業分野では、受入れ機関ごとの受入れ人数の上限はありません。一方、外食業分野全体では、在留者数が受入れ見込数(5万人)を超えることが見込まれたため、2026年4月13日から新たな受け入れが原則として止まっています。

出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(2026年9月時点)/出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」(2026年3月27日)

まとめ

外食業分野の特定技能の受け入れについて、2026年9月29日時点の公表内容をまとめると、次のとおりです。

  • 外食業分野の特定技能1号は、2026年4月13日に在留資格認定証明書の交付停止措置がとられ、ほかの在留資格からの変更も原則として不許可となっています
  • 外食業分野の特定技能1号で在留する人の転職と在留期間の更新は通常どおり審査され、特定技能2号への変更は停止措置の対象外です
  • 受入れ企業には、直接雇用、日本人と同等以上の報酬、食品産業特定技能協議会への加入、1号特定技能外国人への支援、雇用契約前のキャリアアッププランの説明(書面または電磁的記録)などが求められます
  • 協議会の加入証の発行までは2~3か月程度かかるとされ、転職者を受け入れる場合も加入証が必要です
  • 受入れ再開の時期は未定で、再開する場合は事前にアナウンスされることが想定されています

停止措置の運用と審査状況は更新が続いているため、採用計画を立てる際は、出入国在留管理庁と農林水産省の最新の公表内容をあわせて確認しておくことが大切です。

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