就労ビザとは?在留資格の種類と申請の流れ、技術・人文知識・国際業務と特定技能の取得条件を解説 - GTN MAGAZINE
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就労ビザとは?在留資格の種類と申請の流れ、技術・人文知識・国際業務と特定技能の取得条件を解説

外国人を採用するとき、また外国人が日本で働くときに、まず確認が必要になるのが在留資格です。※1日本でどんな仕事ができるかは在留資格によって決まり、在留資格ごとに日本で行うことができる活動が定められています。※2※1

この記事では、出入国在留管理庁などが公表している資料をもとに、いわゆる「就労ビザ」について、就労が認められる在留資格の種類と、どの仕事がどれに当たるか、取得の条件、申請の流れと審査にかかる期間、更新と雇用後の手続きを解説します。2026年(令和8年)4月15日から一部の企業で提出書類が増えたこと※3や、2026年10月1日から在留資格の変更・更新の手数料が改定されたこと※4も反映しています。なお、本記事は、2026年10月21日時点で公表されている情報をもとに作成しています。

就労ビザとは?在留資格と査証(ビザ)の違い

日本に上陸しようとする外国人は、原則として、有効な旅券とあわせて、日本の領事官等が発給した有効な査証(ビザ)を持っている必要があります。※5査証の発給は外務省の事務で、査証には、その外国人の日本への入国と在留が査証に記載された条件のもとで適当であるという「推薦」の性質があるとされています。※5

一方、日本でどんな活動をしてよいかを定めているのが在留資格です。※2出入国在留管理庁の在留資格一覧表では、在留資格ごとに「本邦において行うことができる活動」が定められています。※2就労資格をもつ人は、職務内容がその在留資格に該当するものであれば 就労が可能とされています。※1

この記事では、就労が認められる在留資格を「就労ビザ」と呼んで説明します。外務省の査証の案内でも、就労を目的とする「就業査証」は、教授、技術・人文知識・国際業務、特定技能などの在留資格の名称で分けて示されています。※6

働ける範囲で見た在留資格の区分

働ける仕事の範囲は、在留資格によって異なります。※1出入国在留管理庁は、日本に在留している外国人を雇用するときに気を付ける点として、在留資格ごとの就労の範囲を次のように示しています。※1

区分

主な在留資格

働ける範囲

就労資格技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能、経営・管理、企業内転勤など職務内容がその在留資格に該当すれば就労できる
身分・地位に基づく在留資格永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者入管法上、就労(職種)に制限はない
特定活動ワーキング・ホリデー、本邦大学等卒業者など人によって就労の可否が異なり、パスポートに添付された「指定書」で確認する
留学、家族滞在留学、家族滞在資格外活動許可を受けている場合、その許可の範囲内で就労できる

※1※2

資格外活動許可は、通常、原則として1週について28時間以内(留学の場合、在籍する教育機関の長期休業期間中は1日8時間まで)などの制限のある許可になります。※1在留カードには「就労制限の有無」の欄があり、どの区分に当たるかを確認できます。※7確認のしかたは「雇う前に在留カードで確認すること」の見出しで説明します。

就労ビザの種類と、どの仕事ならどれに当たるか

出入国在留管理庁の在留資格一覧表で就労資格とされている在留資格(外交・公用を除く)の該当例と在留期間は、次のとおりです。※2

在留資格

該当例

在留期間

教授大学教授等5年、3年、1年又は3月
芸術作曲家、画家、著述家等5年、3年、1年又は3月
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等5年、3年、1年又は3月
報道外国の報道機関の記者、カメラマン5年、3年、1年又は3月
高度専門職ポイント制による高度人材1号は5年、2号は無期限
経営・管理企業等の経営者・管理者5年、3年、1年、6月、4月又は3月
法律・会計業務弁護士、公認会計士等5年、3年、1年又は3月
医療医師、歯科医師、看護師5年、3年、1年又は3月
研究政府関係機関や私企業等の研究者5年、3年、1年又は3月
教育中学校・高等学校等の語学教師等5年、3年、1年又は3月
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等5年、3年、1年又は3月
企業内転勤外国の事業所からの転勤者5年、3年、1年又は3月
介護介護福祉士5年、3年、1年又は3月
興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等3年、1年、6月、3月又は30日
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等5年、3年、1年又は3月
特定技能特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人(1号)、熟練した技能を要する業務に従事する外国人(2号)1号は法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)、2号は3年、2年、1年又は6月
技能実習技能実習生法務大臣が個々に指定する期間(1号は1年、2号・3号は2年を超えない範囲)

※2

表の在留期間は、1回の許可ごとに決定される期間です。※8どの期間が決定されるかは、就労予定期間、本人の活動実績と公的義務の履行状況、契約機関の事業規模・事業実績等を総合的に判断して決まります。※1

ある仕事がどの在留資格に当たるかは、実際に行う業務の内容で判断されます。※1「技術・人文知識・国際業務」では、行おうとする活動が在留資格に該当するかを、在留期間中の活動を全体として捉えて判断する とされています。※9

企業で専門的な仕事をする「技術・人文知識・国際業務」

「技術・人文知識・国際業務」は、日本の公私の機関との契約に基づいて、理学、工学などの自然科学の分野や、法律学、経済学、社会学などの人文科学の分野に属する技術・知識を要する業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。※2

出入国在留管理庁のガイドラインでは、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動 でなければならないとされています。※9一般的に、求人の採用基準に「未経験可、すぐに慣れます。」と書かれるような業務や、学歴・実務経験の要件を満たしていない日本人従業員が一般的に従事している業務は、対象になりません。※9一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものも認められません。※1

海外にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して同じ範囲の業務を行う場合は、「企業内転勤」に当たります。※2

人材確保が難しい分野で働く「特定技能」

「特定技能」は、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)で、技能を要する業務に従事するための在留資格です。※2このうち1号は相当程度の知識又は経験を必要とする技能、2号は熟練した技能を要する業務が対象です。※2

出入国在留管理庁の分野別情報には、2026年6月1日時点で受入れ可能な分野として、介護、ビルクリーニング、リネンサプライ、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業が掲載されています。※10同庁が2026年9月29日に更新した資料では、物流倉庫と資源循環が2026年1月23日の閣議決定で新たに追加された分野とされ、新規分野の受入れは準備が整い次第開始する予定 とされています。※11受入れ可能な分野は、採用を検討する時点で同庁の分野別情報を確認してください。※10

なお、外食業分野では、特定技能1号の在留者数が受入れ見込数(受入れ上限、5万人)を超えることが見込まれる状況にあるとして、出入国在留管理庁が2026年3月27日に対応方針を公表しています。※12この方針では、2026年4月13日以降に受理した特定技能1号(外食業分野)の在留資格認定証明書交付申請は不交付、特定技能1号(外食業分野)への在留資格変更許可申請は原則として不許可とされています(外食業分野で特定技能1号として在留する人からの転職等に伴う申請は、通常どおり審査されます)。※12

特定技能1号の通算在留期間は原則5年以内で、特定技能2号には通算在留期間の上限がありません。※13家族滞在の在留資格の対象には特定技能2号が含まれ、特定技能1号は含まれていません。※2特定技能での労働者派遣は、農業分野と漁業分野に限って認められています。※11

技能実習については、2024年に成立した改正法(令和6年法律第60号)で育成就労制度の創設等が定められました。※14同法は、一部の規定を除き2027年4月1日に施行されます。※14

就労制限のない在留資格と「特定活動」

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格をもつ人は、入管法上、就労(職種)に制限がありません。※1

「特定活動」は、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行うための在留資格で、外交官等の家事使用人やワーキング・ホリデーなどが該当例です。※2就労の可否は個々に異なるため、パスポートに添付された「指定書」で確認します。※1

日本の4年制大学を卒業した人などで高い日本語能力をもつ人は、「特定活動」(告示46号・本邦大学等卒業者)での在留が認められています。※1この在留資格では、例えば飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務(日本人に対する接客も含む) を行うことが可能とされています。※1

就労ビザを取るための条件(技術・人文知識・国際業務と特定技能)

ここでは「技術・人文知識・国際業務」について、出入国在留管理庁が公表している上陸許可基準とガイドラインの内容を整理し、最後の見出しで特定技能の条件を確認します。※15※9

確認すること

基準・ガイドラインの内容

学歴・実務経験(自然科学・人文科学の技術・知識を要する業務)関連する科目を専攻して大学を卒業(これと同等以上の教育を含む)、関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程または専攻科を修了(法務大臣が告示で定める要件に該当する場合に限る)、または10年以上の実務経験(関連科目を専攻した期間を含む)のいずれか
学歴・実務経験(翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾・室内装飾のデザイン、商品開発など)関連する業務について3年以上の実務経験。大学を卒業した人が翻訳、通訳、語学の指導に従事する場合は不要
報酬日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上
契約雇用のほか委任、委託、嘱託等も含むが、特定の機関との継続的なものであること

※15※9

情報処理に関する技術・知識を要する業務では、法務大臣が告示で定める情報処理技術に関する試験に合格しているか、資格をもっている場合は、上記の学歴・実務経験の要件は適用されません。※15専攻した科目と業務の関連性について、大学(海外の大学を含む)は従来より柔軟に判断し、専修学校は原則として相当程度の関連性 を必要とするとされています。※9日本の短期大学の卒業者は「大学を卒業し」た者に該当し、日本の専門学校にあたる外国の教育機関の卒業者は、この基準に適合しないとされています。※1

報酬には、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格をもつもの(課税対象となるものを除く)は含まれません。※9

在留資格の変更の審査では、素行が不良でないことや、在留カードに関する届出などの義務を履行していることも考慮されます。※9例えば、資格外活動許可の条件に違反して、恒常的に1週について28時間を超えてアルバイトに従事している場合は、素行が善良であるとはみなされません。※9

受け入れる側についても、外国人の旅券や在留カードを取り上げる行為、報酬の一部または全部を支払わない行為などによる欠格事由の認定等がされた機関は、受入れ停止期間中、原則として「技術・人文知識・国際業務」の外国人を新たに受け入れることは認められません。※9

2026年4月15日から増えた提出書類(カテゴリー3・4の企業)

申請の提出書類は、受け入れる機関を規模に応じて分けた4つのカテゴリーによって異なります。※1上場企業などがカテゴリー1、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表で源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人などがカテゴリー2、法定調書合計表を提出した団体・個人(カテゴリー2を除く)がカテゴリー3、いずれにも該当しない団体・個人がカテゴリー4です。※3カテゴリー1・2は、その他の資料が原則不要とされています。※3

2026年(令和8年)4月15日以降の申請からは、カテゴリー3・4に該当する場合、次の書類を追加で提出する必要があります。※3

  • 所属機関の代表者に関する申告書
  • (主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料

※3

言語能力の資料が必要になるのは、申請職種が「翻訳・通訳」やホテルフロント業務等の「接客」の場合など、言語能力を用いた業務に主に従事する場合です。※3すでに在留中の人も、業務内容の変更や転職によってこうした業務に主に従事することになった場合は、在留期間更新許可申請時に提出が必要です。※3以前から継続して同様の業務に従事している場合の更新では提出を要しませんが、審査の中で求められることがあります。※3

出入国在留管理庁は、ガイドラインの別紙4(2026年4月15日に新たに公表)の記載内容を、2026年10月14日に更新しています。※16別紙4では、主に言語能力を用いる対人業務等に従事する場合は、CEFR・B2相当の言語能力を有していることが前提 とされ、その能力がない場合は在留資格に該当する一定水準以上の業務に従事するものとは認められないとされています。※17カテゴリー1・2の場合でも、審査の過程で資料の提出を求められる可能性があります。※17

日本語の場合、次のいずれかに当たれば、CEFR・B2相当の言語能力を有しているものと評価されます。※17

  • JLPT・N2以上を取得していること
  • BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得していること
  • 日本留学試験(日本語(読解、聴解及び聴読解の合計))で200点以上を取得していること
  • JPT日本語能力試験で525点以上を取得していること
  • 中長期在留者として20年以上日本に在留していること
  • 日本の大学を卒業、または日本の高等専門学校・専修学校の専門課程・専攻科を修了していること(専攻科目と業務内容に関連性が認められる場合に限る。文部科学大臣の認定を受けた専修学校の専門課程の学科・専攻科の修了者は、関連性を柔軟に判断)
  • 日本の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

※17

入社後の研修で現場の仕事をする場合

ガイドラインでは、採用当初の実務研修として、飲食店での接客、小売店の店頭での販売業務、工場のライン業務など、それだけを見れば在留資格に該当しない活動を行う場合でも、次のいずれにも当たるときは、相当性を判断した上で在留資格の範囲内で認めるとしています。※8

  • 日本人の大卒社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環であること
  • 在留期間中の活動を全体として捉えて、「在留期間の大半を占めるようなもの」ではないこと

※8

ここでいう在留期間中とは、1回の許可ごとの在留期間ではなく、雇用契約書や研修計画などから想定される、この在留資格で在留する期間全体を指します。※8採用から1年を超えて実務研修に従事する申請では研修計画の提出が求められ、外国人社員だけに設定された研修は、日本語研修を目的としたものなど合理的な理由がある場合を除き、相当性があるとは認められません。※8実務研修期間がある場合、在留期間は原則として「1年」が決定されます。※8

派遣で働いてもらう場合

派遣形態で就労する場合は、申請時点で派遣先を確定させる必要があり、確定していないと許可等を受けることができません。※18新規採用者に採用直後の研修を行った後でなければ派遣先が決まらない場合は、その事情を踏まえて審査されます。※18在留期間は派遣契約期間に応じて決定され、審査では派遣先に対しても業務内容や活動状況が直接確認される場合があります。※18派遣先でこの在留資格に該当しない業務に従事させた場合は、派遣元と派遣先のいずれも不法就労助長罪に該当し得る とされています。※1

特定技能の場合

出入国在留管理庁の資料では、特定技能1号は技能水準を試験等で、日本語能力水準を試験(A2.2相当以上)で確認するとされ、技能実習2号を修了した外国人は試験等が免除されます。※11どの技能実習の職種・作業がどの分野の試験免除に結び付くかは、分野ごとの運用要領で確認するよう案内されています。※19特定技能2号は、技能水準を試験等で、日本語能力水準を試験(B1相当以上)で確認するとされ、日本語能力水準に係る省令は2027年4月1日から施行予定とされています。※11

特定技能1号は、受入れ機関または登録支援機関による支援の対象で、家族の帯同は基本的に認められません。特定技能2号は支援の対象外で、要件を満たせば配偶者と子の帯同が可能です。※11

就労ビザが不許可になった事例と、申請前に確認したいこと

出入国在留管理庁は、「技術・人文知識・国際業務」の許可・不許可事例を公表しています。※16日本の大学や専門学校を卒業した留学生などの不許可事例として、次のようなものが紹介されています。※20

申請の内容

不許可の理由として示されている点

教育学部を卒業した人が、弁当加工工場で弁当の箱詰め作業に従事する人文科学の分野に属する知識を必要とする業務とは認められない
工学部を卒業した人が、月額13万5千円でエンジニア業務に従事する(同時に採用され同種の業務に従事する日本人新卒の報酬は月額18万円)報酬が日本人と同等額以上と認められない
商学部を卒業した人が、海外取引業務に従事する(留学中に1年以上継続して月200時間以上アルバイトをしていた)在留状況が良好であるとは認められない
経営学部を卒業した人が、飲食チェーンの本社の管理者候補として採用されたが、期間未確定の店舗での接客や調理の実務を経て、選抜された人だけが在留資格に該当する業務に就く計画だった一律に課される実務研修とは認められない
人材派遣会社に雇用され、派遣先で翻訳・通訳業務に従事するとしたが、派遣契約書の職務内容は「店舗スタッフ」で、派遣先は小売店での接客販売に従事してもらうと説明した在留資格のいずれにも当たらない業務とされた

※20

在留資格認定証明書は、申請した人が、受け入れる外国人が入管法第7条第1項第2号の上陸のための条件に適合していることを立証した場合に限り交付されます。※21提出書類が揃っていない申請は、大幅に審査が遅れる、または不利益処分となり得る可能性があるとされています。※3雇用理由書は法令で提出を求めている書類ではありませんが、業務内容をより具体的に確認する必要があると判断された場合は、雇用理由や職務内容の詳細な説明文等の追加提出を求められることがあります。※1

在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請のいずれも、手続の案内で不服申立方法は「なし」とされています。※22※23※24申請書の書き方や必要書類についての質問は、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)で受け付けています。※3

申請の流れと審査期間:採る相手によって手続きが変わる

就労ビザの手続きは、採用する人が海外にいるか、日本にいてどの在留資格をもっているかによって変わります。※1

採る相手

必要な手続き

申請する人

標準処理期間

海外に住んでいる人在留資格認定証明書交付申請。交付後、本人が在外公館で査証を申請本人、または受け入れようとする機関の職員(代理人)など1か月〜3か月
日本にいて就労資格をもたない人(留学生など)在留資格変更許可申請原則として本人。承認を受けた所属機関の職員などが取り次ぐことも可能1か月〜2か月
日本で就労資格(技術・人文知識・国際業務、技能など)をもち、採用後もその在留資格に当たる仕事をする人在留資格の変更は不要。在留期間の満了日が近い場合は在留期間更新許可申請。本人は「契約機関に関する届出」又は「活動機関に関する届出」を行う原則として本人。承認を受けた所属機関の職員などが取り次ぐことも可能2週間〜1か月(更新)
日本で就労資格をもち、採用後は別の在留資格に当たる仕事をする人在留資格変更許可申請原則として本人。承認を受けた所属機関の職員などが取り次ぐことも可能1か月〜2か月
「特定技能」「高度専門職(1号)」「特定活動」の人で、受入れ機関(特定技能は特定産業分野も)や指定された活動が変わる人在留資格変更許可申請原則として本人。承認を受けた所属機関の職員などが取り次ぐことも可能1か月〜2か月

※1※22※23※24※3※25

入管法では、特定技能の在留資格をもつ人の受入れ機関や特定産業分野の変更、高度専門職(1号)の人の指定された機関の変更、特定活動の人の指定された活動の変更も、在留資格の変更に含まれます。※25このため、特定技能の人を他社から採用する場合は、同じ分野の仕事であっても在留資格変更許可申請が必要です。※25

海外から呼び寄せる場合、在留資格認定証明書の交付を受けた機関はこれを本人に送付し、本人は在外日本大使館や領事館での査証申請と、日本の空港等での上陸審査の際にこの証明書を提出します。※1在留資格認定証明書は、2023年3月17日から電子メールで受け取ることもできます。※22査証の申請から発給までの期間は、申請内容に特に問題がない場合、申請受理の翌日から起算して5業務日とされていますが、申請数が多数に及ぶ場合はそれ以上の日数がかかることがあります。※26

日本で働いている人を中途採用する場合、採用後の業務がその人の在留資格で行える活動に当たるかは、本人が「就労資格証明書」の交付を申請することで確認できます。※1手数料は許可されるときに2,000円(オンライン申請は1,600円で、このほかに決済手数料220円がかかります)、標準処理期間は当日(勤務先を変えた場合などは1か月〜3か月)です。※27※4

出入国在留管理庁は、在留審査の処理期間の平均日数を月ごとに公表しています。※282026年7月許可分の「技術・人文知識・国際業務」は、在留資格認定証明書の交付までが49.8日、在留資格変更の許可の告知までが72.9日、在留期間更新の許可の告知までが40.8日でした。※29変更と更新の日数は許可の告知(入管局に出向く日)までの日数のため、実際の審査自体は表示された日数よりも短い場合があります。※28この日数には、追加資料の提出を求めた場合の資料提出までの日数が含まれ、不許可処分や申請取下げ等は含まれていません。※29例年、4月の就職時期に向けて申請が増加するため、就労資格の審査期間は長期化する傾向にある とされています。※29

留学生を4月入社で採用するときのスケジュール

出入国在留管理庁は、例年1月から3月に4月の就労開始に向けた申請が多く提出されることから、4月からの就労を希望する場合は12月1日から1月末までの間に申請する よう求めています。※30卒業見込証明書があれば申請は受け付けられ、卒業後に卒業証明書を提出します。※1窓口で申請した場合、変更後の在留カードは、卒業証明書を受け取った後に地方出入国在留管理局で受け取ります。※30

許可が出る前でも、入社式や報酬の発生しない研修への参加は差し支えありませんが、実際に出勤して報酬を受ける活動ができるのは許可を受けた後です。※1「留学」の在留資格のまま、大学等を卒業して学籍がなくなった後は、アルバイトはできません。※1例えば9月に卒業して翌年4月に入社する場合などは、内定待機者用の「特定活動」へ在留資格を変更することが可能で、内定後1年以内であって、かつ、卒業後1年6月以内に採用されること などが要件です。※1※31この場合、内定先の企業は、内定者と一定期間ごとに連絡をとることと、内定を取り消した場合は遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡することを誓約します。※31内定待機者用の「特定活動」の許可を受けた人は、一定の要件を満たせば、資格外活動の許可を受けて1週間について28時間以内のアルバイトができます。※31

現在就労資格をもっていない人を採用する場合の雇用契約について、出入国在留管理庁は、就労資格の取得を条件として雇用契約が効力を有することとする停止条件付き雇用契約を例に挙げています。※1雇用開始日を「地方出入国在留管理局から就労に係る許可を受けた日から有効とする」とする条件を付けたものでも差し支えないとされています。※1雇用契約書が作成されていない段階で申請する場合も、業務内容、給与、雇用予定期間等の労働条件が明示された書類の提出が必要です。※1

2025年12月1日からは、日本の大学(大学院・短期大学を含む)を卒業(予定)の人などが「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更する場合、カテゴリー2と同様に提出書類を省略できます(派遣形態での雇用は対象外)。※30省略を希望する場合は所定の説明書を作成して申請書に添付し、審査の状況により、省略した書類の提出を求められることもあります。※30

2026年10月1日から変わった手数料

在留資格認定証明書交付申請には、手数料はかかりません。※22在留資格の変更と在留期間の更新の手数料は、2026年10月1日以降に受付をした申請から、許可を受ける在留期間に応じた額に改定されました。※4

許可を受ける在留期間

窓口申請

オンライン申請

3月以下10,000円10,000円
3月超6月以下18,000円15,000円
6月超1年未満25,000円21,000円
1年33,000円27,000円
1年超3年未満48,000円42,000円
3年以上5年未満64,000円56,000円
5年以上75,000円65,000円

※23※24※4

オンライン申請では、このほかに指定決済代行事業者への決済手数料(330円または550円)が必要で、納付方法はコンビニ決済か銀行決済です。※4なお、2026年9月30日までに受付した申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料(窓口6,000円、オンライン5,500円)で納付します。※23※4許可時に特定在留カードの交付を受ける人は、表の額に特定在留カードの交付に係る手数料額を加えた額が必要となる場合があります。※23※24一定の要件を満たす人は手数料が減額または免除される場合があり、減額後の手数料は許可期間にかかわらず10,000円です。※23在留申請オンラインシステムでの申請は減額措置に対応していないため、減額措置の対象となる場合は窓口で申請します。※4最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。

何年働ける?在留期間の更新と、雇い続けるための手続き

在留期間を超えて同じ在留資格で働き続けるには、在留期間更新許可申請を行います。※24申請できるのは在留期間の満了日以前で、6か月以上の在留期間をもつ人は満了の3か月前からです。※24

在留カードをもつ人が更新や変更を申請して、在留期間の満了日までに結果が出ない場合は、処分がされる時か、満了日から2か月が経過する日が終了する時のいずれか早い時まで、それまでの在留資格で在留し、従前の活動を続けることができます(特例期間)。※32この場合、在留カードの裏面に申請中であることが記載されます(オンラインによる申請の場合を除く)。※32

在留期間の更新や変更を受けないまま在留期間を過ぎて日本に残ることは、入管法で3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科 の対象とされ、退去強制の対象にもなります。※25また、就労資格などで在留する人が、その在留資格の活動を継続して3か月以上行っていない場合は、正当な理由がある場合を除き、在留資格の取消しの対象になります。※33

転職・退職のときの届出

「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定技能」などの在留資格をもつ人は、契約機関との契約が終了したときや新たな契約機関と契約したときに、14日以内 に出入国在留管理庁へ「所属(契約)機関に関する届出」を行います。※34届出をするのは本人で、電子届出システムでオンラインの届出もできます。※34

企業は、外国人の雇入れと離職の際に、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行う必要があります(在留資格「外交」「公用」と特別永住者を除く)。※35雇用保険の被保険者となる人は、雇用保険の資格取得届・資格喪失届の提出で届出をしたことになり、期限は雇入れの場合は翌月10日まで、離職の場合は翌日から起算して10日以内です。※35雇用保険の被保険者とならない人は、外国人雇用状況届出書を雇入れ・離職ともに翌月末日までに提出します。※35届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合は、30万円以下の罰金の対象となります。※35

出入国在留管理庁への「中長期在留者の受入れに関する届出」は、外国人雇用状況の届出が義務付けられている機関は対象から除かれています。※36

雇う前に在留カードで確認すること

出入国在留管理庁は、日本に在留している外国人を雇用するときは、まず在留カード等によって在留資格や在留期限、就労制限の有無を確認するよう案内しています。※1外国人を雇用する企業が把握しておきたいのは、次の3つが不法就労に当たることです。※7

  • 不法滞在者や被退去強制者が働くケース(在留期限の切れた人が働く、など)
  • 就労できる在留資格をもたない人が、出入国在留管理庁から働く許可を受けずに働くケース(留学生が許可を受けずに働く、など)
  • 在留資格等で認められた範囲を超えて働くケース(外国料理のコックとして認められた人が工場で作業員として働く、留学生が許可された時間数を超えて働く、など)

※7

事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせた者などは、不法就労助長罪として、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金に処せられ、またはこれらが併科されます。※25外国人の活動が在留資格に応じた活動に属しないことなどを知らなかったことを理由として、処罰を免れることはできません。※25ただし、過失のないときは、この限りでないとされています。※25出入国在留管理庁は、在留カードを確認していない等の過失がある場合には処罰を免れないとしています。※7この罰則は、2024年の改正法(令和6年法律第60号)で5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金に引き上げられることが定められており、2027年4月1日に施行されます。※37※38※7

在留カードの見方

在留カード表面の「就労制限の有無」欄と、「資格外活動許可欄」(在留カードでは裏面、特定在留カードでは表面)の見方は次のとおりです。※7

欄の記載

確認すること

就労不可原則として雇用できない。資格外活動許可欄を確認する。特定在留カードでは、右下の追記欄に「就労不可」と記載される場合がある
在留資格に基づく就労活動のみ可在留資格で認められた範囲の就労に限られる。在留資格が「特定技能」の場合は指定書も確認する
指定書により指定された就労活動のみ可在留資格「特定活動」。法務大臣が個々に指定した活動等が記載された指定書を確認する
就労制限なし就労内容に制限はない
資格外活動許可欄に「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く。)」(特定在留カードでは「許可(週28時間以内・風俗営業不可)」)その範囲で就労できる。複数のアルバイト先がある場合は、その合計が週28時間以内

※7

2026年6月14日から在留カードが新様式となり、新様式の在留カードでは「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」が券面に記載されません(在留期間の満了日は記載されます)。※39出入国在留管理庁の「在留カード等読取アプリケーション」は、2026年8月19日にリリースされたバージョンから「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」も表示されるようになっています。※39在留カードの番号が失効していないかは、「在留カード等番号失効情報照会」でも確認できます。※32

出典一覧

 

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